東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令
平成18年4月26日 改正
第1条
【代わり社債券の発行】
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者(以下「東京湾横断道路建設事業者」という。)は、社債券を失つた者に交付するために法第10条第2項の代わり社債券を発行する場合には、東京湾横断道路建設事業者が適当と認める者に当該失われた社債券の番号を確認させ、かつ、当該社債券を失つた者に失つたことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、東京湾横断道路建設事業者は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札について利子の支払をしたときは東京湾横断道路建設事業者及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を東京湾横断道路建設事業者(東京湾横断道路建設事業者の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
附則
2
建設省組織令の一部を次のように改正する。第八条第三号中「及び本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法」を「、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法及び東京湾横断道路の建設に関する特別措置法」に改める。第五十六条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。十 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の施行に関すること(第五十九条第五号及び第六十四条に規定するものを除く。)。第五十九条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。五 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第二条第二項の規定による建設協定又は管理協定の認可の技術的審査並びに同法第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が行う東京湾横断道路の建設及び管理に関する事業の指導、監督及び助成に関すること(第六十四条に規定するものを除く。)。第六十四条中「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関する事務」の下に「並びに東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第四条第一項の規定による日本道路公団の出資の認可に関する事務」を加える。