• 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行規則

平成12年8月14日 改正
環境大臣は、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による認定に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を当該処分に係る申請を行つた者及び次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める県知事又は市の長に通知しなければならない。
当該申請者が法第2条第1項第1号に掲げる者である場合 当該申請者が行つた旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(第4号において「旧救済法」という。)第3条第1項の認定の申請に係る県知事等
当該申請者が法第2条第1項第2号に掲げる者である場合 当該申請者が行つた公害健康被害の補償等に関する法律次号において「補償法」という。)第4条第2項の認定の申請に係る県知事等
当該申請者が法第2条第1項第3号に掲げる者である場合 当該申請者が行つた補償法第5条第1項の決定の申請に係る県知事等
当該申請者が法第3条において読み替えて適用する法第2条第1項第1号に掲げる者である場合 当該申請に係る死亡者が行つた旧救済法第3条第1項の認定の申請に係る県知事又は市の長
附則
この府令は、法の施行の日(昭和五十四年二月十四日)から施行する。
附則
昭和62年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年2月29日
この府令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア