沿岸漁場整備開発法施行規則
平成20年11月28日 改正
第1条
【特定水産動物育成事業の認可の申請書に記載すべき事項】
第2条
【特定水産動物育成事業の認可の申請書に添付すべき書類】
法第8条第1項の規定による認可の申請は、その申請書に、育成水面利用規則のほか、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
⑤
漁業協同組合にあつては、
法第9条第1項の規定による同意のあつたことを証する書面
⑦
育成水面の区域内において漁場としての水面の利用以外の水面の利用が行われている場合にあつては、育成水面の利用と当該漁場としての水面の利用以外の水面の利用との調整が終了していることを証する書面
第3条
【育成水面利用規則に係る軽微な変更】
法第12条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
③
組合員等(
法第8条第2項第2号に規定する組合員等をいう。)以外の者で育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものから徴収する利用料の額及びその徴収の方法
第4条
【指定法人の指定の申請】
1
法第15条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第6条
【業務実施計画に係る軽微な変更】
法第20条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。
②
放流効果実証事業の対象とする水産動物の種苗の放流場所及び放流時期
第7条
【漁場利用協定の締結に係る勧告の申請】
1
法第24条第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
漁場利用協定の締結のため交渉をしたい旨の申出をした際に相手方に示した漁場利用協定の案
③
相手方の
法第24条第1項に規定する団体(漁業協同組合及び漁業協同組合連合会を含む。以下同じ。)としての要件に関する資料
④
相手方との交渉の経緯及び勧告を申請する理由を記載した書面
第8条
【漁場利用協定の届出】
1
法第25条の規定による漁場利用協定の内容の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
①
届出者及びその他の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第9条
【紛争に係るあつせんの申請】
1
法第26条第1項の規定によるあつせんの申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
②
あつせんの申請に係る相手方の名称及び住所並びに代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
②
当事者が紛争の解決のためにとつた措置の内容及びあつせんを申請する理由を記載した書面
附則
平成17年3月7日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。