• 水防法施行規則
    • 第1条 [浸水想定区域の指定]
    • 第2条 [浸水想定区域等の公表]
    • 第3条 [大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準]
    • 第4条 [市町村地域防災計画において定められた事項を住民に周知させるための必要な措置]
    • 第5条 [地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項]
    • 第6条 [統括管理者の設置等]
    • 第7条 [連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置]
    • 第8条 [地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項]
    • 第9条 [要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項]
    • 第10条 [自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用]
    • 第11条 [大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項]
    • 第12条 [自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用]
    • 第13条 [水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体]
    • 第14条 [権限の委任]

水防法施行規則

平成25年9月13日 改正
第1条
【浸水想定区域の指定】
水防法(以下「法」という。)第14条第1項に規定する当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨は、河川法施行令第10条の2第2号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨(以下「計画降雨」という。)とする。
法第14条第1項に規定する浸水想定区域(以下単に「浸水想定区域」という。)の指定は、計画降雨によって決壊又は溢流が想定される地点を相当数選定して行うものとする。
前項の規定により選定する地点には、当該地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとなるものが含まれなければならない。
第2項の規定により選定された地点における決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。
前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第2項の規定により選定された地点により異なるときは、最大のものを想定される水深とする。
第2条
【浸水想定区域等の公表】
法第14条第3項の規定による浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深の公表は、当該区域及び当該水深を定めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものとする。
前項の図面には、浸水想定区域の指定の前提となる降雨が計画降雨であることを明示しなければならない。
第3条
【大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準】
法第15条第1項第3号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が一万平方メートル以上のものであることとする。
第4条
【市町村地域防災計画において定められた事項を住民に周知させるための必要な措置】
法第15条第3項の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第15条第1項各号に掲げる事項(次のイ又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。)を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。
第5条
【地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項】
法第15条の2第1項の地下街等(法第15条第1項第3号イに規定する地下街等をいう。以下同じ。)の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
地下街等における洪水時の防災体制に関する事項
地下街等の利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項
地下街等における洪水時の浸水の防止のための活動に関する事項
地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
地下街等における洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
法第2条第2項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
第6条
【統括管理者の設置等】
地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。
統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。
地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
参照条文
第7条
【連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置】
法第15条第1項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第15条の2第1項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。
第8条
【地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項】
法第15条の2第8項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
統括管理者の氏名及び連絡先
自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置
法第15条第1項第1号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先
参照条文
第9条
【要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項】
法第15条の3第1項の要配慮者利用施設(法第15条第1項第3号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。)の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
要配慮者利用施設における洪水時の防災体制に関する事項
要配慮者利用施設の利用者の洪水時の避難の誘導に関する事項
要配慮者利用施設における洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
要配慮者利用施設における洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
第10条
【自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用】
第6条及び第8条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第8項」とあるのは、「第15条の3第2項」と読み替えるものとする。
第11条
【大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項】
法第15条の4第1項の大規模工場等(法第15条第1項第3号ハに規定する大規模工場等をいう。以下同じ。)の洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
大規模工場等における洪水時の防災体制に関する事項
大規模工場等における洪水時の浸水の防止のための活動に関する事項
大規模工場等における洪水時の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
大規模工場等における洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項
第12条
【自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用】
第6条及び第8条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第15条の2第8項」とあるのは、「第15条の4第2項」と読み替えるものとする。
第13条
【水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体】
法第36条第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
第14条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第47条第1項及び第48条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
法第10条第2項の規定により河川を指定すること。
法第13条第1項の規定により河川を指定すること。
法第16条第1項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。
法第31条の規定により指示をすること。
法第46条の規定により表彰を行うこと。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月26日
この省令は、水防法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月三日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この省令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成25年7月5日
この省令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。
附則
平成25年9月13日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年九月十四日)から施行する。

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