• 株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令

株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令

平成20年9月24日 制定
株式会社日本政策金融公庫法第44条第3項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
附則
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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