• 海上保安庁職員服制
    • 第1条 [制服及び制帽]
    • 第2条 [そで章等]
    • 第3条 [制服及び制帽の着用]
    • 第4条 [細目]

海上保安庁職員服制

平成25年5月16日 改正
第1条
【制服及び制帽】
海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。
職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。
第2条
【そで章等】
制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。
制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。
第3条
【制服及び制帽の着用】
職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
第4条
【細目】
服制に関する細目は、長官が定める。
別表第一
【第一条関係】
 男子
第一種制服上衣紺色のダブル背広型とする。前面には、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン各三個を二行に付け、ポケットを左上部に一個、左右下部に各一個を付ける。下部のポケットには、ふたを付ける。後面のすそを裂く。
形状は、図のとおりとする。
ズボン紺色の長ズボンとする。ポケットを両わき及び後面の左右に各一個付ける。後面のポケットは、ボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第二種制服甲上衣薄クリーム色のダブル背広型とする。前面には、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン各三個を二行に付け、ポケットを左上部に一個、左右下部に各一個を付ける。下部のポケットには、ふたを付ける。後面のすそを裂く。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた肩帯を付ける。
形状は、図のとおりとする。
乙上衣薄クリーム色の半そでシャツ型とする。前面には、金色のボタン五個を一行に付け、ポケットを左右上部に各一個付ける。ポケットには、ふたを付け、ボタン一個で留める。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた肩帯を付ける。
形状は、図のとおりとする。
ズボン薄クリーム色とし、その他は、第一種制服のズボンと同じとする。
第三種制服上衣 紺色のジャンパー型とし、前立ては、淡青色とする。前面には、かくしボタン五個を一行に付け、ポケットを左右上部に各一個付ける。ポケットには、ふたを付け、かくしボタンで留める。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた淡青色の肩帯をつける。
 形状は、図のとおりとする。
ズボン 紺色の長ズボンとする。ポケットを両わき及び後面の左右に各一個付ける。後面の右側ポケットは、ボタン一個で留め、左側ポケットには、ふたを付け、ボタン一個で留める。
 形状は、図のとおりとする。
第四種制服上衣 紺色の半そでシャツ型とし、前立ては、淡青色とする。前面には、かくしボタン六個を一行に付け、ポケットを左右上部に各一個付ける。ポケットには、ふたを付け、ボタン一個で留める。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた淡青色の肩帯を付ける。
 形状は、図のとおりとする。
ズボン 第三種制服のズボンと同じとする。

図 (略) 女子
第一種制服上衣形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第一種制服の上衣と同じとする。
スカート紺色のセミタイトスカートとする。後部にスリットを入れる。ポケット一個を右わきに付け、ファスナーを左わきに付ける。胴まわりにともぎれのバンドを付け、かぎホックで留める。
形状は、図のとおりとする。
ズボン紺色の長ズボンとする。ポケットを両わきに各一個付ける。ファスナーを前面中央に付ける。胴まわりにともぎれのバンドを付け、かぎホックで留める。
形状は、図のとおりとする。
第二種制服甲上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第二種制服の甲上衣と同じとする。
乙上衣形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第二種制服の乙上衣と同じとする。
スカート薄クリーム色とし、その他は、第一種制服のスカートと同じとする。
ズボン薄クリーム色とし、その他は、第一種制服のズボンと同じとする。
第三種制服上衣形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第三種制服の上衣と同じとする。
ズボン 男子の第三種制服のズボンと同じとする。
第四種制服上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第四種制服の上衣と同じとする。
ズボン 男子の第四種制服のズボンと同じとする。

図 (略)
別表第二
【第一条関係】
 男子
第一種制帽紺色(天井及びまちの部分にあつては白色)の円型とする。黒革製の前ひさし及びあごひもを付ける。あごひもの両端は、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
帽章金属製の銀色の船舶用コンパスに金色にきよつ光を配したもの並びに金モール製の救命浮環、かもめ及び梅模様を紺色の台地に配する。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
帯章紺色の斜子織とし、帽の周囲に巻く。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種制帽 紺色の半球型とする。ともぎれの前ひさし及び合成樹脂製のあごひもを付ける。あごひもの両端は、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた紺色のボタン一個で留める。前面には、金色の船舶用コンパス及びきよつ光並びに銀色の「JAPAN COAST GUARD」の文字を配する。
 形状は、図のとおりとする。

図 (略) 女子
第一種制帽紺色(天井及びまちの部分にあつては白色)のだ円型とする。黒革製のあごひもを付ける。あごひもの両端は、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個で留める。
形状は、図のとおりとする。
帽章男子の第一種制帽の帽章と同じとする。
帯章 紺色の平織とし、帽の周囲に巻き、後面に下げる。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第二種制帽 男子の第二種制帽と同じとする。

図 (略)
別表第三
【第二条関係】
そで章長官、次長及び海上保安監左右のそでの全周にしま織金線を付け、その上位に金モール製の船舶用コンパス一個を付ける。
海上保安官及び海上保安官補左右のそでの全周(一等海上保安士以下の海上保安官及び海上保安官補にあつては表半面)にしま織金線を付け、その上位に金属製の金色の船舶用コンパス一個を付ける。
海上保安大学校及び海上保安学校の学生(以下この表において「学生」という。)黒色ラシャの台地に金モール製(海上保安学校の学生にあつては銀モール製)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたものを配する。
その他の職員黒色ラシャの台地に銀モール製の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたものを配する。
胸章長官、次長及び海上保安監黒色ラシャの台地にしま織金線及び金モール製の船舶用コンパスを配する。
海上保安官及び海上保安官補黒色ラシャの台地にしま織金線及び金属製の金色の船舶用コンパスを配する。
学生黒色ラシャの台地に金属製の金色(海上保安学校の学生にあつては金属製の銀色)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたものを配する。
その他の職員黒色ラシャの台地に金属製の銀色の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたものを配する。
肩章長官、次長及び海上保安監黒色ラシャの台地に金モールを張り、その上に金モール製の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。
一等海上保安監である海上保安官黒色ラシャの台地に金モールを張り、その上に金属製の金色の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。
二等海上保安監以下の海上保安官及び海上保安官補黒色ラシャの台地にしま織金線、金属製の金色の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。
学生黒色ラシャの台地に金モール製(海上保安学校の学生にあつては銀モール製)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたもの並びに船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。
その他の職員黒色ラシャの台地に銀モール製の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたもの並びに船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン一個を配する。
形状及び寸法は、それぞれ図のとおりとする。

備考
 それぞれの図において、一等海上保安監(甲)とは、管区海上保安本部長その他これと同等以上の官職にあるものとして長官が定める一等海上保安監をいい、一等海上保安監(乙)とは、一等海上保安監(甲)以外の一等海上保安監をいう。
図 (略)
別表第四
【第二条関係】
ひさし章金モール製の梅模様とする。
あごひも章しま織金線とする。
形状は、図のとおりとする。

図 (略)
附則
この省令は、昭和三十七年六月十日から施行する。
附則
昭和39年3月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月27日
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
附則
昭和46年5月12日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第一種制服の上衣及びズボン、第三種制服のズボン、第四種制服の上衣及びズボン並びに第五種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則
昭和53年12月21日
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和54年5月30日
この省令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
附則
昭和55年9月13日
この省令は、昭和五十五年九月二十七日から施行する。
附則
昭和56年1月17日
この省令は、昭和五十六年一月二十日から施行する。
附則
昭和57年6月14日
この省令は、昭和五十七年七月二十日から施行する。
附則
昭和59年7月10日
この省令は、昭和五十九年七月二十日から施行する。
改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第四種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第二の規定による第一種制帽、第三種制帽及び第五種制帽並びに別表第三の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則
平成4年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定による第一種制服、第二種制服、第三種制服及び第四種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則
平成14年5月24日
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附則
平成20年8月18日
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
改正前の海上保安庁職員服制別表第二の規定による第三種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第二の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則
平成25年5月16日
この省令は、平成二十五年五月十六日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア