• 消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

消費者安全法の規定に基づく立入調査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

平成24年9月28日 改正
消費者安全法第23条第3項の規定により同条第2項第2号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第1号によるものとする。
消費者安全法第27条第2項又は第4項の規定により第23条第2項第2号に掲げる処分をする者の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第2号によるものとする。
消費者安全法第45条第1項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式第3号によるものとする。
附則
この府令は、消費者安全法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成24年9月28日
この府令は、平成二十四年十月一日から施行する。

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