• 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令

海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令

平成11年6月23日 制定
海岸法第37条の2第1項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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