• 民間事業者による信書の送達に関する法律第三十七条の審議会等を定める政令

民間事業者による信書の送達に関する法律第三十七条の審議会等を定める政令

平成20年7月2日 改正
民間事業者による信書の送達に関する法律第37条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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