水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令
平成20年3月28日 改正
第1条
【倉荷証券発行の許可申請】
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水産業協同組合法第12条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に提出するものとする。
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参照条文
第5条
【倉庫の施設及び設備の基準】
水産業協同組合法第12条第4項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)及び森林組合法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第12条の倉庫の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
第6条
【倉荷証券発行の許可に基く権利義務の承継】
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水産業協同組合法第72条(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第87条(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後遅滞なく次の事項を記載した倉荷証券発行の許可承継届出書正副各一通を主務大臣に提出するものとする。
第7条
【身分を示す証票】
水産業協同組合法第12条第4項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第27条第2項の証票は、第4号様式による。