森林法施行法
昭和26年6月26日 制定
第4条
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昭和二十七年四月一日を始期とする森林基本計画については、新法第4条第1項の規定中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十七年四月一日以降一年から五年までの間において農林大臣が基本計画区ごとに定める期間」と読み替えるものとする。
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参照条文
第7条
【新組合又は新連合会への組織変更】
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前項の旧組合の定款の変更は、森林組合令の規定にかかわらず、総組合員の三分の二以上、且つ、総組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの半数以上が出席した総会において、総議決権数の三分の二以上で出席した組合員の二分の一以上、且つ、出席した組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第15条
【事業範囲の特例】
旧組合又は旧連合会が第7条第1項の規定により新組合又は新連合会となつた際、従前旧組合又は旧連合会として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず、行うことができる。
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参照条文
第24条
【旧法に基く処分等の経過規定】
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旧法の規定(第5章の規定を除く。)又はこれに基く命令の規定によつてした処分、議決、申請、請求、手続その他の行為は、新法又はこれに基く命令にこれに相当する規定がある場合には、これらの規定によつてしたものとみなす。