森林組合財務処理基準令
平成19年8月3日 改正
第2条
【自己資本の基準】
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前項第1号の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。
第3条
【貸付け等の基準】
法第9条第2項第1号の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第101条第1項第3号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は、次のとおりとする。