民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令
平成18年8月30日 改正
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律第3条又は第7条の規定による手数料を同法第8条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。第一片 納付書・領収証書第二片 領収控第三片 領収済通知書ただし、民事訴訟法第132条の10第1項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。