検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
平成16年6月9日 改正
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刑事訴訟法第223条又は国際捜査共助等に関する法律第8条第1項若しくは第5項の規定により、検察官若しくは検察事務官の取り調べた者又は検察官若しくは検察事務官から嘱託を受けた鑑定人、通訳人若しくは翻訳人には、旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料又は翻訳料を支給し、かつ、鑑定、通訳又は翻訳に必要な費用の支払又は償還をすることができる。
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前項の旅費、日当、宿泊料、鑑定料、通訳料、翻訳料及び費用の額については、刑事訴訟費用等に関する法律第3条から第7条まで及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「検察官」と読み替えるものとする。