• 海事代理士法関係手数料令

海事代理士法関係手数料令

平成16年3月24日 改正
海事代理士法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、六千八百円とする。
法第15条の規定により納付しなければならない登録料の額は、法第10条第1項の登録については三千四百五十円とし、法第11条第1項の登録については千三百円とする。
附則
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月12日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

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