武器等製造法施行規則
平成14年3月26日 改正
第3条
【製造事業の許可申請】
1
法第3条の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第一の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【製造の許可申請】
法第4条但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第二の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条
【承継の届出】
法第7条第2項の規定により武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第三の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その全員の同意書を含む。)を添付し、工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条
【種類変更の許可申請】
1
法第8条第1項の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第11条
【特定設備の新設等の許可申請】
1
法第10条第1項の規定により特定設備の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第五の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条
【保管規程の認可申請】
1
法第11条第1項の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第六の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条
【移転の許可申請】
1
法第12条第1項の規定により工場または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第七の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第14条
【廃止の届出】
法第13条の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第八の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第17条
【製造事業の許可申請】
法第17条第1項の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第九の猟銃等製造事業許可申請書に、工場または事業場の図面を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
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参照条文
第19条
【販売事業の許可申請】
法第19条第1項の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第十一の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第21条
【準用】
第8条、第9条第1項、第13条第1項および第14条の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。この場合において、第8条中「武器製造事業者」とあるのは「猟銃等製造事業者または猟銃等販売事業者」と、「様式第三の武器製造事業承継届出書」とあるのは「様式第十二の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第9条第1項中「様式第四の武器種類変更許可申請書」とあるのは「様式第十三の猟銃等種類変更許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第13条第1項中「工場または事業場」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗」と、「様式第七の武器工場等移転許可申請書」とあるのは「様式第十四の猟銃等工場等移転許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、第14条中「様式第八の武器製造事業廃止届出書」とあるのは「様式第十五の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
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参照条文
第27条
利害関係人(参加人を除く。以下第32条において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
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参照条文
第34条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十七のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第3条第1項の武器製造事業許可申請書並びに同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる添付書類(同号に掲げる定款を除く。) | 様式第十八 |
第5条の武器製造許可申請書及び添付書類 | 様式第十九 |
第8条の武器製造事業承継届出書 | 様式第二十 |
第9条第1項の武器種類変更許可申請書並びに同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる添付書類 | 様式第二十一 |
第11条第1項の特定設備新設等許可申請書及び同条第2項第1号に掲げる添付書類 | 様式第二十二 |
第12条第1項の保管規程認可申請書及び保管規程 | 様式第二十三 |
第13条第1項の武器工場等移転許可申請書並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる添付書類 | 様式第二十四 |
第14条の武器製造事業廃止届出書 | 様式第二十五 |
第36条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第34条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
別表
武器の製造のための設備についての技術上の基準
(1) 次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造のための設備は、同表の工作のための設備及び検査のための設備の項に掲げる機械、器具もしくは装置(以下「基準設備」という。)又は基準設備と異なる設備であつて、これと同様な機能を有する旨の経済産業大臣の承認を受けたものを含むこと。
(2) 基準設備は、次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造を行うのに適当な性能を有するものであること。
(1) 次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造のための設備は、同表の工作のための設備及び検査のための設備の項に掲げる機械、器具もしくは装置(以下「基準設備」という。)又は基準設備と異なる設備であつて、これと同様な機能を有する旨の経済産業大臣の承認を受けたものを含むこと。
(2) 基準設備は、次表の武器の種類の項に掲げる武器の製造を行うのに適当な性能を有するものであること。
武器の種類 | 工作のための設備 | 検査のための設備 | |
特定設備 | 一般設備 | ||
けん銃 | 深孔ボール盤 銃身リーマ盤 銃身ライフル盤 銃身ラップ盤 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 形削盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 ばね試験機 銃孔測定器 |
小銃 | 深孔ボール盤 銃身リーマ盤 銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。) 銃身旋盤 銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。) 冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。) | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤 立削盤 形削盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 ばね試験機 銃孔測定器 銃孔検査器 |
機関銃 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤 立削盤 形削盤 溶接装置 | ||
小口径砲 | 砲身中ぐり盤又は深孔ボール盤 砲身ホーニング盤又は銃身リーマ盤 砲身ライフル盤 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤 立削盤 形削盤 平削盤 溶接装置 | 金属顕微鏡 かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 ばね試験機 砲孔測定器 砲孔検査器 |
中口径砲 | 砲身中ぐり盤 砲身ホーニング盤 砲身ライフル盤 砲身旋盤 | ||
大口径砲 | |||
迫撃砲 | 砲身中ぐり盤 砲身ホーニング盤 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤 形削盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 砲孔測定器 砲孔検査器 |
銃弾 | てん薬装弾機 | 雷管かん入機 雷管かしめ機 雷管塗装機 口締め機 きよう口塗装機 | 感度試験機 安定度試験機 銃弾重量検査機 銃弾全長検査機 銃弾全形検査機 抜弾抗力試験機 |
第1種砲弾 | 装薬自動ひよう量機 弾丸薬きよう結合機 | 爆薬用ひよう量機 爆薬圧搾機 雷管かん入機 雷管かしめ機 雷管塗装機 口締め機 きよう口塗装機 | 化学分析装置 感度試験機 安定度試験機 発火試験装置 銃弾重量検査機 銃弾全長検査機 銃弾全形検査機 抜弾抗力試験機 |
第2種砲弾 | 防護装置を施した圧搾プレス | 爆薬用ひよう量機 | 化学分析装置 感度試験機 安定度試験機 信管衝撃振動試験機 発火試験装置 はかり |
第3種砲弾 | 爆薬溶融装置 | 爆薬注入装置 | |
第4種砲弾 | 充てん装置 | 充てん物用ひよう量機 | |
第1種爆発物 | 防護装置を施した圧搾プレス | 爆薬用ひよう量機 | 化学分析装置 感度試験機 安定度試験機 発火試験装置 はかり |
第2種爆発物 | 爆薬溶融装置 | 爆薬注入装置 | |
第3種爆発物 | 充てん装置 | 充てん物用ひよう量機 | |
ロケット弾発射機 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤(金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。) フライス盤 溶接装置(組立構造の金属製発射筒を有する発射機を製造する場合に限る。) | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 発射筒内面検査装置(発射筒(組立構造のものを除く。)を有する発射機を製造する場合に限る。) | |
爆雷投射機 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 | |
魚雷発射管 | 案内みぞ切削機(切削により製造する場合に限る。) | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 立削盤 形削盤 平削盤 溶接装置 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 |
爆弾投下器 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 立削盤 形削盤 溶接装置 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 ばね試験機 振動試験機 | |
銃剣 | ボール盤 フライス盤 研削盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 | |
火炎発射機 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 立削盤 形削盤 溶接装置 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 | |
銃砲を搭載する構造を有する車両であつて、無限軌道装置により走行するもの | 車台工作用フライス盤 車台工作用平削盤 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤 立削盤 形削盤 溶接装置 | 金属顕微鏡 かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 |
けん銃の銃身 | 深孔ボール盤 銃身リーマ盤 銃身ライフル盤 銃身ラップ盤 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 銃孔測定器 |
小銃の銃身 | 深孔ボール盤 銃身リーマ盤 銃身ライフル盤(切削により製造する場合に限る。) 銃身旋盤 銃身ラップ盤(切削により製造する場合に限る。) 冷間鍛造機(鍛造により製造する場合に限る。) | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 銃孔測定器 銃孔検査器 | |
機関銃の銃身 | |||
けん銃の機関部体 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 形削盤 陽極酸化被膜処理設備 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 | |
けん銃の回転弾倉 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 形削盤 | ||
けん銃のスライド | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 形削盤 熱処理設備 | ||
機関銃の銃架 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。) 立削盤 形削盤 溶接装置 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 | |
小口径砲の砲身 | 砲身中ぐり盤又は深孔ボール盤 砲身ホーニング盤又は銃身リーマ盤 砲身ライフル盤 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 立削盤 形削盤 | 金属顕微鏡 かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 砲孔測定器 砲孔検査器 |
中口径砲の砲身 | 砲身中ぐり盤 砲身ホーニング盤 砲身ライフル盤 砲身旋盤 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 立削盤 形削盤 平削盤 | |
大口径砲の砲身 | |||
迫撃砲の砲身 | 砲身中ぐり盤 砲身ホーニング盤 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 研削盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 砲孔測定器 砲孔検査器 |
小口径砲の砲架 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。) 立削盤 形削盤 溶接装置 | 金属顕微鏡 かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 ばね試験機 | |
中口径砲の砲架 | 旋盤 ボール盤 中ぐり盤 フライス盤 研削盤(しゆう動面を有するものを製造する場合に限る。) 立削盤 形削盤 平削盤 溶接装置 | ||
大口径砲の砲架 | |||
銃弾の弾丸 | 先付け機 弾丸結合機 | 熱処理設備 圧伸機 鉛しん圧成機 定長機 面取り機 みぞ付け機 | かたさ試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 被甲寸法検査機 被甲重量検査機 鉛しん重量検査機 弾丸寸法検査機 弾丸重量検査機 |
切削弾体 | 熱処理設備 銅環締付け機 旋盤 | かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 はかり | |
小型搾出弾体 | 搾出プレス | 加熱炉 機械プレス又は液圧プレス 熱処理設備 旋盤 銅環締付け機 | |
中型搾出弾体 | |||
大型搾出弾体 | |||
溶接弾体 | 機械プレス又は液圧プレス 旋盤 溶接装置 | ||
鋳造弾体 | 鋳造設備 | 熱処理設備 旋盤 銅環締付け機 | |
小型薬きよう | 圧底機(金属製のものを製造する場合に限る。) きよう口絞り機(金属製のものを製造する場合に限る。) 射出成形機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。) | 熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。) 圧伸機(金属製のものを製造する場合に限る。) きよう口焼鈍機(金属製のものを製造する場合に限る。) 点火口打抜き機(金属製のものを製造する場合に限る。) 定長機(金属製のものを製造する場合に限る。) 面取り機(金属製のものを製造する場合に限る。) 起縁加工機(金属製のものを製造する場合に限る。) 金型温度調節機(合成樹脂製のものを製造する場合に限る。) | かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。) 引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。) ブロックゲージ(金属製のものを製造する場合に限る。) 精密比較測長機(金属製のものを製造する場合に限る。) 薬きよう寸法検査機 |
中型薬きよう | 圧底プレス(金属製のものを製造する場合に限る。) きよう口絞りプレス(金属製のものを製造する場合に限る。) | 熱処理設備(金属製のものを製造する場合に限る。) 機械プレス又は液圧プレス(金属製のものを製造する場合に限る。) きよう口焼鈍炉(金属製のものを製造する場合に限る。) 薬きよう旋盤(金属製のものを製造する場合に限る。) 圧搾装置(焼尽製のものを製造する場合に限る。) | かたさ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。) 引張強さ試験機(金属製のものを製造する場合に限る。) ブロックゲージ 精密比較測長機 |
大型薬きよう | |||
火薬類が入つていない機械信管 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 治具中ぐり盤(時計信管を製造する場合に限る。) 歯切り盤(時計信管を製造する場合に限る。) 機械プレス(時計信管を製造する場合に限る。) | かたさ試験機 衝撃値試験機又は加速度試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 ばね試験機(ばねを有する構造のものを製造する場合に限る。) 振動試験機 信管衝撃試験機 測秒試験機(時計信管を製造する場合に限る。) 水密試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。) 水圧試験装置(水中武器用機械信管を製造する場合に限る。) | |
火薬類が入つていない電気信管 | かたさ試験機 衝撃値試験機又は加速度試験機 引張強さ試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 振動試験機 水密試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。) 水圧試験装置(水中武器用電気信管を製造する場合に限る。) | ||
ロケット弾の弾体 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 機械プレス若しくは液圧プレス又はベンディングロール(溶接により製造する場合に限る。) 溶接装置(溶接により製造する場合に限る。) 回転塑性加工装置(回転塑性加工により製造する場合に限る。) 熱処理設備 | かたさ試験機 衝撃値試験機 ブロックゲージ 精密比較測長機 引張強さ試験機 重心測定装置 水圧試験装置(溶接により製造する場合に限る。) 探傷装置(溶接により製造する場合に限る。) | |
手りゆう弾の弾体 | シーミング機 | スプリング機 旋盤 ボール盤 | かたさ試験機 引張強さ試験機 |
地雷の外殻 | 旋盤 ボール盤 機械プレス又は液圧プレス | かたさ試験機 引張強さ試験機 | |
爆雷の外殻 | 旋盤 ボール盤 機械プレス又は液圧プレス ベンディングロール 溶接装置 | かたさ試験機 引張強さ試験機 水圧試験装置 | |
機雷の本体の外殻 | 旋盤 ボール盤 機械プレス又は液圧プレス 溶接装置 | かたさ試験機 引張強さ試験機 水圧試験装置 | |
魚雷の気室 | 搾出プレス(搾出により製造する場合に限る。) | 旋盤 中ぐり盤 加熱炉(搾出により製造する場合に限る。) 熱処理設備 | 金属顕微鏡 かたさ試験機 衝撃値試験機 引張強さ試験機 水圧試験装置 |
爆弾の弾体 | 旋盤 ボール盤 ベンディングロール又は機械プレス若しくは液圧プレス 溶接装置 | かたさ試験機 引張強さ試験機 |