前項の規定にかかわらず、
前項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この項において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
①
公告の中断が生ずることにつき当該会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
②
公告の中断が生じた時間の合計が公告期間中の十分の一を超えないこと。
③
当該会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。