河川管理施設等構造令施行規則
平成25年7月5日 改正
第1条
【ダムの構造計算】
2
フィルダムの堤体及び基礎地盤に関する構造計算は、前項の規定によるほか、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下で、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする。
第2条
【ダムの構造計算に用いる設計震度】
第4条
【貯留水による静水圧の力】
1
令第6条の貯留水による静水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。P=W0h0〔この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。P 貯留水による静水圧の力(単位 一平方メートルにつき重量トン)W0 水の単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)h0 次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル)
〕
項 | 貯水池の水位 | ダムの非越流部の直上流部における波浪を考慮した水位(単位 メートル) |
一 | ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位である場合 | 常時満水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位 |
二 | ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合 | サーチャージ水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さの二分の一を加えた水位 |
三 | ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水位である場合 | 設計洪水位に風による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位 |
第5条
【貯水池内に堆積する泥土による力】
令第6条の貯水池内に堆積する泥土による力は、ダムの堤体と貯水池内に堆積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆積する泥土の水中における単位体積重量を基礎として計算するものとし、水平方向に作用する力は次の式によつて計算するものとする。Pe=CeW1d〔この式において、Pe、Ce、W1及びdは、それぞれ次の数値を表すものとする。Pe 泥土による水平力(単位 一平方メートルにつき重量トン)Ce 適切な工学試験の結果又は類似のダムの構造計算に用いられた値に基づき定める泥圧係数W1 堆積する泥土の水中における単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)d 貯水池内に堆積すると予想される泥土面からダムの堤体と堆積する泥土との接触面上の泥土による水平力を求めようとする点までの深さ(単位 メートル)〕
第7条
【地震時における貯留水による動水圧の力】
令第6条の地震時における貯留水による動水圧の力は、ダムの堤体と貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。Pd=0.875W0Kd√(H1h1)〔この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 一平方メートルにつき重量トン)W0 水の単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)Kd 第2条第1項又は第2項の規定により定めた設計震度H1 ダムの非越流部の直上流部における水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)h1 ダムの非越流部の直上流部における水位からダムの堤体と貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)〕
第8条
【貯留水による揚圧力】
令第6条の貯留水による揚圧力は、ダムの堤体及び基礎地盤における揚圧力を求めようとする断面に対して垂直上向きに作用するものとし、断面の区分に応じ、次の表に掲げる値を基礎として計算するものとする。
断面の区分 | ||||||
断面上の位置 | 上流端 | 上流端と下流端との間 | 下流端 | |||
一 | 排水孔の効果が及ぶ断面 | 上流側水圧の値 | (イ) | (ロ) | (ハ) | 下流側水圧の値 |
上流端と排水孔との間 | 排水孔 | 排水孔と下流端との間 | ||||
欄の値との(ロ)欄の値とを直線的に変化させた値 | 欄の値と欄の値との差の五分の一以上の値に欄の値を加えた値 | の(ロ)欄の値と欄の値とを直線的に変化させた値 | ||||
二 | 排水孔の効果が及ばない断面又は排水孔の無いダムの断面 | 上流側水圧と下流側水圧との差の三分の一以上の値に下流側水圧を加えた値 | 欄の値と欄の値とを直線的に変化させた値 | 下流側水圧の値 |
⊟
参照条文
第9条
【コンクリートダムの安定性及び強度】
2
前項の剪断摩擦抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。イ Rb=fV+τ0l0ロ Rb≧4H〔これらの式において、Rb、f、V、τ0、l0及びHは、それぞれ次の数値を表すものとする。Rb 単位幅当たりの剪断摩擦抵抗力(単位 一メートルにつき重量トン)f 適切な工学試験の結果又は類似のダムの構造計算に用いられた値に基づき定める内部摩擦係数V 単位幅当たりの剪断面に作用する垂直力(単位 一メートルにつき重量トン)τ0 類似のダムに関する資料及び岩盤性状等により明らかな場合を除き、現場試験の結果に基づき定める剪断強度(単位 一平方メートルにつき重量トン)l0 剪断抵抗力が生ずる剪断面の長さ(単位 メートル)H 単位幅当たりの剪断力(単位 一メートルにつき重量トン)〕
3
コンクリートダムの堤体に生ずる応力は、第1条第1項に規定する場合において、標準許容応力を超えてはならないものとする。ただし、地震時において、ダムの堤体に生ずる圧縮応力については、標準許容応力にその三十パーセント以内の値を加えた値を超えてはならないものとする。
5
重力式コンクリートダムの堤体は、第1条第1項に規定する場合において、その上流面に引つ張り応力を生じない構造とするものとする。ただし、局部的な引つ張り応力に対して鉄筋等で補強されているダムの堤体の部分については、この限りでない。
第10条
【フィルダムの安定性及び堤体材料】
2
前項の滑り抵抗力は、次のイの式によつて計算するものとし、かつ、次のロの式を満たすものでなければならない。イ Rs=シグマ{(N−U)tanφ+Cl1}ロ Rs≧1.2シグマT〔これらの式において、Rs、N、U、φ、C、l1及びTは、それぞれ次の数値を表すものとする。Rs 単位幅当たりの滑り抵抗力(単位 一メートルにつき重量トン)N 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの垂直分力(単位 一メートルにつき重量トン)U 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの間げき圧(単位 一メートルにつき重量トン)φ 円形滑り面上の各分割部分の材料の内部摩擦角(単位 度)C 円形滑り面上の各分割部分の材料の粘着力(単位 一平方メートルにつき重量トン)l1 円形滑り面上の各分割部分の長さ(単位 メートル)T 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅当たりの接線分力(単位 一メートルにつき重量トン)〕
⊟
参照条文
第11条
【ダムのゲートに作用する荷重】
第12条
【ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構造】
第12条の2
【ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例】
越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。)の高さが当該ダムの設計洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては、第17条から第19条までの規定を当該ダムの洪水吐きについて準用する。この場合において、これらの規定中「可動部」とあるのは、「越流型洪水吐き」と、「径間長」とあるのは、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱、橋脚等によつて分割されているときは、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と、第17条及び第19条中「径間長に応じた径間数」とあるのは、「当該越流部の幅に応じた越流部の数」と、第19条中「可動堰」とあるのは、「ダム」と読み替えるものとする。
第13条
【貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造】
令第16条の貯水池に沿つて設置する樹林帯の構造は、成木に達したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設置する土地の区域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする。
第13条の4
【高規格堤防に作用する荷重】
2
令第22条の2の越流水によるせん断力は、高規格堤防と越流水との接触面において作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。τ=WohsIe〔この式において、τ、Wo、hs及びIeは、それぞれ次の数値を表すものとする。τ 越流水によるせん断力(単位 一平方メートルにつき重量トン)Wo 水の単位体積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン)hs 高規格堤防の表面における越流水の水深(単位 メートル)Ie 越流水のエネルギー勾配〕
第13条の5
【高規格堤防の安定性】
1
高規格堤防は、第13条の2第1項に規定する場合において、河道内の流水による洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとし、かつ、河道内の水位が高規格堤防設計水位である場合において、越流水によるせん断力による洗掘に対し、必要なせん断抵抗力を有するものとする。
4
高規格堤防は、第13条の2第1項に規定する場合において、浸潤線が高規格堤防の裏側の表面と交わらない構造とするものとし、かつ、高規格堤防の地盤面の付近における浸透に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
第14条
【堤防の側帯】
令第24条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。
①
第一種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、一級河川の指定区間外においては五メートル以上、一級河川の指定区間内及び二級河川においては三メートル以上とすること。
⊟
参照条文
第14条の2
【堤防に沿つて設置する樹林帯の構造】
令第26条の2の堤防に沿つて設置する樹林帯の構造は、堤内の土地にある樹林帯にあつては、成木に達したときの胸高直径が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル当たり一本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。
第15条
【堤防の管理用通路】
令第27条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
第16条
【床止めの設置に伴い必要となる護岸】
令第35条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
①
床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
第19条
【可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例】
令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第四欄に掲げる値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
②
計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合令第39条第1項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値
第20条
【可動堰の可動部のゲートに作用する荷重】
1
第4条、第6条及び第7条の規定は、可動堰の可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「可動堰の可動部のゲート」と、第4条第2項中「第2条第1項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに第6条及び第7条中「第2条第1項又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第20条第2項に規定する設計震度」と、第4条第1項中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第2項中「令第5条第1項及び前項」とあるのは、「前項」と、第7条中「ダム」とあるのは、「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計画湛水位」と読み替えるものとする。
第21条
【可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造】
可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含む堰のゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
第24条
【管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造】
令第52条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第25条
【水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸】
第29条
【近接橋の特則】
1
令第63条第4項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、令第63条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
②
既設の橋等と近接橋との距離が、令第63条第1項の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
⊟
参照条文
第31条
【橋の設置に伴い必要となる護岸】
第32条
【管理用通路の保全のための橋の構造】
令第66条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第33条
【適用除外の対象とならない区域】
令第67条第1項の国土交通省令で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。
第35条
【暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例】
令第75条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。
第36条
【小河川の特例】
令第76条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
①
堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
一 | 五〇未満 | 二 |
二 | 五〇以上 一〇〇未満 | 二・五 |
第16条
【床止めの設置に伴い必要となる護岸】
令第35条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
①
床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
第19条
【可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例】
令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第四欄に掲げる値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
②
計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合令第39条第1項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値
第20条
【可動堰の可動部のゲートに作用する荷重】
1
第4条、第6条及び第7条の規定は、可動堰の可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「可動堰の可動部のゲート」と、第4条第2項中「第2条第1項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに第6条及び第7条中「第2条第1項又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第20条第2項に規定する設計震度」と、第4条第1項中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第2項中「令第5条第1項及び前項」とあるのは、「前項」と、第7条中「ダム」とあるのは、「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計画湛水位」と読み替えるものとする。
第21条
【可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造】
可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含む堰のゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
第24条
【管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造】
令第52条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第25条
【水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸】
第29条
【近接橋の特則】
1
令第63条第4項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、令第63条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
②
既設の橋等と近接橋との距離が、令第63条第1項の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
⊟
参照条文
第31条
【橋の設置に伴い必要となる護岸】
第32条
【管理用通路の保全のための橋の構造】
令第66条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第33条
【適用除外の対象とならない区域】
令第67条第1項の国土交通省令で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。
第35条
【暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例】
令第75条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。
第36条
【小河川の特例】
令第76条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
①
堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
一 | 五〇未満 | 二 |
二 | 五〇以上 一〇〇未満 | 二・五 |
第16条
【床止めの設置に伴い必要となる護岸】
令第35条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
①
床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から十メートルの地点又は護床工の上流端から五メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から十五メートルの地点又は護床工の下流端から五メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
第19条
【可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例】
令第39条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の第四欄に掲げる値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては、当該径間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。
②
計画高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が五十メートル以上である場合令第39条第1項の規定による径間長に応じた径間数に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値
第20条
【可動堰の可動部のゲートに作用する荷重】
1
第4条、第6条及び第7条の規定は、可動堰の可動部のゲートに作用する荷重について準用する。この場合において、これらの規定中「ダムの堤体」とあるのは、「可動堰の可動部のゲート」と、第4条第2項中「第2条第1項の規定により定めた設計震度」とあり、並びに第6条及び第7条中「第2条第1項又は第2項の規定により定めた設計震度」とあるのは、「第20条第2項に規定する設計震度」と、第4条第1項中「次の表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位」と、同条第2項中「令第5条第1項及び前項」とあるのは、「前項」と、第7条中「ダム」とあるのは、「可動堰」と、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計画湛水位」と読み替えるものとする。
第21条
【可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造】
可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設置の目的に含む堰のゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。
第24条
【管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造】
令第52条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第25条
【水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸】
第29条
【近接橋の特則】
1
令第63条第4項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、令第63条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が五年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。
②
既設の橋等と近接橋との距離が、令第63条第1項の規定による基準径間長以上であつて、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は、二百メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
⊟
参照条文
第31条
【橋の設置に伴い必要となる護岸】
第32条
【管理用通路の保全のための橋の構造】
令第66条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第33条
【適用除外の対象とならない区域】
令第67条第1項の国土交通省令で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。
第35条
【暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例】
令第75条に規定する暫定改良工事実施計画が定められた場合における令及びこの省令の規定の適用については、次の各号に定めるところによるものとする。
第36条
【小河川の特例】
令第76条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
①
堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が〇・六メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) | 天端幅(単位 メートル) |
一 | 五〇未満 | 二 |
二 | 五〇以上 一〇〇未満 | 二・五 |