海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行規則
平成25年5月1日 改正
第1条
【指定の申請】
1
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
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