東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則
平成23年8月19日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【避難住民に関する届出の方法】
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前項の規定による届出書の提出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。