標準地の鑑定評価の基準に関する省令
平成18年1月27日 改正
第4条
第6条
【地域分析及び個別分析】
1
標準地の鑑定評価に当たつては、近隣地域及び事例地に係る類似地域(前条第3項ただし書の規定により周辺地域に存する土地に係る資料を選択する場合にあつては、近隣地域、事例地に係る類似地域及び周辺地域に存する事例地を含む地域で、土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「周辺地域に係る用途的地域」という。))の地域要因に関する資料を分析し、これに基づいて、それぞれの地域要因を明確に把握することにより、それぞれの地域要因がそれぞれの地域における土地の価格の水準に作用する程度を判定しなければならない。
第7条
【取引事例比較法】
3
第1項の場合において、事例地の取引価格の時点が価格判定の基準日と異なり、その間に土地の価格の変動があると認められるときは、当該事例地の取引価格を価格判定の基準日における価格に修正しなければならない。
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参照条文
第8条
【収益還元法】
1
第4条に規定する事例地の地代等から算定される推定の価格は、標準地に係る総収益及び総費用から求められた標準地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めなければならない。ただし、当該標準地に係る総収益及び総費用を適切に求めることが困難である場合その他やむを得ない理由がある場合にあつては、第6条の手続の結果に基づき、事例地が近隣地域にあるときは当該近隣地域の地域要因を考慮した上、事例地が同一需給圏内の類似地域にあるときは当該類似地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、事例地が周辺地域にあるときは周辺地域に係る用途的地域及び近隣地域のそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つた上、標準地及び各事例地のそれぞれの個別的要因の比較を行い、その比較の結果に従い、各事例地の純収益から求められた各純収益を相互に比較考量して得た標準地の純収益を還元利回りで元本に還元することにより求めることができる。
4
第1項の場合において、純収益を元本に還元する場合における還元利回りは、最も一般的と思われる投資の利回りを標準とし、その投資の対象及び標準地の投資対象としての流動性、管理の難易、資産としての安全度等を相互に比較考量して決定しなければならない。
第9条
【原価法】
第4条に規定する同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額は、標準地を価格判定の基準日において造成すると仮定したならばその造成に要すると認められる適正な費用(以下「造成原価」という。)の額とする。この場合において、当該標準地が当該仮定に係る造成が行なわれた土地と比較して減価していると認められるときは、当該造成原価の額から当該減価の額に相当する額を控除した額としなければならない。