• 最高裁判所裁判事務処理規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
    • 第13条
    • 第14条
    • 第15条

最高裁判所裁判事務処理規則

昭和40年3月31日 改正
第1条
最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第2条
小法廷の裁判官の員数は、五人とする。小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第3条
小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第4条
各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。
参照条文
第5条
前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。
第6条
小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第7条
大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第8条
大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第4条の規定を準用する。
第9条
事件は、まず小法廷で審理する。左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
裁判所法第10条第1号乃至第3号に該当する場合
その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
大法廷で裁判することを相当と認めた場合 前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。裁判所法第10条第1号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
参照条文
第10条
大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
第11条
第9条第3項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。
第12条
法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、八人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
参照条文
第13条
裁判書に各裁判官の意見を表示するには、理由を明らかにして、これをしなければならない。
第14条
第12条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。
第15条
各法廷に裁判所書記官を置く。裁判所書記官の配置は、裁判官会議の議によりこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月29日
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年4月1日
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年7月1日
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和28年1月19日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア