• 海上保安庁法施行令

海上保安庁法施行令

昭和62年5月21日 改正
第1章
総則
第1条
【法の施行期日】
海上保安庁法(以下法という。)第34条の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。
第2条
【船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗】
法第4条第3項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。
第2章
職員
第3条
削除
第4条
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第5条
削除
第6条
【首席監察官】
海上保安庁に、法第33条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。
首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。
第7条
削除
第8条
削除
第9条
【海上保安官及び海上保安官補の階級】
法第14条第2項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。海上保安官一等海上保安監二等海上保安監三等海上保安監一等海上保安正二等海上保安正三等海上保安正一等海上保安士二等海上保安士三等海上保安士海上保安官補一等海上保安士補二等海上保安士補三等海上保安士補
第10条
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第11条
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第12条
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第13条
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第14条
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第15条
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第16条
【巡視警戒に任ずる船舶の乗組員】
巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。
第17条
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第18条
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第19条
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第20条
削除
附則
第21条
この政令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。
第26条
この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。
附則
昭和25年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年5月19日
この政令は、昭和二十六年五月二十日から施行する。
海上保安庁旗制式令は廃止する。
附則
昭和32年3月22日
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和37年6月4日
この政令は、昭和三十七年六月十日から施行する。
附則
昭和44年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
附則
昭和53年6月27日
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則
昭和57年4月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。

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