法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
平成19年7月4日 改正
第2条
【引受けの許可の申請】
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第2条第1項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
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委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
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信託管理人を指定する場合にあっては、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)並びにその就任の承諾を証する書類
第3条
【財産の移転の報告】
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第3号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を法務大臣に報告しなければならない。
第4条
【事業計画書及び収支予算書の提出】
1
受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を法務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
【検査役の選任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第14条
【受託者の解任の請求】
委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第15条
【新たな受託者の選任の請求】
利害関係人は、信託法第62条第4項及び法第8条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第16条
【信託財産管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第63条第1項及び法第8条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第17条
【保存行為等の範囲を超える行為の許可の申請】
第18条
【信託財産管理者等の辞任の許可の申請】
2
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、前項第3号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第19条
【信託財産管理者等の解任の請求】
2
前項の規定は、信託法第74条第6項において準用する同法第70条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、前項第2号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
第20条
【信託財産法人管理命令の請求】
利害関係人は、信託法第74条第2項及び法第8条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第21条
【信託管理人の選任の請求】
第22条
【信託管理人の辞任の許可の申請】
第23条
【信託管理人の解任の請求】
委託者又は他の信託管理人は、信託法第128条第2項において準用する同法第58条第4項及び法第8条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第24条
【新たな信託管理人の選任の請求】
利害関係人は、信託法第129条第1項において準用する同法第62条第4項及び法第8条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。
第25条
【信託の終了の請求】
委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第165条第1項及び法第8条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を法務大臣に提出しなければならない。