水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則
平成12年8月14日 改正
環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。
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