東京地下鉄株式会社法
平成17年7月26日 改正
第4条
【株式】
1
会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式(第16条第1号において「新株」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権(第16条第1号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【報告及び検査】
1
国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第12条
附則
第2条
(この法律の廃止その他の必要な措置)
第5条
(会社の設立に際して発行する株式)
第6条
(株式の引受け)
第8条
(創立総会)
第11条
(政府等への無償譲渡)
第13条
(営団の解散)