海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
平成18年6月23日 制定
第2条
【基本理念】
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文化遺産国際協力は、文化遺産が人類共通の貴重な財産であることにかんがみ、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、我が国が国際社会において主導的な役割を果たしつつ世界における多様な文化の発展に積極的に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとする。
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参照条文
第4条
【教育研究機関の責務等】
第7条
【連携の強化】
国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、教育研究機関、民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。