果樹農業振興特別措置法施行令
平成12年6月7日 改正
第1条
【果樹農業振興基本方針】
果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の果樹農業振興基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
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参照条文
第2条
【果樹農業振興基本方針等の対象果樹】
法第2条第2項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアツプルとする。