水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法
平成11年5月28日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「被害漁業者等」とは、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売の不振等による昭和四十八年五月二十二日以後における収入の減少の額が政令で定める基準に該当する旨の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けたもの及び第1号に掲げる者に係る指定区域内に住所を有する水産業協同組合をいう。
4
この法律において「特定地域」とは、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染され又は汚染されているおそれがある水域に係る地域及び当該水域の周辺水域に係る地域であつて、漁業、水産加工業又は水産物の販売業の経営に対する当該汚染等の影響が著しいと認められる地域として政令で定める地域をいう。
第3条
【国庫補助】
1
都道府県及び市町村は、融資機関が経営資金を貸し付けるときは、当該貸付けに係る経営資金につき利子補給を行なう旨の契約及び当該経営資金を貸し付けたことによつて当該融資機関が受けた損失を補償する旨の契約を、当該融資機関と結ぶことができる。
2
政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部又は一部を補助する。
③
市町村が、融資機関との契約により、当該融資機関が経営資金(特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸し付けるものに限る。以下この条において同じ。)を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該融資機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
3
第7条
【報告及び検査】