沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継に関する内閣府令
平成12年8月14日 改正
第1条
【小切手及び退職手当に係る債務の承継】
沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令(以下「政令」という。)の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち次の各号に掲げるものは、沖縄県が承継する。
第3条
【承継した小切手に係る債務の未払に伴う措置】
第1条第1号に規定する債務に係る小切手(以下「琉球政府振出し小切手」という。)が、その振出日附から一年を経過したことにより支払未済となつた場合において、当該支払未済の小切手の振出しの原因となつた債務で沖縄県が承継したもの(以下「沖縄県承継債務」という。)に係る支払未済の小切手以外のものがあるときは、沖縄県は、当該沖縄県承継債務以外の債務に係る支払未済の小切手の債務の額に相当する現金を沖縄県承継債務以外の債務を承継した者にすみやかに支払うものとする。琉球政府振出し小切手の振出しの原因となつた債務が、その振出日附から一年を経過する以前に消滅した場合も同様とする。
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参照条文
第4条
【財産の承継】
第6条
【内閣総理大臣の権限】
この府令に定めるもののほか、内閣総理大臣は、沖縄県知事の意見をきくとともに、政令第1条第2項に規定する関係の各省各庁の長に協議して、琉球政府の権利及び義務の承継に関して必要な事項を決定することができる。