• 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [実施方針の策定の提案の添付書類]
    • 第2条 [実施方針の策定の見通しの公表]
    • 第3条
    • 第4条 [事業契約の内容の公表]
    • 第5条 [公共施設等運営権実施契約に定める事項]
    • 第6条 [公共施設等運営権実施契約の内容の公表]
    • 第7条 [議事録]
    • 第8条 [署名又は記名押印に代わる措置]
    • 第9条 [電磁的記録に記録された事項を表示する方法]
    • 第10条 [書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例]
    • 第11条 [身分を示す証明書]

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則

平成25年9月4日 改正
第1条
【実施方針の策定の提案の添付書類】
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、特定事業の効果及び効率性に関する評価の過程及び方法を示す書類とする。
第2条
【実施方針の策定の見通しの公表】
公共施設等の管理者等は、毎年度、四月一日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に策定することが見込まれる実施方針(公共施設等の管理者等の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
特定事業の名称、期間及び概要
公共施設等の立地
実施方針を策定する時期
前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法
前項第2号の規定による公衆の閲覧は、閲覧所を設け、又はインターネットを利用して閲覧に供する方法によらなければならない。
第2項第2号に掲げる方法で公表した場合においては、当該年度の三月三十一日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
公共施設等の管理者等は、少なくとも毎年度一回、十月一日を目途として、第1項の規定により公表した策定の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
参照条文
第3条
前条第2項から第4項までの規定は、変更後の策定の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。
第4条
【事業契約の内容の公表】
法第15条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
契約金額(契約金額が存在しない場合を除く。)
契約終了時の措置に関する事項
公共施設等の管理者等は、特定事業に係る事業契約を締結したときは、当該特定事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該事業契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
第2条第3項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
公共施設等の管理者等は、第2項の特定事業について契約金額の変更を伴う事業契約の変更をしたときは、変更後の事業契約の内容及び変更の理由を公表しなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
第2項又は前項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日の翌日から起算して一年間が経過する日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
参照条文
第5条
【公共施設等運営権実施契約に定める事項】
法第22条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法
契約終了時の措置に関する事項
公共施設等運営権実施契約の変更に関する事項
参照条文
第6条
【公共施設等運営権実施契約の内容の公表】
法第22条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第1号及び第2号に掲げる事項(同条第1号に掲げる事項にあっては、公にすることにより、当該公共施設等運営権者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものを除く。)とする。
公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結したときは、当該公共施設等運営事業ごとに、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で、当該公共施設等運営権実施契約の内容(国の安全若しくは外交上の秘密又は犯罪の捜査に係るものを除く。)を公表しなければならない。
第2条第3項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
第4条第5項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
第7条
【議事録】
法第48条第8項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
議事録は、書面又は電磁的記録(法第48条第9項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
民間資金等活用事業支援委員会(以下この条において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
委員会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
法第四十八第6項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
第8条
【署名又は記名押印に代わる措置】
法第48条第9項に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
第9条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第49条第2項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第10条
【書面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例】
法第48条第8項に規定する議事録が書面をもって作られているときは、株式会社民間資金等活用事業推進機構(以下この条において「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取措置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
第11条
【身分を示す証明書】
法第63条第1項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成25年9月4日
この府令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア