• 水質基準に関する省令

水質基準に関する省令

平成23年1月28日 改正
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一般細菌一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。
大腸菌検出されないこと。
カドミウム及びその化合物カドミウムの量に関して、〇・〇〇三mg/l以下であること。
水銀及びその化合物水銀の量に関して、〇・〇〇〇五mg/l以下であること。
セレン及びその化合物セレンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
鉛及びその化合物鉛の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
ヒ素及びその化合物ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
六価クロム化合物六価クロムの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
シアン化物イオン及び塩化シアンシアンの量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素一〇mg/l以下であること。
十一フッ素及びその化合物フッ素の量に関して、〇・八mg/l以下であること。
十二ホウ素及びその化合物ホウ素の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
十三四塩化炭素〇・〇〇二mg/l以下であること。
十四一・四—ジオキサン〇・〇五mg/l以下であること。
十五シス—一・二—ジクロロエチレン及びトランス—一・二—ジクロロエチレン〇・〇四mg/l以下であること。
十六ジクロロメタン〇・〇二mg/l以下であること。
十七テトラクロロエチレン〇・〇一mg/l以下であること。
十八トリクロロエチレン〇・〇一mg/l以下であること。
十九ベンゼン〇・〇一mg/l以下であること。
二十塩素酸〇・六mg/l以下であること。
二十一クロロ酢酸〇・〇二mg/l以下であること。
二十二クロロホルム〇・〇六mg/l以下であること。
二十三ジクロロ酢酸〇・〇四mg/l以下であること。
二十四ジブロモクロロメタン〇・一mg/l以下であること。
二十五臭素酸〇・〇一mg/l以下であること。
二十六総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)〇・一mg/l以下であること。
二十七トリクロロ酢酸〇・二mg/l以下であること。
二十八ブロモジクロロメタン〇・〇三mg/l以下であること。
二十九ブロモホルム〇・〇九mg/l以下であること。
三十ホルムアルデヒド〇・〇八mg/l以下であること。
三十一亜鉛及びその化合物亜鉛の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十二アルミニウム及びその化合物アルミニウムの量に関して、〇・二mg/l以下であること。
三十三鉄及びその化合物鉄の量に関して、〇・三mg/l以下であること。
三十四銅及びその化合物銅の量に関して、一・〇mg/l以下であること。
三十五ナトリウム及びその化合物ナトリウムの量に関して、二〇〇mg/l以下であること。
三十六マンガン及びその化合物マンガンの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。
三十七塩化物イオン二〇〇mg/l以下であること。
三十八カルシウム、マグネシウム等(硬度)三〇〇mg/l以下であること。
三十九蒸発残留物五〇〇mg/l以下であること。
四十陰イオン界面活性剤〇・二mg/l以下であること。
四十一(四S・四aS・八aR)—オクタヒドロ—四・八a—ジメチルナフタレン—四a(二H)—オール(別名ジェオスミン)〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十二一・二・七・七—テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン—二—オール(別名二—メチルイソボルネオール)〇・〇〇〇〇一mg/l以下であること。
四十三非イオン界面活性剤〇・〇二mg/l以下であること。
四十四フェノール類フェノールの量に換算して、〇・〇〇五mg/l以下であること。
四十五有機物(全有機炭素(TOC)の量)三mg/l以下であること。
四十六pH値五・八以上八・六以下であること。
四十七異常でないこと。
四十八臭気異常でないこと。
四十九色度五度以下であること。
五十濁度二度以下であること。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(水質基準に関する省令の廃止)
水質基準に関する省令は、廃止する。
第3条
(経過措置)
平成十七年三月三十一日までの間は、表四十五の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、「五mg/l」とあるのは「一〇mg/l」とする。
この省令の施行の際現に布設されている水道により供給される水に係る表四十一の項及び四十二の項に掲げる基準については、平成十九年三月三十一日までの間は、これらの項中「〇・〇〇〇〇一mg/l」とあるのは「〇・〇〇〇〇二mg/l」とする。
附則
平成19年11月14日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月22日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成22年2月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年1月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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