• 港則法施行令
    • 第1条 [港及びその区域]
    • 第2条 [特定港]

港則法施行令

平成25年8月13日 改正
第1条
【港及びその区域】
港則法(以下「法」という。)第2条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
第2条
【特定港】
法第3条第2項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。
別表第一
【第一条関係】
都道府県港名港の区域
北海道枝幸北見枝幸港島防波堤灯台(北緯四四度五五分四八秒東経一四二度三六分二秒)から三〇六度一、一六五メートルの地点を中心とする半径一、二〇〇メートルの円内の海面
雄武雄武港新北防波堤灯台(北緯四四度三五分一〇秒東経一四二度五八分八秒)から三〇三度五三〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
紋別紋別灯台(北緯四四度二一分二二秒東経一四三度二〇分五五秒)から九三度一、〇九五メートルの地点から九〇度二、〇六五メートルの地点まで引いた線、同地点から一五四度一、七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一〇度三〇分一、三九五メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
網走網走港東防波堤灯台(北緯四四度一分二三秒東経一四四度一七分一五秒)から二七九度六〇〇メートルの地点を中心とする半径二、一〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇二度及び三〇五度に引いた線以北の部分、同地点から一〇二度二、一〇〇メートルの地点から一九二度一、〇二五メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに新橋下流の網走川水面
羅臼羅臼港第三西防波堤灯台(北緯四四度一分一七秒東経一四五度一二分一〇秒)から二五三度六五五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
根室根室港北副防波堤灯台(北緯四三度二〇分五三秒東経一四五度三四分四四秒)から一九二度五〇〇メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面
花咲花咲灯台(北緯四三度一六分四三秒東経一四五度三五分二〇秒)から一八三度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
霧多布霧多布三角点(四七メートル)(北緯四三度四分五〇秒東経一四五度八分二五秒)から〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線、同三角点から二六三度三〇分一、五九〇メートルの地点から二〇四度三〇分八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度三〇分四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
厚岸アイカップ埼から二六二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
釧路釧路埼灯台(北緯四二度五八分一〇秒東経一四四度二二分二四秒)から三五三度二〇メートルの地点から一八〇度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度五、九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雪裡橋下流の釧路川水面
十勝広尾三角点(二六メートル)(北緯四二度一七分一一秒東経一四三度一九分一〇秒)から一〇度三〇分二、六六〇メートルの地点から一〇二度二、八四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一五度三〇分四、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二九一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
えりも住吉山山頂から二〇八度一八五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
様似様似港外西防波堤灯台(北緯四二度七分二六秒東経一四二度五四分四〇秒)から二八度七九五メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
浦河浦河灯台(北緯四二度九分四六秒東経一四二度四六分三六秒)から三一九度一、四七〇メートルの地点から二五六度一、四〇五メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度八四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度三〇分二、二一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
苫小牧真小牧三角点(六・七メートル)(北緯四二度三七分五二秒東経一四一度三九分一六秒)から二六三度五、四一〇メートルの地点から一七四度五、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点と苫小牧港東港地区東防波堤灯台(北緯四二度三四分四九秒東経一四一度四六分一七秒)から一二〇度三〇分七、八四〇メートルの地点とを結んだ線、同地点から二〇度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
室蘭室蘭港南外防波堤灯台(北緯四二度二〇分五六秒東経一四〇度五四分八秒)から二五〇度五六〇メートルの地点から一二五度に引いた線、同地点から七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
伊達東浜三角点(三メートル)(北緯四二度二七分四二秒東経一四〇度五二分一三秒)から二九〇度一、〇六〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
高森三角点(二五メートル)(北緯四二度六分二〇秒東経一四〇度三五分四〇秒)から三七度七〇〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
臼尻弁天島三角点(一〇メートル)(北緯四一度五六分一一秒東経一四〇度五七分一秒)から二五六度八七〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
函館穴澗岬から一八〇度九五〇メートルの地点から六九度に引いた線、同地点から大野川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松前松前灯台(北緯四一度二五分八秒東経一四〇度五分二〇秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
福島福島港外東防波堤灯台(北緯四一度二八分三五秒東経一四〇度一五分四五秒)から二五六度四七〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
江差鴎島灯台(北緯四一度五二分五秒東経一四〇度六分五〇秒)から一一五度三〇分五四〇メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面
瀬棚三本杉三角点(九五メートル)(北緯四二度二七分二四秒東経一三九度五一分七秒)から一九〇度一、七八〇メートルの地点から二七七度一、四一五メートルの地点まで引いた線、同地点から六度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度一、四七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
寿都寿都港北防波堤灯台(北緯四二度四七分四三秒東経一四〇度一四分一七秒)から一八八度三五〇メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面
岩内岩内港北突堤灯台(北緯四二度五九分一三秒東経一四〇度三〇分三六秒)から二三二度三〇分一、五〇〇メートルの地点から三四四度七四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六度二、五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一七度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
余市シリバ岬から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小樽平磯岬から茅柴岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
石狩湾鯨塚三角点(一〇メートル)(北緯四三度一二分五五秒東経一四一度一八分五一秒)から二八度六〇〇メートルの地点から三一五度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二八度五、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
増毛増毛灯台(北緯四三度五一分一八秒東経一四一度三一分三九秒)を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面
留萌留萌灯台(北緯四三度五七分三九秒東経一四一度三八分四二秒)から二一八度一、八〇五メートルの地点から二七〇度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三、六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
苫前苫前岬三角点(六〇メートル)(北緯四四度一八分三四秒東経一四一度三九分三秒)を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
羽幌港町三角点(一四メートル)(北緯四四度二二分東経一四一度四一分四三秒)から二三五度四一五メートルの地点から三二六度一四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九度三〇分一、四九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八七度四四五メートルの地点まで引いた線、同地点から一一四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
天塩天塩港西防波堤灯台(北緯四四度五二分一一秒東経一四一度四四分四秒)から一三一度一、一〇五メートルの地点から二五三度一、三四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四三度四、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに同線を延長した線以南の天塩川水面
稚内野寒布岬から声問埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
青苗青苗岬から九〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
天売天売港北防波堤灯台(北緯四四度二六分二二秒東経一四一度一九分五二秒)から二九二度三〇分三〇五メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
焼尻焼尻島三角点(五九・九メートル)(北緯四四度二六分三七秒東経一四一度二五分二一秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
沓形沓形岬灯台(北緯四五度一一分一〇秒東経一四一度七分四八秒)から二八〇度二六五メートルの地点から三度七六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鬼脇石埼灯台(北緯四五度九分一秒東経一四一度一九分四三秒)から二二五度二、二八〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
鴛泊鴛泊灯台(北緯四五度一四分四七秒東経一四一度一三分五三秒)から一三五度五〇メートルの地点から一二三度三〇分四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三八度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
香深香深灯台(北緯四五度一八分一八秒東経一四一度二分五五秒)から一九四度四九五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
船泊金田ノ岬灯台(北緯四五度二七分三七秒東経一四一度二分一秒)から一七五度九五〇メートルの地点を中心とする半径一、二〇〇メートルの円内の海面中同灯台から〇度に引いた線以西の部分
青森県深浦入前埼から行合埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鯵ケ沢弁天埼を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面及び明海橋下流の中村川水面
小泊弁天埼から七ツ石埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに小泊橋下流の小泊川水面
三厩厩石を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面及び増川橋下流の増川川水面
平舘北防波堤突端(北緯四一度九分三三秒東経一四〇度三八分二八秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
青森鼻繰埼から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに石森橋下流の堤川水面
小湊安井埼から金附埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雷電橋下流の汐立川水面
野辺地野辺地町と平内町との境界海岸(北緯四〇度五三分一〇秒東経一四一度五分五秒)から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに野辺地橋下流の野辺地川水面
大湊大湊港下北防波堤灯台(北緯四一度一六分三一秒東経一四一度一〇分三三秒)から二二二度二、二〇〇メートルの地点を中心とする半径三、六〇〇メートルの円内の海面及び下北橋下流の田名部川水面
川内川内橋西端(北緯四一度一一分五二秒東経一四〇度五九分三一秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面及び同橋下流の川内川水面
脇野沢脇野沢川導水堤突端を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面並びに脇野沢川脇野沢橋及び瀬野川瀬野橋各下流の河川水面
佐井佐井港北防波堤灯台(北緯四一度二六分一一秒東経一四〇度五一分三八秒)から二二七度三〇分四八五メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
大間大間港西防波堤灯台(北緯四一度三一分五四秒東経一四〇度五四分一一秒)から一九二度五二五メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
大畑大畑港東防波堤灯台(北緯四一度二四分五〇秒東経一四一度一〇分八秒)から一六二度一八〇メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面及び大畑橋下流の大畑川水面
尻屋岬弁天島島頂(二一メートル)を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
むつ小川原棚ノ沢三角点(一二メートル)(北緯四一度一分三二秒東経一四一度二二分五七秒)から一七二度三〇分一、九六〇メートルの地点から九〇度五、二九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度九、九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、尾駮沼水面並びに同三角点から二七〇度四、六八〇メートルの地点から一八〇度に引いた線以東の鷹架沼水面
八戸日出岩(三・三メートル)(北緯四〇度三二分四六秒東経一四一度三三分五九秒)から一八〇度に引いた線、同地点から三一九度三〇分三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇五度三、九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、新井田川湊橋及び馬淵川新大橋各下流の河川水面並びに旧馬淵川水面
岩手県久慈丑島三角点(六三メートル)(北緯四〇度一三分六秒東経一四一度五〇分四秒)から九〇度一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに湊橋下流の久慈川水面
八木八木港導灯(前灯)(北緯四〇度二〇分四六秒東経一四一度四五分五〇秒)を中心とする半径九〇〇メートルの円内の海面
宮古館ケ埼(北緯三九度三八分四九秒東経一四一度五九分)から一七七度二〇分二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から牛鼻(北緯三九度三六分四二秒東経一四一度五七分五〇秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮古橋下流の閉伊川水面
山田小島東端から伝作鼻及び熊ケ埼東端まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに大沢川門坂橋及び関口川宝来橋各下流の河川水面
大槌七戻埼から雀島南端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面並びに大槌川大槌大橋及び小槌川小槌橋各下流の河川水面
釜石釜石港湾口北防波堤灯台(北緯三九度一五分三二秒東経一四一度五五分五四秒)から三四三度一、〇三五メートルの地点から一四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢ノ浦橋下流の甲子川水面
大船渡コオリ埼灯台(北緯三九度一分六秒東経一四一度四五分三〇秒)から碁石埼灯台(北緯三八度五九分一〇秒東経一四一度四四分三〇秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに川口橋下流の盛川水面
広田大森山三角点(一四六メートル)(北緯三八度五七分二〇秒東経一四一度四二分二六秒)から二五七度七〇〇メートルの地点を中心とする半径一、二〇〇メートルの円内の海面
宮城県気仙沼上段灯台(北緯三八度五二分四八秒東経一四一度三六分一七秒)から一六二度三〇メートルの地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
志津川荒島南端から二二八度に引いた線、同島北端から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水尻川水尻橋、八幡川汐見橋及び新井田川本浜橋各下流の河川水面
女川大貝埼からアゴシマ南西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
鮎川清埼から一三九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
荻浜狐穴埼から割石埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
渡波尾埼から三三三度に引いた線、万石橋及び陸岸により囲まれた海面
石巻下台三角点(三・三メートル)(北緯三八度二四分四九秒東経一四一度一四分二三秒)から二三二度三〇分二七〇メートルの地点から一六一度三、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八三度五、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度一、四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五四度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、東内海橋及び西内海橋下流の旧北上川水面並びに北緯三八度二五分五秒の線以南の定川水面
仙台塩釜腕埼(北緯三八度二一分五秒東経一四一度三分五七秒)から一一七度五、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇九度に引いた線、唐戸島南端から二〇九度九、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに貞山橋以北の貞山堀水面
秋田県象潟小澗埼を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面及び腰丈橋下流の象潟川水面
金浦金浦港灯台(北緯三九度一五分二二秒東経一三九度五四分四一秒)を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
平沢芹田埼から二三度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
本荘子吉川口右岸突端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面及び由利橋下流の子吉川水面
秋田船川鵜ノ埼(北緯三九度五一分二九秒東経一三九度四九分一六秒)から一二九度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六五度七、六六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度五、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六七度一二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに旧雄物川水面
戸賀弁天岬を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
北浦八斗埼から九〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに北浦門前橋下流の賀茂川水面
能代能代三角点(二四メートル)(北緯四〇度一二分四三秒東経一四〇度一分一五秒)から二一二度三〇分四、六六〇メートルの地点から二七七度四、三三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度三〇分二、五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇二度三〇分一、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七度五、四一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに米代川能代橋下流の河川水面
山形県酒田日和山角点(三二メートル)(北緯三八度五五分一一秒東経一三九度四九分四九秒)から三二三度一、六〇〇メートルの地点を中心とする半径三、四五〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇度及び一九〇度に引いた線以西の部分並びに陸岸により囲まれた海面並びに新内橋下流の新井田川水面
加茂鉄砲埼を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
由良由良港倉泉岩灯標(北緯三八度四三分二八秒東経一三九度四〇分二五秒)から一六四度三〇分に引いた線、同灯標から七六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに村上橋下流の村上川水面
鼠ケ関鼠ケ関灯台(北緯三八度三三分三〇秒東経一三九度三二分二三秒)から沖ノ芽西端まで引いた線、同地点から一〇度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から沖平島北端(北緯三八度三四分四秒東経一三九度三三分四八秒)まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福島県相馬松川崎三角点(三〇メートル)(北緯三七度四九分二八秒東経一四〇度五八分四一秒)を中心とする半径一、六〇〇メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ七三度三〇分及び二六三度に引いた線以南の部分、同三角点から七三度三〇分一、六〇〇メートルの地点から三四二度三〇分五、七三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度二、〇四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
四倉四倉港東防波堤灯台(北緯三七度六分二九秒東経一四一度六秒)から二九四度六一五メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
江名安竜三角点(八一メートル)(北緯三六度五七分五九秒東経一四〇度五六分五七秒)から二九度一九五メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面中いわき市江名と同市折戸との境界海岸(北緯三六度五七分四七秒東経一四〇度五七分一九秒)から一三六度に引いた線以北の部分
中之作安竜三角点から二九度一九五メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面中江名港の区域に属する部分を除いた海面
小名浜下神白三角点(四六メートル)(北緯三六度五六分一九秒東経一四〇度五五分一二秒)から一七三度二、五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五〇度四、三三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに玉川橋下流の藤原川水面
茨城県平潟鵜子岬を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
大津大津岬灯台(北緯三六度四九分四七秒東経一四〇度四八分一一秒)から三一八度九〇〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
会瀬会瀬港防波堤灯台(北緯三六度三四分三三秒東経一四〇度三九分三七秒)から三一七度三〇分三六五メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
日立日立灯台(北緯三六度三〇分三四秒東経一四〇度三七分五六秒)から二〇八度三〇分一、八二五メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ三〇度三〇分及び九八度に引いた線以東の部分、同地点から九八度一、八〇〇メートルの地点から一八八度二、三二五メートルの地点まで引いた線、同地点から二九二度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに久慈川久慈大橋及び茂宮川新茂宮橋各下流の河川水面
常陸那珂磯埼灯台(北緯三六度二二分五一秒東経一四〇度三七分三三秒)から一九一度一、六三五メートルの地点から六四度二、五八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度八、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
那珂湊那珂湊港南防波堤灯台(北緯三六度二〇分一五秒東経一四〇度三六分八秒)から一四二度四七〇メートルの地点から〇度に引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに那珂川湊大橋及び涸沼川涸沼橋各下流の河川水面
大洗大洗港沖防波堤南灯台(北緯三六度一七分二六秒東経一四〇度三五分一三秒)から二九三度三〇分二、三六五メートルの地点から一二九度一、七九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、四一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六度二、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鹿島鹿嶋灯台(北緯三五度五九分三七秒東経一四〇度三八分五五秒)から八九度四五分五、二〇〇メートルの地点から二四一度に引いた線、同地点から一五一度九、七三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
茨城県
千葉県
銚子銚子一ノ島灯台(北緯三五度四四分五二秒東経一四〇度五一分二四秒)から一八六度五五〇メートルの地点を中心とする半径三、〇〇〇メートルの円内の海面及び松岸三角点(五二メートル)(北緯三五度四三分五三秒東経一四〇度四七分三二秒)から一〇度三〇分に引いた線以東の利根川水面
千葉県勝浦黒鼻から八幡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
白浜安房白浜港灯台(北緯三四度五四分五三秒東経一三九度五六分八秒)から二三一度三〇分七四五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
館山館山港防波堤灯台(北緯三四度五九分一六秒東経一三九度五〇分五二秒)から一〇八度六一〇メートルの地点を中心とする半径三、〇〇〇メートルの円内の海面及び汐入橋下流の汐入川水面
木更津木更津港防波堤西灯台(北緯三五度二二分三七秒東経一三九度五一分四〇秒)から四九度四、八三〇メートルの地点から二九〇度八、〇四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度四、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇一度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四七度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢那川矢那川橋及び小糸川人見橋各下流の河川水面
千葉千葉灯標(北緯三五度三四分五秒東経一四〇度二分四五秒)から二三八度四〇分一二、八七〇メートルの地点から〇度に陸岸まで引いた線、同地点から一六三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに江戸川行徳橋、海老川市道海神宮本線海老川橋、都川寒川大橋及び養老川送油橋各下流の河川水面
東京都岡田岡田港防波堤灯台(北緯三四度四七分三四秒東経一三九度二三分一九秒)から一九〇度七〇五メートルの地点を中心とする半径九〇〇メートルの円内の海面
波浮竜王埼灯台(北緯三四度四一分九秒東経一三九度二六分三六秒)から一三三度二〇七メートルの地点から一二八度二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度六八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
元町仲之原三角点(一四メートル)(北緯三四度四五分一七秒東経一三九度二一分六秒から一八二度五六〇メートルの地点を中心とする半径七〇〇メートルの円内の海面
新島新島三角点(四二九メートル)(北緯三四度二三分三八秒東経一三九度一五分五六秒)からナダラ岩東端を見とおした線、鳥ヶ島西端から鵜ノ根を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
大久保北風平三角点(一一九メートル)(北緯三四度七分四秒東経一三九度三〇分四九秒)を中心とする半径九〇〇メートルの円内の海面
神湊横石鼻から〇度三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
八重根前埼ケ鼻(北緯三三度五分五五秒東経一三九度四六分一五秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
東京都
神奈川県
京浜十五号地南信号所(北緯三五度三六分五〇秒東経一三九度五〇分五秒)から四八度四、五八〇メートルの地点から一九九度五、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九〇度一〇、六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度九、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一九度六、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇四度七、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度三〇分一、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中川及び荒川葛西橋、大横川練兵橋、大島川西支川巽橋、隅田川永代橋、亀島川南高橋、築地川南門橋、古川最下流東海道本線鉄道橋、目黒川昭和橋、多摩川大師橋、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江川入江橋、滝の川万代橋、新田間川金港橋、帷子川築地橋、大岡川弁天橋、堀川山下橋、千代崎川小港橋並びに堀割川八幡橋各下流の河川水面、月島川、汐留川、海老取川、鶴見川第一派川、鶴見川第二派川、入江川第一派川、入江川第一小派川、入江川第二派川、入江川第二小派川、入江川第三小派川、入江川第四小派川、入江川小派常盤川、入江川第五小派川及び入江川小派台川の各河川水面並びにこれらの海面及び水面に接続する各運河水面
神奈川県横須賀横須賀市夏島町北端(北緯三五度一九分四九秒東経一三九度三八分二七秒)、同地点から六四度二、四七〇メートルの地点、同地点から四六度三〇分一、四五〇メートルの地点、観音埼灯台(北緯三五度一五分二二秒東経一三九度四四分四三秒)から九〇度一、〇〇〇メートルの地点及び同地点から海獺島灯台(北緯三五度一二分四三秒東経一三九度四四分七秒)を見通し七、〇〇〇メートルの地点を順次に結んだ線、同地点から二九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
三崎観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島西端から二八一度一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四八度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点と西ノ埼とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
真鶴磯埼から九〇度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から真鶴埼北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
新潟県姫川姫川港沖防波堤東灯台(北緯三七度三分八秒東経一三七度五〇分五九秒)から一三一度九八〇メートルの地点から〇度一、六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三六度二、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
能生能生港灯台(北緯三七度六分三三秒東経一三七度五九分三四秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
直江津直江津港導流堤北灯台(北緯三七度一一分一六秒東経一三八度一四分三八秒)から二一一度一、六一五メートルの地点から三二五度三、〇三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五五度七、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに関川直江津橋及び保倉川信越本線鉄道橋各下流の河川水面
柏崎大久保三角点(四五メートル)(北緯三七度二一分四四秒東経一三八度三二分九秒)から二五八度一、六五〇メートルの地点から三二三度一、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鵜川八坂橋下流の河川水面
寺泊長峰三角点(一五〇メートル)(北緯三七度三七分二四秒東経一三八度四五分五七秒)から〇度二、〇〇〇メートルの地点を中心とする半径一、三〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二〇二度三〇分及び二九〇度に引いた線以西の部分、同地点から二九〇度一、三〇〇メートルの地点から二〇度一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇一度三〇分に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
新潟新潟港西区西突堤灯台(北緯三七度五七分三二秒東経一三九度四分七秒)から二二〇度五五分四、〇四〇メートルの地点、同地点から三四〇度五、〇〇〇メートルの地点、次第浜三角点(三〇メートル)(北緯三八度四四秒東経一三九度一六分三〇秒)から三二〇度五、〇〇〇メートルの地点及び同三角点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに信濃川万代橋及び通船川山ノ下橋各下流の河川水面
岩船岩船三角点(七三メートル)(北緯三八度一二分四秒東経一三九度二六分一秒)から一八七度三〇分三、〇〇〇メートルの地点から二八五度一、八九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四度五、一一五メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに明神橋下流の石川水面
両津金剛山三角点(九六二メートル)(北緯三八度一〇分二〇秒東経一三八度二五分一〇秒)から一四九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
羽茂市振埼から五〇度一、二五〇メートルの地点を中心とする半径一、三〇〇メートルの円内の海面及び羽茂大橋下流の羽茂川水面
小木城山山頂(北緯三七度四八分四六秒東経一三八度一六分四三秒)を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面
富山県魚津魚津港北区北防波堤灯台(北緯三六度四九分一四秒東経一三七度二三分二九秒)から一六九度一、〇四〇メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
伏木富山岩崎ノ鼻灯台(北緯三六度四八分三〇秒東経一三七度二分五九秒)から三〇八度一、一〇〇メートルの地点から四〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、富山東防波堤灯台(北緯三六度四五分五六秒東経一三七度一三分四〇秒)から一〇二度三〇分一、四〇〇メートルの地点から〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、これらの地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面、小矢部川城光寺橋、庄川新庄川橋及び神通川萩浦橋各下流の河川水面、内川水面、放生津潟水面並びに岩瀬運河及び中島閘門以北の富岩運河の各運河水面
氷見唐島三角点(一二メートル)(北緯三六度五一分五一秒東経一三六度五九分四四秒)を中心とする半径一、九〇〇メートルの円内の海面並びに余川川間島橋、上庄川北の橋及び新川野尻屋橋各下流の河川水面
石川県七尾屏風埼南端から石崎屏風北西端まで引いた線、能登島灯台(北緯三七度六分四一秒東経一三七度一分二二秒)から新埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面
穴水タケガ鼻から二二九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに城山橋下流の小又川水面
宇出津宇出津灯台(北緯三七度一七分五九秒東経一三七度九分八秒)から八六度六九五メートルの地点から一八〇度八二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三三度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに笹谷川笹谷川橋、梶川港大橋及び薬師川薬師橋各下流の河川水面
小木城ヶ鼻(北緯三七度一八分一二秒東経一三七度一四分二〇秒)から一八〇度一、四一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
飯田妙見山三角点(五四メートル)(北緯三七度二六分五四秒東経一三七度一六分二四秒)から二一〇度一、六〇〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び吾妻橋下流の若山川水面
輪島竜ケ埼から一一四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにいろは橋下流の河原田川水面
福浦藻ノ埼を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
滝埼灯台(北緯三六度五五分四五秒東経一三六度四五分)から一五七度九六〇メートルの地点を中心とする半径八〇〇メートルの円内の海面
金沢大野灯台(北緯三六度三六分五八秒東経一三六度三六分一〇秒)から二一七度三〇分五、〇二〇メートルの地点から三〇六度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三六度八、五四五メートルの地点まで引いた線、同地点から一二六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、大野川水面並びに普正寺橋下流の犀川水面
福井県内浦蔕ケ埼北西端(北緯三五度三二分二六秒東経一三五度二九分四四秒)から二四〇度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点からダン鼻(北緯三五度三一分四八秒東経一三五度二九分二七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
和田犬見埼から津埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに城山山頂から八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小浜二児島埼から波懸鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
敦賀松ケ埼から明神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに笙ノ橋下流の旧笙ノ川水面
福井三国防波堤南西方照射灯(北緯三六度一三分一一秒東経一三六度七分五三秒)から六度一、一三〇メートルの地点から二四九度一、一九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度六、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八一度三、四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに九頭竜川新保橋及び竹田川港橋各下流の河川水面
静岡県熱海稲村弁天岩(八メートル)(北緯三五度七分東経一三九度五分四八秒)から一八六度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
網代網代村三角点(一六三メートル)(北緯三五度二分四四秒東経一三九度五分四九秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面中熱海港の区域に属する部分を除いた海面
伊東伊東港東防波堤灯台(北緯三四度五八分二六秒東経一三九度六分一三秒)から二六四度一、二五〇メートルの地点を中心とする半径二、八〇〇メートルの円内の海面
稲取稲取岬から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
下田狼煙埼から赤島南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びにみなと橋下流の稲生沢川水面
手石タライ埼から二六二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに青野川と前田川との合流点下流の河川水面
松崎アジホガ鼻から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宇久須廻崎三角点(一五〇メートル)(北緯三四度五一分五八秒東経一三八度四五分二八秒)から一七四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
土肥丸山埼から二八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
戸田大川左岸突端を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
静浦金桜山山頂(二五一メートル)から淡島島頂まで引いた線、同地点から大久保鼻護岸南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
沼津下香貫村三角点(五〇メートル)(北緯三五度四分二六秒東経一三八度五一分四一秒)を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面中同三角点から二三五度三五〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から二七〇度に引いた線以北の部分並びに港大橋下流の狩野川水面
田子の浦沼川東海道本線鉄道橋南西端を中心とする半径一、六〇〇メートルの円内の海面並びに沼川沼川新橋、和田川新和田川橋、潤井川田子の浦橋及び江川江川水門各下流の河川水面
清水清水灯台(北緯三五度三八秒東経一三八度三一分五〇秒)から六度六〇〇メートルの地点から三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに千歳橋下流の巴川水面
焼津焼津港焼津南防波堤北灯台(北緯三四度五二分九秒東経一三八度二〇分一四秒)から二度一、二六五メートルの地点から八〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度八五メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに瀬戸川当目大橋、小石川須原橋、旧黒石川新川橋、黒石川小川橋及び木屋川港橋各下流の河川水面
大井川上新田三角点(一六メートル)(北緯三四度四九分八秒東経一三八度一六分二三秒)から一五一度四、二七〇メートルの地点を中心とする半径一、六〇〇メートルの円内の海面
榛原仁田村三角点(八七メートル)(北緯三四度四四分五六秒東経一三八度一三分二〇秒)から一八〇度一、四五〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面及び港橋下流の勝間田川水面
相良愛鷹岩(北緯三四度四〇分三六秒東経一三八度一三分二五秒)から三〇〇度二、四〇〇メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面及び新橋下流の萩間川水面
御前崎御前崎灯台(北緯三四度三五分四五秒東経一三八度一三分三三秒)から四七度一、〇〇〇メートルの地点から一〇度四、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二三度二、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浜名弁天島駅(北緯三四度四一分二五秒東経一三七度三六分一一秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面並びに湖西市鷲津と同市新居町中之郷との境界湖岸(北緯三四度四二分三六秒東経一三七度三三分一六秒)から九〇度に引いた線、宇布見橋及び陸岸により囲まれた浜名湖水面
愛知県伊良湖伊良湖岬灯台(北緯三四度三四分四六秒東経一三七度五八秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面中同灯台から二七二度三〇分二、四〇〇メートルの地点と一七一度二、六一〇メートルの地点とを結んだ線から二〇〇メートルの距離にある北東側の線の南西側の部分を除いた海面
福江畠村三角点(六・〇メートル)(北緯三四度三八分四秒東経一三七度五分三九秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
泉港西防波堤灯台(北緯三四度三九分二六秒東経一三七度九分二七秒)から二一九度三〇分一二〇メートルの地点を中心とする半径五〇〇メートルの円内の海面
三河橋田鼻灯台(北緯三四度四五分五六秒東経一三七度一〇分一二秒)から一四三度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐川田原新橋、梅田川大崎橋、柳生川小池橋、豊川渡津橋、豊川放水路前芝大橋、佐奈川浜田橋及び音羽川永久橋各下流の河川水面
東幡豆中柴海岸南端と寺部海岸南端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
吉田吉田港灯標(北緯三四度四六分四九秒東経一三七度四分三九秒)から三五五度六三〇メートルの地点)を中心とする半径一、四〇〇メートルの円内の海面及び鉄道橋下流の矢崎川水面
一色一色港西防波堤灯台(北緯三四度四七分一七秒東経一三七度四九秒)から四三度二〇分五九五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
衣浦布土大橋基標(北緯三四度四八分一六秒東経一三六度五五分六秒)から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに最下流東海道本線鉄道橋下流の逢妻川及び境川の各河川水面
師崎鳶ケ崎から九〇度に引いた線、羽豆埼から九〇度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
篠島蛭子ヶ鼻から二七〇度二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五八度一、〇三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から中手島北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
豊浜豊浜港西防波堤灯台(北緯三四度四二分一五秒東経一三六度五六分一二秒)を中心とする半径九〇〇メートルの円内の海面
内海内海港第四号防波堤灯台(北緯三四度四四分一六秒東経一三六度五一分二九秒)から一二〇度三〇分二、〇八〇メートルの地点から二一八度一、〇六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一二度三〇分二、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに内海橋下流の内海川水面
常滑常滑港南防波堤灯台(北緯三四度五二分四二秒東経一三六度五〇分一一秒)から一二六度一、五一〇メートルの地点から二三〇度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八八度三〇分八九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三七度三、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度三〇分一、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三七度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
名古屋大野港北防波堤灯台(北緯三四度五五分五八秒東経一三六度四九分一九秒)から三四〇度一〇〇メートルの地点から伊勢湾灯標(北緯三四度五六分一六秒東経一三六度四七分三三秒)まで引いた線、同灯標から三五三度三〇分九八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三一度三〇分四、五二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三八度二、四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から名古屋港高潮防波堤(鍋田堤)屈曲部南西角(北緯三五度一分六秒東経一三六度四六分五三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、天白川千鳥橋、大江川名古屋鉄道常滑線鉄道橋、山崎川忠治橋、堀川朝日橋、荒子川樋門、庄内川一色大橋、新川庄内新川橋及び日光川水こう門各下流の河川水面、新堀川水面並びに中川運河水面
三重県桑名揖斐川口灯台(北緯三四度五九分五八秒東経一三六度四三分一一秒)から三四六度五、四六〇メートルの地点から一一八度に引いた線と伊勢大橋との間の揖斐川水面
四日市四日市港東防波堤北灯台(北緯三四度五七分五九秒東経一三六度四〇分一一秒)から二五度三〇分六、一五〇メートルの地点から一五八度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度一、五一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九三度八、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに朝明川朝明大橋、海蔵川三重橋、天白川大井ノ川橋、鈴鹿川磯津橋、鈴鹿川派川新五味塚橋及び三滝川大正橋各下流の河川水面
千代崎千代崎港南防波堤灯台(北緯三四度五一分一八秒東経一三六度三七分)から二二四度三〇分二二〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面及び千代崎橋下流の金沢川水面
贄埼灯台(北緯三四度四二分四〇秒東経一三六度三一分二七秒)から一二九度一、五〇〇メートルの地点から二七〇度に引いた線、同地点から三五七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岩田川、津興橋、安濃川安濃津橋及び志登茂川江戸橋各下流の河川水面並びに同灯台から一四九度五、五一〇メートルの地点から七七度二、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二四度三、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに相川橋下流の相川水面
松阪松阪港東防波堤灯台(北緯三四度三七分東経一三六度三三分四一秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
宇治山田宇治山田港大湊防波堤灯台(北緯三四度三一分四五秒東経一三六度四五分三三秒)から二二八度二、六三〇メートルの地点を中心とする半径三、〇〇〇メートルの円内の海面並びに同円内の宮川、大湊川、勢田川及び五十鈴川の各河川水面
鳥羽西埼、日向島北端、答志島島ケ埼、阪手島丸山埼及び加布良古埼を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
波切波切港北防波堤灯台(北緯三四度一六分五三秒東経一三六度五三分五八秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
浜島浜島港灯台(北緯三四度一七分二八秒東経一三六度四五分五五秒)から三一二度三〇分三二〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
五ケ所止埼から田曾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長島大崎三角点(一三六メートル)(北緯三四度一〇分五八秒東経一三六度一九分五六秒)から大石を経て千鳥鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
引本尾南曾鼻から佐波留島東端まで引いた線、同島北端から投石北端を経て猪ノ鼻(北緯三四度五分一四秒東経一三六度一四分一二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、船津川汐見橋及び銚子川銚子橋各下流の河川水面並びに白石湖水面
尾鷲モト鼻から佐波留島南端まで引いた線、同島北端から投石北端を経て猪ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
木本鬼ケ城三角点(一五三メートル)(北緯三三度五三分三〇秒東経一三六度六分四八秒)を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
京都府久美浜大向三角点(一七三・五メートル)(北緯三五度三八分三八秒東経一三四度五三分二六秒)から〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浅茂川下岡三角点(二八六メートル)(北緯三五度四〇分二八秒東経一三五度二三秒)から三〇度一、九〇〇メートルの地点を中心とする半径六〇〇メートルの円内の海面及び同円内の福田川水面
間人鳶口岬を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
中浜大呂岬から友ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
本庄林ノ下突端(北緯三五度四四分四五秒東経一三五度一五分二六秒)から甲埼龜礁まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
伊根城山鼻から青島南端を経て鋤埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮津片島鼻から日置埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(阿蘇海を含む。)並びに大手橋下流の大手川水面
舞鶴金ケ埼から〇度に引いた線、博奕岬から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川新橋、伊佐津川大和橋、寺川夕潮橋、与保呂川新川橋、祖母谷川富士橋及び志楽川松島橋各下流の河川水面
野原コットイ埼から三ツグリ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
田井小埼から椎埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大阪府深日富国埼(北緯三四度一九分二四秒東経一三五度六分五六秒)から〇度に引いた線、長埼から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面及びに大川尾和橋及び東川落合橋各下流の河川水面
阪南阪南港岸和田新東防波堤灯台(北緯三四度二九分二四秒東経一三五度二二分一一秒)から四五度二、〇七〇メートルの地点から三一〇度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇六度七、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度三、三四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五〇度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二三度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大津川楯並橋、春木川新春木橋、津田川岸見橋、近木川永久橋、見出川最下流床止えん堤及び佐野川臨海橋各下流の河川水面
泉州阪南港泉佐野沖防波堤灯台(北緯三四度二六分九秒東経一三五度一九分四秒)から二七七度六、二九〇メートルの地点から三二一度二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五一度一、一四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四一度一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三一度五、一七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五一度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大阪府
兵庫県
阪神播磨塩屋港南防波堤灯台(北緯三四度三七分五〇秒東経一三五度四分五〇秒)から六九度三〇分一、二六〇メートルの地点から九〇度三、九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五五度二、七一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、内川堅川橋、内川放水路古川橋、住吉川住之江大橋、木津川大浪橋、尻無川岩松橋、旧淀川端建蔵橋及び船津橋、六軒家川春日出橋、正蓮寺川北港大橋、淀川伝法大橋、神崎川城島橋、中島川中島出来島橋、左門殿川辰巳橋、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋、宮川汐凪橋、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋並びに妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに木津川運河、三軒家川、福町堀、大正内港、天保山運河、三十間堀川、安治川内港、桜島入堀、島屋北入堀、東堀運河、北堀運河、中堀運河、西堀運河、新川運河及び兵庫運河の各水面
兵庫県明石明石港東外港西防波堤灯台(北緯三四度三八分二八秒東経一三四度五九分二六秒)を中心とする半径九〇〇メートルの円弧のうち同灯台からそれぞれ八二度三〇分及び二三四度に引いた線以南の部分、同灯台から二三四度九〇〇メートルの地点から三二四度六一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
東播磨瀬戸川口左岸突端から二四〇度二、八八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八九度二〇分三、八一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度二、六五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度五三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度二、四四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一六度〇分三、六四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四四度三〇分一、二七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇四度四、三六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から天川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに喜瀬川本荘下橋、別府川対潮橋、加古川相生橋、堀川永楽橋、法華山谷川山陽電気鉄道鉄道橋、松村川松村水門及び天川山陽電気鉄道鉄道橋各下流の河川水面
八木姫路八木港西防波堤灯台(北緯三四度四六分一六秒東経一三四度四三分二一秒)から三五二度二一〇メートルの地点を中心とする半径五〇〇メートルの円内の海面及び三ツ橋下流の八家川水面
姫路中川口右岸突端から一八〇度二、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九七度三〇分四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八七度九、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに市川潮止堰、野田川向島橋、船場川最下流旧鉄道橋、水尾川西浜橋、夢前川最下流床止えん堤、汐入川水門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋、揖保川本町橋、中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川水面
相生釜埼から金ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
赤穂御埼から御前岩を経て取揚島北端まで引いた線、同地点から三二二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大津川石ヶ崎橋、野々内澪樋門、千種川赤穂大橋及び御埼澪元祿橋各下流の河川水面
津居山津居山島猿ケ城から赤島を見通した線及び陸岸により囲まれた海面並びに港大橋下流の円山川水面及び気比の浜橋以西の気比運河水面
柴山柴山港灯台(北緯三五度三九分五七秒東経一三四度三九分四八秒)から一一八度一、一四〇メートルの地点から〇度一、二七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、二八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
香住白石島北端から黒島北端を見とおした線、白石島北端から二四四度引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浜坂矢城ケ鼻から観音山三角点(二四五メートル)(北緯三五度三八分東経一三四度二七分四四秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに清富橋下流の岸田川水面
岩屋岩屋港西防波堤東灯台(北緯三四度三五分三一秒東経一三五度一分五秒)から六八度八〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
津名生穂三角点(一五九メートル)(北緯三四度二七分三九秒東経一三四度五五分一五秒)から七六度一、九七〇メートルの地点から一四七度一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに志筑川志筑大橋及び生穂川生穂橋各下流の河川水面
洲本洲本港南防波堤灯台(北緯三四度二〇分四九秒東経一三四度五四分一二秒)から二七三度三三〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び洲本橋下流の洲本川水面
兵庫県由良由良三角点(一一四メートル)(北緯三四度一七分三七秒東経一三四度五六分二六秒)から三四七度七八〇メートルの地点から四〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二〇度二、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八二度二、五六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から生石鼻(北緯三四度一六分二秒東経一三四度五七分七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福良釣島鼻から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
湊港西防波堤灯台(北緯三四度一九分五八秒東経一三四度四三分三一秒)から七八度三〇分二二五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び同円内の三原川水面
都志都志港北防波堤灯台(北緯三四度二五分八秒東経一三四度四六分三八秒)から一四六度三三〇メートルの地点を中心とする半径五〇〇メートルの円内の海面及び都志大橋下流の都志川水面
郡家郡家港西防波堤灯台(北緯三四度二八分四〇秒東経一三四度五〇分三六秒)から一八九度二三〇メートルの地点を中心とする半径五〇〇メートルの円内の海面及び大川橋下流の郡家川水面
富島富島港北防波堤灯台(北緯三四度三三分四秒東経一三四度五五分五七秒)から二二五度五五〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
和歌山県新宮目覚ノガマ(北緯三三度三九分三七秒東経一三五度五九分一七秒)から赤島南端まで引いた線、同島東端から三五一度に孔島まで引いた線、漁港東防波堤、漁港北防波堤及び陸岸により囲まれた海面
宇久井宇久井鼻から駒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに鉄道橋下流の長野川水面
勝浦シケ島鼻から乙島南端まで引いた線、同地点から鶴島南端まで引いた線、鶴島東北端から三四六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浦神懐山山頂から耳ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
古座西向九龍島島頂から三一〇度に引いた線、同島南東端から四三度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに古座川橋下流の古座川水面
串本橋杭一ノ島から稲荷島を見とおした線、橋杭一ノ島から戸島埼まで引いた線、遠見山山頂(一二四メートル)から二二四度九八五メートルの地点から二四六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日置日置川口両岸突端を結んだ線と日置大橋及び日置小橋との間の河川水面
田辺番所鼻から斎田埼(北緯三三度四三分三八秒東径一三五度二一分八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日高壁川崎三角点(三八メートル)(北緯三三度五〇分四六秒東経一三五度九分五四秒)から二五二度二、二四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四三度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日高川天田橋、下川西川小橋及び西川西川大橋各下流の河川水面
由良神谷埼から蟻島北端まで引いた線、同島南端から長埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに由良橋下流の由良川水面
湯浅広タタキノ鼻から一八一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広川広橋及び山田川北橋各下流の河川水面
和歌山下津宮崎ノ鼻から地ノ島南端まで引いた線、同島鹿ノ首から田倉埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、土入川土入橋、紀の川北島橋、女良川旭橋及び有田川安諦橋各下流の河川水面並びに下津牛ケ首防波堤灯台(北緯三四度六分五二秒東経一三五度八分二三秒)から二四度一、一五〇メートルの地点から一六四度三〇分に引いた線以西の加茂川水面
鳥取県米子八尋鼻から三一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
赤碕赤碕港沖防波堤灯台(北緯三五度三〇分五一秒東経一三三度三九分三五秒)から二〇九度三〇分二七五メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面
鳥取鳥取港灯台(北緯三五度三二分三四秒東経一三四度一一分二秒)から一四七度三七〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面並びに同円内の湖山川及び千代川の各河川水面
網代網代埼北端から二七〇度に引いた線、駟馳山埼から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岩本橋下流の蒲生川水面
田後向島島頂を中心とする半径八〇〇メートルの円内の海面
鳥取県
島根県
美保関三角点(一六七メートル)(北緯三五度三四分東経一三三度一八分二七秒)から二一三度三〇分一、二六〇メートルの地点から二〇六度三、七六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四一度一、三四〇メートルの地点まで引いた線、境港指向灯(北緯三五度三二分五二秒東径一三三度一四分二二秒)を中心とする半径四、〇〇〇メートルの円弧のうち同灯から一三八度三〇分に引いた線以南であって、かつ、一六四度に引いた線以東の部分、和名鼻(北緯三五度三一分五三秒東経一三三度一〇分四九秒)から一五五度に江島まで引いた線、大根島亀埼東端から九〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
島根県益田益田市中ノ島と同市高津との境界海岸(北緯三四度四一分四二秒東経一三一度四九分三秒)を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面及び高角橋下流の高津川水面
三隅庵寺山三角点(八九メートル)(北緯三四度四六分三五秒東経一三一度五五分五〇秒)から二七〇度四〇分一、三四〇メートルの地点から三五六度三〇分二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四三度三〇分三、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から大崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに岡見川鉄道橋及び三隅川鉄道橋各下流の河川水面
浜田日和山三角点(七七メートル)(北緯三四度五四分二秒東経一三二度四分三秒)から二六度三〇分二、四二〇メートルの地点から二九五度三〇分五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三二度に馬島まで引いた線、同島水島鼻から二二八度三〇分四、〇六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに浜田川新橋及び周布川鉄道橋各下流の河川水面
江津渡津三角点(一三八・八メートル)(北緯三五度五五秒東経一三二度一四分二九秒)から二七〇度一、四〇〇メートルの地点を中心とする半径二、三〇〇メートルの円内の海面及び江川橋下流の江川水面
仁万荒布場鼻から麦島西端まで引いた線、同島東端から広出鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
久手大田市久手町と同市鳥井町との境界海岸(北緯三五度一三分四一秒東経一三二度三〇分四秒)を中心とする半径一、三〇〇メートルの円内の海面
大社神戸川口右岸突端から笹子島北西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
恵曇生洲鼻から男島北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
加賀獅子鼻から馬島北端まで引いた線、同島南西端から松ケ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
七類九島西端から二二二度に引いた線、同島東端から青木島北端まで引いた線、同島南端から二二二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
美保関美保関港沖防波堤灯台(北緯三五度三三分二九秒東経一三三度一八分三二秒)から三八度三〇五メートルの地点を中心とする半径五〇〇メートルの円内の海面
松江大谷三角点(一一四メートル)(北緯三五度二七分二六秒東経一三三度六分三六秒)から一〇六度二、一二〇メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面並びに末次鼻から嫁ケ島を見とおした線以東の宍道湖水面及び大橋川水面
安来油壺鼻から亀島北端まで引いた線、同地点から二八六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
西郷高瀬埼から鳥貝埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
浦郷白崎鼻からニグ鼻まで引いた線、獅子ケ鼻から島根鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岡山県日生松ケ鼻からツブロ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新橋下流の中州川水面
片上伊里川口右岸突端から前島東端まで引いた線、同島北端から生埼まで引いた線及び陸岸に囲まれた海面
鶴海臍尾鼻から高目鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
牛窓馬立鼻から前島荒埼まで引いた線、同島城ノ鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
西大寺九蟠西突堤突端(北緯三四度三六分一六秒東経一三四度一分四七秒)から外波埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広谷三角点(二三三メートル)(北緯三四度四〇分一七秒東経一三四度五六秒)から一三六度二、九〇〇メートルの地点から一二六度三〇分に引いた線以南の吉井川水面
小串外波埼から二〇七度三〇分に引いた線、同地点から九蟠西突堤突端まで引いた線、西大寺港九蟠東一号防波堤灯台(北緯三四度三六分一五秒東経一三四度一分五一秒)から三二七度二九〇メートルの地点から二二五度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岡山高島北端から〇度に引いた線、同島南端から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに京橋、中橋及び小橋各下流の旭川水面
宇野童埼(北緯三四度三一分八秒東経一三三度五七分四三秒)から一二四度三〇分六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度七八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五二度三〇分三八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六四度六三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七六度三〇分八五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二六度八四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から下鳥島西端まで引いた線、同地点から飛州(四・九メートル)まで引いた線、同地点から一九九度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日比松ケ鼻から二六八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
琴浦味野三角点(二〇九メートル)(北緯三四度二七分五三秒東経一三三度四七分二一秒)から八四度三〇分二、五六〇メートルの地点から九三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
味野味野三角点から八四度三〇分二、五六〇メートルの地点から一八〇度一、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大正橋下流の小田川水面
下津井西ノ埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
水島三百山三角点(一三五メートル)(北緯三四度二六分五八秒東径一三三度四六分五〇秒)から二二六度一、三一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七七度三〇分九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度二、〇三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八八度三〇分三、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度四、四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度二、八九五メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水島港玉島乙島防波堤灯台(北緯三四度三一分二二秒東経一三三度四一分二七秒)から〇度七五メートルの地点から五四度に引いた線以南の高梁川水面
笠岡古城山三角点(六九メートル)(北緯三四度三〇分四秒東経一三三度三〇分二三秒)を中心とする半径九〇〇メートルの円内の海面
広島県福山狐埼から仙酔島鳥ノ口岬まで引いた線、同地点から九〇度五、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五九度七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から御埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに芦田川河口ぜき下流の芦田川水面
尾道糸崎犬吠山山頂から西岩岳三角点(一三〇メートル)(北緯三四度二二分五八秒東経一三三度九分二〇秒)まで引いた線、鶏小島から向島布刈鼻まで引いた線、同島女法埼から宝間鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
忠海猿ケ鼻から大谷鼻(北緯三四度一九分四八秒東経一三三度二二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
竹原太郎ケ鼻(北緯三四度一八分九秒東経一三二度五二分二七秒)から阿波島源氏ケ鼻(北緯三四度一九分二七秒東経一三二度五六分一二秒)まで引いた線、同地点から八〇度二、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から観喜山三角点(二六三メートル)(北緯三四度二〇分二九秒東経一三二度五八分三五秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
安芸津風早三角点(二九六メートル)(北緯三四度一八分四秒東経一三二度四六分五九秒)から木谷三角点(一三八メートル)(北緯三四度一八分三二秒東経一三二度五一分四秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、下猫埼から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに犬戻ケ鼻から二六五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
広島観音埼から峠島南端を経て似島南東端まで引いた線、同島地獄鼻から大カクマ島南端まで引いた線、同地点から沖ノ山鼻(北緯三四度一九分五七秒東経一三二度一九分一七秒)の方向に四、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三一八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに瀬野川明神橋、猿猴川仁保橋、京橋川御幸橋、元安川南大橋、旧太田川住吉橋、天満川昭和大橋及び太田川庚午橋各下流の河川水面
大竹油見三角点(二三三メートル)(北緯三四度一三分二七秒東経一三二度一二分四二秒)から六五度一、六〇〇メートルの地点を中心とする半径二、三〇〇メートルの円弧のうち同地点から六度三〇分に引いた線以東であって、かつ、八六度三〇分に引いた線以北の部分、同地点から八六度三〇分二、三〇〇メートルの地点から一七六度三〇分一、七一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五三度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
土生平内島北端から三二九度に引いた線、同島東端から生名島波間田鼻まで引いた線、同島厳島北端から弓削島伊勢ケ鼻まで引いた線、同地点から二五度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点と奥山山頂(三九一メートル)とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
重井長串鼻から小細島北端まで引いた線、同島西端から一八八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐木佐木島鍋ケ鼻から八〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度三、三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六一度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
瀬戸田向上寺山三角点(六六メートル)(北緯三四度一八分二六秒東経一三三度五分一三秒)から七六度八四〇メートルの地点を中心とする半径二、六〇〇メートルの円弧、高根島三角点(三一〇メートル)(北緯三四度一八分三六秒東経一三三度四分一四秒)と生口島婿戻ノ鼻とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
鮴崎鮴埼から佐組島東端まで引いた線、同島西端から生野島馬取鼻(北緯三四度一七分一八秒東経一三二度五五分三三秒)まで引いた線、同島カンネ鼻から船島険ケ鼻まで引いた線、同島南端から象頭鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
木ノ江高山鼻から中ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
御手洗御手洗島三角点(四四九メートル)(北緯三四度一〇分一九秒東経一三二度五〇分五五秒)から岡村島観音埼まで引いた線、同島戸町山山頂(八八メートル)から三一〇度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三角島三角点(一一〇メートル)(北緯三四度一一分三六秒東経一三二度四八分四六秒)まで引いた線、同三角点から一八四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大西七々見山山頂(五七メートル)から長島三角点(七四メートル)(北緯三四度一五分五九秒東経一三二度五二分一八秒)まで引いた線、同三角点から長九郎鼻まで引いた線、同地点から舞鶴新開明神(北緯三四度一四分五七秒東経一三二度五四分五秒)まで引いた線及び陸岸より囲まれた海面
蒲刈大平山山頂から九五度に上蒲刈島まで引いた線、下蒲刈島白埼から八〇度五、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇七度二、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から上蒲刈島三埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
厳島小名切岬(一四メートル)から二二八度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
山口県岩国岩国港北防波堤灯台(北緯三四度一一分三八秒東経一三二度一四分五秒)から四一度二、七五〇メートルの地点から二五八度三〇分に引いた線、同地点から兜島三角点(一〇二メートル)(北緯三四度七分一六秒東経一三二度一八分五六秒)まで引いた線、面高鼻から九〇度四、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から兜島三角点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、小瀬川最下流送油橋下流の山口県の区域内の河川水面並びに今津川連帆橋及び門前川鉄道橋各下流の河川水面
久賀大崎鼻から二八一度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
安下庄安下埼から龍埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小松津長鼻から一七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新明新橋下流の屋代川水面
柳井柳井港東防波堤灯台(北緯三三度五七分七秒東経一三二度八分一七秒)から三八度六八〇メートルの地点から一八〇度二、三一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに片野橋下流の片野川水面
室津唐釜(一九メートル)から長島奈古屋埼まで引いた線、同島赤石鼻から横島大石鼻まで引いた線、同地点から四五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中上関港の区域に属する部分を除いた海面
上関唐釜から長島奈古屋埼まで引いた線、同島赤石鼻から横島大石鼻まで引いた線、同地点から四五度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二八〇度一、一二五メートルの地点まで引いた線、同地点から三四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
平生梶取岬から用害三角点(一〇九メートル)(北緯三三度五三分四五秒東経一三二度二分四二秒)まで引いた線、同三角点から六四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八海橋下流の田布施川水面
室積赤埼から赤岩まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
徳山下松椎木岬(北緯三四度二分五〇秒東経一三一度四一分二〇秒)から大津島丸山鼻まで引いた線、馬島金埼から笠戸島三角点(二五六メートル)北緯三三度五六分一四秒東経一三一度四九分三五秒)まで引いた線、同三角点から九二度一〇、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに最下流鉄道橋下流の島田川水面
三田尻中関三田尻中関港築地東防波堤南灯台(北緯三四度五四秒東経一三一度三六分四三秒)から二七七度三〇分三二〇メートルの地点を中心とする半径一、一〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二一度及び二五二度に引いた線以南の部分、中関灯台(北緯三三度五九分五八秒東経一三一度三二分三八秒)から一五五度九九〇メートルの地点を中心とする半径九〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ九六度三〇分及び三三五度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面
秋穂岩屋ノ鼻から七八度二、八〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
山口岩屋ノ鼻から二九三度三〇分に引いた線、阿知須干拓地東北端(北緯三四度一分一九秒東経一三一度二二分五八秒)から幸埼干拓地南西端(北緯三四度一分三二秒東経一三一度二三分四四秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
丸尾月埼から丸尾埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宇部黒埼から本山灯標(北緯三三度五二分五四秒東経一三一度一四分五九秒)まで引いた線、同灯標から二八〇度に引いた線、本山岬から一六〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに真締川真締大橋及び厚東川大橋各下流の河川水面
小野田小野田港防波堤灯台(北緯三三度五八分二四秒東経一三一度九分五三秒)を中心とする半径一、七〇〇メートルの円内の海面及び小野田橋下流の有帆川水面
厚狭宮崎三角点(一一四メートル)(北緯三四度二二秒東経一三一度七分三七秒)から一五〇度一、三〇〇メートルの地点から一〇七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下津橋下流の厚狭川水面
小串竜宮島北端から七三度に引いた線、同島南端から一五〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
特牛特牛灯台(北緯三四度一九分九秒東経一三〇度五三分三〇秒)から二〇〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
角島角島三角点(三〇メートル)(北緯三四度二〇分三七秒東経一三〇度五一分二秒)から〇度四〇〇メートルの地点を中心とする半径六〇〇メートルの円内の海面
粟野串山三角点(五六メートル)(北緯三四度二一分四三秒東経一三〇度五八分六秒)から九〇度八〇〇メートルの地点を中心とする半径八〇〇メートルの円内の海面及び鉄道橋下流の粟野川水面
仙崎屋海鼻から青梅島千貫瀬鼻まで引いた線、王子鼻から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに琴橋下流の三隅川水面
大瀬鼻から笠山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雁島橋下流の松本川水面
須佐海苔石から天神三角点(四六メートル)(北緯三四度三七分五〇秒東経一三一度三四分五四秒)を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
江崎宇生ケ埼から布鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
山口県
福岡県
関門一 部埼灯台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)から五六度三〇分一、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三九度三、一四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三三七度一、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇九度一、二三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇〇度に引いた線、根岳山頂(七一メートル)から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、南風泊東防波堤、同防波堤突端から南風泊北防波堤突端まで引いた線、同防波堤、竹ノ子島台場鼻から三一〇度三七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四二度に引いた線、六連島灯台(北緯三三度五八分四二秒東経一三〇度五二分四秒)から五六度四、八〇〇メートルの地点から〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から和合良島島頂(二五メートル)まで引いた線、同島頂から二五七度二、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線、白州灯台(北緯三三度五九分一秒東経一三〇度四七分三〇秒)から一八五度三〇分四、一六〇メートルの地点から三五六度五、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二二度三〇分六、三四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九五度に白島まで引いた線、同島三角点(一二八メートル)(北緯三四度四一秒東経一三〇度四三分三七秒)から一七九度三〇分五、〇一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三五度三、二八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに砂津川砂津大橋、紫川紫川大橋及び堺川西港橋各下流の河川水面
二 新門司防波堤灯台(北緯三三度五二分二三秒東経一三一度三六秒)から二三五度三〇分一、〇二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七二度三〇分に陸岸まで引いた線、同灯台から二九〇度九六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一二度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松ケ江大橋下流の相割川水面
徳島県撫養遠見ノ鼻から〇度一、七五〇メートルの地点から九〇度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度四、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線、竹島北端から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに文明橋下流の撫養川水面
今切今切港長原導流堤灯台(北緯三四度六分一四秒東経一三四度三六分三四秒)から二四九度九七〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面及び三ツ合橋下流の今切川水面
徳島小松島徳島市北沖洲東端(北緯三四度四分二二秒東経一三四度三五分四九秒)から一一四度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川樋門、園瀬川鉄道橋、勝浦川勝浦浜橋、神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面
富岡亀埼東端から丸島島頂(七二メートル)まで引いた線、同島頂から四六度三〇分一、一〇五メートルの地点まで引いた線、同地点から青島三角点(五三メートル)(北緯三三度五五分三一秒東経一三四度四三分二〇秒)まで引いた線、同三角点から三〇六度三〇分に陸岸まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面並びに富岡港防砂堤灯台(北緯三三度五五分三三秒東経一三四度四二分四二秒)から二八四度三、五〇〇メートルの地点から一六二度に引いた線以東の桑野川及び派川那賀川水面
阿南市大潟町袙の東端(北緯三三度五三分一秒東経一三四度四〇分四〇秒)から楠ケ浦北端(北緯三三度五一分一五秒東経一三四度四一分三一秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
由岐足摺岬から箆野島北端を経て東由岐浦南端(北緯三三度四五分五〇秒東経一三四度三五分五九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
日和佐阿瀬比ノ鼻から大磯東端まで引いた線、大磯西端から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに日和佐川厄除橋及び奥潟川奥潟樋門下流の河川水面
牟岐小張埼から仏埼(北緯三三度三九分二四秒東経一三四度二五分二秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大川橋下流の牟岐川水面
浅川網代埼から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宍喰古愛宕三角点(一九六メートル)北緯三三度三三分二八秒東経一三四度一七分四五秒)から七四度一、五五〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び宍喰橋下流の宍喰川水面
香川県豊浜余木埼(北緯三四度二分三八秒東経一三三度三五分五五秒)から四四度五、二五〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
観音寺観音寺港南防波堤灯台(北緯三四度七分二六秒東経一三三度三七分五四秒)から七二度四四〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面並びに財田川琴弾橋及び一ノ谷川港橋各下流の河川水面
仁尾大蔦島北東端から五四度に引いた線、同島南端から小蔦島北西端まで引いた線、同島南端から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
詫間三玉岩灯標(北緯三四度一四分五三秒東経一三三度四〇分二一秒)から一二三度二、四四〇メートルの地点から岩島島頂(三・四メートル)まで引いた線、同島頂から二七〇度五、五九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに詫間水門下流の高瀬川水面
多度津城ケ下三角点(九三メートル)(北緯三四度一六分八秒東経一三三度四四分四一秒)から三五七度五八〇メートルの地点を中心とする半径一、三〇〇メートルの円内の海面
丸亀丸亀港蓬莱町防波堤灯台(北緯三四度一八分三九秒東経一三三度四六分五八秒)から一一九度一、七五五メートルの地点から上真島三角点(三六メートル)(北緯三四度一九分東経一三三度四七分三一秒)まで引いた線、同三角点から二三七度三〇分に昭和町防波堤まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面
坂出蛸埼(北緯三四度一九分二四秒東経一三三度四九分四九秒)から沙彌島ママコ鼻まで引いた線、同地点から総社川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
香西芝山山頂(四五メートル)から〇度一五〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
高松高松港朝日町外防波堤南灯台(北緯三四度二一分四〇秒東経一三四度三分一九秒)から一七九度三〇分六九五メートルの地点を中心とする半径二、八〇〇メートルの円内の海面、同円内の新川及び春日川の各河川水面並びに高松琴平電気鉄道志度線鉄道橋下流の詰田川水面
志度燈籠鼻から二七四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
津田長尾鼻から三一九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに津田川ゲート下流の津田川水面
三本松湊村三角点(九・七メートル)(北緯三四度一五分二秒東経一三四度二一分二八秒)から二七二度一、五三〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
引田引田鼻から馬宿川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御幸橋下流の小海川水面
坂手大滝三角点(四三五メートル)(北緯三四度二七分五〇秒東経一三四度二〇分一八秒)から二四七度一、八五〇メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一四三度及び二七二度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面
内海赤埼から三一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
池田飛火埼から沖ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
土庄室埼から一八〇度に引いた線、永代橋及び陸岸により囲まれた海面
直島角埼北東端、向島荒崎鼻、家島東端、同島西端及び重石鼻を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面
愛媛県深浦荷碆鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宇和島戎ケ鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
吉田竜王鼻(北緯三三度一五分三五秒東経一三二度三〇分五六秒)から七一度二、一〇〇メートルの地点から一三五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに立間川長栄橋、立間尻川川口橋、南谷川新港橋及び鶴間川犬日大橋各下流の河川水面
三瓶御手洗鼻から龍王埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
八幡浜城ケ浦鼻から三四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
川之石松ケ鼻から丸岩鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
三崎オミ岬から大鳥井碆を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
三机襖鼻から走手鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
長浜長浜港北防波堤灯台(北緯三三度三七分一二秒東経一三二度二九分二二秒)から二四三度八〇〇メートルの地点を中心とする半径九〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二二〇度及び二八六度に引いた線以西の部分、同地点から二八六度九〇〇メートルの地点から一六度五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から五二度三、一九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
郡中郡中港西防波堤灯台(北緯三三度四五分三七秒東経一三二度四一分三六秒)から一四二度三〇分四四〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
松山興居島黒埼から一八五度三〇分四、一四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に陸岸まで引いた線、同島神埼から白石ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
北条北条港灯台(北緯三三度五八分三三秒東経一三二度四六分一五秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
菊間菊間港防波堤灯台(北緯三四度二分一八秒東経一三二度五〇分一六秒)から一九八度一八〇メートルの地点を中心とする半径七〇〇メートルの円内の海面及び更生橋下流の菊間川水面
今治大浜潮流信号所(北緯三四度五分二五秒東経一三二度五九分一六秒)から九六度三三〇メートルの地点から一二〇度三、二〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一四八度三、一一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに東門橋下流の蒼社川水面並びに来島山尻ノ鼻からそれぞれ一一七度及び二五四度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
吉海鴨磯から七〇度に引いた線、同地点から津倉北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
壬生川高田三角点(三・七メートル)(北緯三三度五七分一九秒東経一三三度五分)を中心とする半径四、〇〇〇メートルの円内の海面中同三角点から六七度に引いた線以南の部分
西条西条港導灯(後灯)(北緯三三度五五分四五秒東経一三三度一〇分三一秒)から一四五度三五メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
新居浜新居浜市と西条市との境界海岸(北緯三三度五六分五三秒東経一三三度一四分九秒)から三五一度三〇分に引いた線、大島虎埼から二七〇度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五四度に引いた線、大島中山埼から一九六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川水面
寒川寒川港防波堤灯台(北緯三三度五八分二六秒東経一三三度三〇分五〇秒)から二一五度三〇分三二五メートルの地点を中心とする半径四〇〇メートルの円内の海面
三島川之江川之江三角点(六二メートル)(北緯三四度四七秒東経一三三度三四分三秒)から四四度一、六四〇メートルの地点から三二一度一、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三五度六、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一六三度一、一〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六〇度八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岡村岡村島三角点(一六〇メートル)(北緯三四度一一分二三秒東経一三二度五三分二〇秒)から一九三度三〇分六四〇メートルの地点から一五八度二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮浦泊ケ鼻(北緯三四度一四分五二秒東経一三二度五九分一四秒)から道明ケ鼻(北緯三四度一五分八秒東経一三二度五九分二一秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
伯方金ケ埼から波戸名鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
高知県甲浦唐人ケ鼻を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
室戸岬外防波堤突端(北緯三三度一五分四九秒東経一三四度九分四七秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
室津後免一号防波堤突端(北緯三三度一七分八秒東経一三四度八分三四秒)を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び港橋下流の室津川水面
奈半利奈半利川口左岸突端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面及び奈半利川橋下流の奈半利川水面
高知高知灯台(北緯三三度二九分四六秒東経一三三度三四分二三秒)から一八〇度五〇六メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度三、〇二五メートルの地点まで引いた線、同地点から三四二度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下田川五台山橋、国分川青柳橋、堀川大鋸屋橋、鏡川九反田橋及び新川川御倉橋各下流の河川水面
宇佐白ノ鼻から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
須崎コーギノ鼻から二五七度一、五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から角谷岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大峰橋下流の桜川水面
久礼大野埼から二一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
上ノ加江加江埼から押岡埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐賀鹿島東端を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び佐賀橋下流の伊与木川水面
上川口上川口港第五防波堤西灯台(北緯三三度二分二秒東経一三三度三分一二秒)から四七度三〇分七四五メートルの地点を中心とする半径一、一〇〇メートルの円内の海面及び王迎橋下流の蜷川水面
下田西道埼灯台(北緯三二度五五分五一秒東経一三二度五九分五八秒)から三五四度三〇分一、八〇〇メートルの地点を中心とする半径三、〇〇〇メートルの円内の海面並びに四万十川山路渡船場(北緯三二度五八分一五秒東経一三二度五七分九秒)から〇度に引いた線以東の後川及び四万十川の各河川水面
清水尾浦埼から遠見埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宿毛湾大島三角点(九一メートル)(北緯三二度五四分五四秒東経一三二度四二分一秒)から六九度四三五メートルの地点から〇度に引いた線、宿毛湾港大島灯台(北緯三二度五五分六秒東経一三二度四一分一六秒)から二三九度三五五メートルの地点まで引いた線、同地点から二二七度一、八一五メートルの地点まで引いた線、同地点から御殿山三角点(三二メートル)(北緯三二度五五分一一秒東経一三二度四〇分一六秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福岡県加布里鷺ノ首から配埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
博多能古島天狗鼻(北緯三三度三八分一〇秒東経一三〇度一七分五六秒)から三二度三〇分に引いた線、同地点から碁石鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新千鳥橋下流の御笠川水面及び博多港西防波堤北灯台(北緯三三度三七分五秒東経一三〇度二二分五五秒)から一四〇度二、五四〇メートルの地点から二三〇度に引いた線以北の那珂川水面
大島大島加代鼻から一八〇度に引いた線、同島會根鼻から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
芦屋魚見山山頂を中心とする半径一、七〇〇メートルの円内の海面及び芦屋橋下流の遠賀川水面
苅田苅田港東防波堤灯台(北緯三三度四七分四九秒東経一三一度四八秒)から二〇二度五二〇メートルの地点を中心とする半径三、〇〇〇メートルの円内の海面
宇島宇島港西三号防波堤灯台(北緯三三度三八分一秒東経一三一度七分三〇秒)から一七六度五一五メートルの地点を中心とする半径二、五〇〇メートルの円内の海面及び経済橋下流の経済川水面
三池三池港北防砂堤灯台(北緯三三度一六秒東経一三〇度二三分三二秒)を中心とする半径二、七〇〇メートルの円内の海面(ドックを含む。)
大牟田四ツ山山頂から八度一、九〇〇メートルの地点を中心とする半径四、五〇〇メートルの円内の海面中三池港境界線以北の部分並びに諏訪川諏訪橋及び大牟田川中島橋各下流の河川水面
若津浜武三角点(五・一メートル)(北緯三三度八分五六秒東経一三〇度二二分三一秒)から二二〇度五二〇メートルの地点を中心とする半径二、七〇〇メートルの円内の海面及び大中島北東端から一三五度に引いた線以南の筑後川水面(福岡県の地先部分に限る。)
佐賀県呼子友埼から加部島宮埼まで引いた線、同島立石埼から波戸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
唐津高島北端から二九三度に引いた線、同島南東端から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに舞鶴橋下流の松浦川水面
住ノ江住ノ江港第一号灯標(北緯三三度一一分東経一三〇度一四分七秒)から二三三度五四〇メートルの地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに住の江橋下流の住ノ江川水面
諸富寺井三角点(一七メートル)(北緯三三度一三分二八秒東経一三〇度二一分二〇秒)から一七八度一、四〇〇メートルの地点から一八〇度に引いた線、大中島南西端から一三五度に引いた線、佐賀江川口左岸突端から一三五度に引いた線及び同地点から三一五度に引いた線により囲まれた河川水面中佐賀県の区域内の部分
佐賀県
長崎県
伊万里佐賀県と長崎県の境界海岸(北緯三三度二〇分二六秒東経一二九度四七分二八秒)から六六度三〇分一、〇一五メートルの地点まで引いた線、同地点から三五〇度二、七九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から矢柄鼻まで引いた線、煤屋埼から三一五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松島橋下流の伊万里川水面
長崎県島原モソ瀬灯標(北緯三二度四五分四六秒東経一三〇度二二分四三秒)から二五一度三〇分七四〇メートルの地点から九〇度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度三五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三度二、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二六四度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
口之津宮崎鼻から一八〇度に引いた線、白間埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
小浜弁天埼から穴ノ口埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
茂木潮見埼を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面
脇岬井上鼻(北緯三二度三五分八秒東経一二九度四七分三六秒)から甲ノ瀬及び中島南端を径て祇園埼まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
長崎端埼から大中瀬戸北灯台(北緯三二度四一分四三秒東経一二九度四七分二九秒)に引いた線、同灯台から一一六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台(北緯三二度四四分四二秒東経一二九度五一分五二秒)から八九度六一〇メートルの地点から〇度に引いた線以西の中島川水面
三重式見端埼から三一三度に神楽島まで引いた線、同島西端から三重埼までに引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新港大橋下流の多以良川水面
瀬戸シラゴ鼻から七五度に引いた線、同地点から福島拝崎鼻まで引いた線、同島南端から一一六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに雪ノ浦橋下流の雪ノ浦川水面
松島青山三角点(五九メートル)(北緯三二度五六分一五秒東経一二九度三五分四一秒)から三〇度一、〇一五メートルの地点を中心とする半径一、五〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇六度及び三五二度に引いた線以東の部分、同地点から三五二度一、五〇〇メートルの地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大村玖島埼から臼島南端まで引いた線、同地点から三一一度に箕島まで引いた線、臼島三角点(七八メートル)(北緯三二度五四分九秒東経一二九度五六分三〇秒)から三一〇度二、四三〇メートルの地点から二五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
崎戸鶴埼から崎戸島北西端まで引いた線、同島南端から芋島島頂まで引いた線、同地点から折瀬ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐世保高後埼から寄船埼まで引いた線、猪ノ首鼻から口木埼まで引いた線、フル埼から針尾島三ツ岳山頂(二八メートル)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐世保川平瀬橋及び日宇川白岳橋各下流の河川水面
相浦大埼から三四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
臼浦魚見埼からコウゴ瀬まで引いた線、同地点から黒島北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
江迎銭立鼻から小島(高櫛島)西端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面並びに江迎大橋下流の江迎川水面
田平南風埼から平戸島南竜埼まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
松浦蛭子埼(北緯三三度二一分三秒東経一二九度四二分八秒)から三一六度一五〇メートルの地点から〇度一、九一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
今福野埼から雇尾鼻(北緯三三度二二分一秒東経一二九度四四分四三秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
福江石切鼻から一〇九度一、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
富江和島北端から三一五度に引いた線、同島東端から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
玉之浦小浦北端から島山島西端まで引いた線、同島黒瀬埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
岐宿針ノメンズ鼻から沖ノ平瀬北端を経て尼埼まで引いた線、団助鼻からヒキ瀬北端を見とおした線及び陸岸により囲まれた海面
奈留島掛リ先鼻から末津島西端まで引いた線、同島南端から奈留神鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
奈良尾福見埼から二二〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
有川野首埼から二四九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
青方金剛埼から祝言島西ノ鼻まで引いた線、同島唐埼から七五度に引いた線、相河大橋、三日ノ浦橋及び陸岸により囲まれた海面
小値賀小値賀港沖防波堤灯台(北緯三三度一〇分四六秒東経一二九度三分七秒)から一五四度三〇分二四〇メートルの地点から三〇七度八一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三五度に引いた線、同灯台から八一度八七〇メートルの地点から六〇度四〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
平戸山姥埼から黒子島東端を経て獅子駒埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
津吉坊山埼から待鹿埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
生月鳥瀬埼から九〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線、呼埼から潮見埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大島曲リ鼻から一八〇度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線、ツルノサガリ鼻から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
芦辺若宮埼から竜神埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
郷ノ浦細埼から烏帽子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
勝本名烏島南東端から一三七度に引いた線、同島北端から若宮島北東端まで引いた線、同島北西端から鳥屋鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
比田勝尉殿埼から戸ノ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐須奈立場埼からトロク埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐須奈川昭和橋及び大戸川佐須奈橋各下流の河川水面
厳原耶良埼灯台(北緯三四度一一分三九秒東経一二九度一七分五四秒)から八三度七〇メートルの地点から一五八度五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二二〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
豆酘豆酘埼から小母埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
熊本県水俣明神埼(北緯三二度一二分一一秒東経一三〇度二二分二二秒)を中心とする半径一、七〇〇メートルの円弧、同地点からツツワ埼(北緯三二度一一分二秒東経一三〇度二二分一九秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
佐敷鶴木山西端(北緯三二度一八分四四秒東経一三〇度二八分一〇秒)から唐船岩を経て唐船鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、同山西端から一三五度三、〇〇〇メートルの地点から二二五度に引いた線以北の湯浦川水面並びに白岩橋下流の佐敷川水面
八代八代港北防砂堤灯台(北緯三二度三二分四九秒東経一三〇度三三分四秒)から五六度三〇分三、一八〇メートルの地点から二六一度三〇分七、二九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九七度三〇分一二、一二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一七度三〇分三、〇一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から六二度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに水無川産島橋、前川八代大橋、南川南川橋及び球磨川金剛橋各下流の河川水面
三角瀬戸ノ鼻から三角灯台(北緯三二度三七分三〇秒東経一三〇度二六分三九秒)まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島六四郎鼻まで引いた線、黒埼から一八〇度に引いた線、戸馳島灯台(北緯三二度三四分三四秒東経一三〇度二九分一九秒)から二一〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
熊本白川左岸突端から二六五度三、〇五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四九度三、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七四度三〇分一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇四度三、四五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
百貫楢崎山三角点(二七三メートル)(北緯三二度四七分二〇秒東経一三〇度三七分四九秒)から二九八度二、八五〇メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面及び同三角点から一八〇度に引いた線以西の坪井川水面
長洲長洲港北防波堤灯台(北緯三二度五五分二三秒東経一三〇度二六分一九秒)から一四度三〇分一、〇二〇メートルの地点を中心とする半径一、三〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ一〇度及び二七〇度に引いた線以北の部分、同地点から二七〇度一、三〇〇メートルの地点から一八三度九九〇メートルの地点まで引いた線、同灯台を中心とする半径一、一〇〇メートルの円弧のうち同灯台からそれぞれ一五〇度及び二七〇度に引いた線以南の部分並びに陸岸により囲まれた海面
合津ソベノ埼(北緯三二度三一分二九秒東経一三〇度二五分五秒)から六六度に前島まで引いた線、同島沖ノ鼻(北緯三二度三一分四七秒東経一三〇度二五分四五秒)から三五度に中島まで引いた線、同島中島ノ鼻(北緯三二度三一分四一秒東経一三〇度二六分九秒)から鬼塚ノ鼻(北緯三二度三一分三八秒東経一三〇度二六分一八秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
姫戸小島鼻(北緯三二度二六分二七秒東経一三〇度二四分五二秒)から小島島頂を経て雨龍埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
本渡茂木根埼から一三五度に引いた線、須森南端から二七一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに広瀬川大矢橋、小松原川市安橋、町山口川昭和橋、南川昭南橋及び龜川明龜橋各下流の河川水面
牛深牛深港灯台三角点(七六メートル)(北緯三二度一一分二九秒東経一三〇度一分一〇秒)から三三八度三〇分二五〇メートルの地点を中心とする半径二、二〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二六度及び一二四度に引いた線以東の部分、同三角点から一四七度五〇〇メートルの地点から〇度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
富岡巴埼から一六〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
鬼池鬼池港防波堤A東灯台(北緯三二度三二分五八秒東経一三〇度一一分二九秒)から二〇二度三〇分三六〇メートルの地点を中心とする半径九〇〇メートルの円内の海面
福岡県
大分県
中津大塚三角点(四・一メートル)(北緯三三度三六分五六秒東経一三一度一二分一五秒)を中心とする半径三、〇〇〇メートルの円弧のうち同三角点からそれぞれ一〇度及び二七九度に引いた線以北の部分、同三角点から一〇度三、〇〇〇メートルの地点から二五度四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七一度六、二一〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一〇九度二、一五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに山国橋下流の山国川水面
大分県長洲小松橋東端を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面及び小松橋下流の駅館川水面
高田川口三角点(二・八メートル)(北緯三三度三四分三八秒東経一三一度二五分三八秒)から一一五度三〇分一四〇メートルの地点を中心とする半径二、五〇〇メートルの円内の海面並びに桂川桂橋及び寄藻川浮殿橋各下流の河川水面
竹田津琵琶埼から太郎岩を経て龜埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
国東国東港南防波堤灯台(北緯三三度三四分東経一三一度四四分二三秒)から二四一度三〇分三二五メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面及び港橋下流の田深川水面
守江権現鼻から四五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに八坂川錦江橋及び高山川永代橋各下流の河川水面
別府高崎山山頂から松ヶ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
大分大分港北突堤灯台(北緯三三度一五分五秒東経一三一度三五分一三秒)から二七〇度三〇分一、七〇〇メートルの地点から二四度一、二五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七四度一二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一一九度四、九五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九二度三、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大野川鶴崎橋、乙津川海原橋、裏川裏川橋及び大分川弁天大橋各下流の河川水面
佐賀関踊鼻から六六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
白杵天神ケ鼻から三三七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
津久見横浦埼から一一六度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下青江橋下流の青江川水面
佐伯番匠川口右岸突端から東島東端まで引いた線、高松戎鼻から官島島頂を経て浪太鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに中川海運橋、中江川美国橋及び番匠川水路橋各下流の河川水面
蒲江米搗鼻から雀研鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮崎県北浦投石礁東端から烏帽子碆南端まで引いた線、同地点から三四二度に引いた線、投石礁東端から三四六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
延岡東海山山頂(二五八メートル)から二六〇度一、〇〇〇メートルの地点を中心とする半径二、五〇〇メートルの円内の海面並びに同円内の五ヶ瀬川、祝子川、友内川及び北川の各河川水面
土々呂洋望埼からタカチ碆に引いた線、同地点から一七八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
細島倉戸鼻から乙島三角点(七九メートル)(北緯三二度二七分五五秒東経一三一度四〇分六秒)まで引いた線、同三角点から九二度三〇分二、七一五メートルの地点まで引いた線、同地点から一七七度三〇分一、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から戒の上三角点(一〇二メートル)(北緯三二度二五分二五秒東経一三一度四一分六秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
宮崎檍村水神松三角点(二・一メートル)(北緯三一度五四分二七秒東経一三一度二七分二四秒)を中心とする半径四、〇〇〇メートルの円内の海面並びに大淀川高松橋及び新別府川一ツ葉橋各下流の河川水面
内海内海港防波堤灯台(北緯三一度四五分二〇秒東経一三一度二八分二九秒)を中心とする半径一、三〇〇メートルの円内の海面及び新内海橋下流の内海川水面
油津裸碆灯台(北緯三一度三三分五四秒東経一三一度二四分五九秒)から三一八度三〇分六六〇メートルの地点から一八〇度二四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二〇〇度三〇分一、〇九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに堀川運河水面
外浦観音埼から祇園埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに黒島橋下流の潟上川水面
福島隠現鼻を中心とする半径一、三〇〇メートルの円内の海面並びに同円内の善田川、天神川及び福島川の各河川水面
鹿児島県志布志志布志港防波堤灯台(北緯三一度二八分二六秒東経一三一度六分三二秒)から一〇一度一、九〇〇メートルの地点から二一八度六、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四六度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
内之浦火埼から高埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに内之浦橋下流の広瀬川水面
大泊波山鼻を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
大根占城ヶ埼突端を中心とする半径一、五〇〇メートルの円内の海面
鹿屋鹿屋港北沖防波堤南灯台(北緯三一度二四分九秒東経一三〇度四五分三一秒)から八〇度八四〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
垂水垂水港南防波堤灯台(北緯三一度二九分四一秒東経一三〇度四一分四二秒)から三八度三〇分八八〇メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ二五九度及び三五一度に引いた線以西の部分、同地点から二五九度二、〇〇〇メートルの地点から一六七度二、五七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から八四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに本城橋下流の本城川水面
福山若御子鼻から宮浦川口右岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
加治木加治木港基本水準標識(北緯三一度四三分四八秒東経一三〇度四〇分二秒)から二七五度三〇分二〇〇メートルの地点を中心とする半径八〇〇メートルの円内の海面並びに綱掛川綱掛橋及び日木山川日木山橋各下流の河川水面
鹿児島平川三角点(一二六メートル)(北緯三一度二七分四二秒東経一三〇度三〇分三一秒)から一四七度一、七〇〇メートルの地点から九〇度一、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から沖小島三角点(三九メートル)(北緯三一度三二分三九秒東経一三〇度三六分五五秒)まで引いた線、同三角点から神瀬灯台(北緯三一度三四分一秒東経一三〇度三五分二四秒)まで引いた線、同灯台から三四二度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに甲突川天保山橋及び永田川小松原橋各下流の河川水面
喜入JX日鉱日石石油基地喜入船だまり東防波堤灯台(北緯三一度二三分四〇秒東経一三〇度三二分二八秒)を中心とする半径四、五〇〇メートルの円内の海面
山川山川港番所鼻灯台(北緯三一度一二分三六秒東経一三〇度三八分一二秒)を中心とする半径二、三〇〇メートルの円内の海面
枕崎赤崩鼻からカク鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
野間池山神鼻を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
串木野串木野港A防波堤灯台(北緯三一度四二分三六秒東経一三〇度一五分八秒)から一〇九度二、六六〇メートルの地点から二二八度二、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度三〇分三、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五二度三〇分五五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三二一度三〇分一、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三九度三〇分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに酔尾川須賀橋、五反田川平江橋及びオコン川野元橋各下流の河川水面
川内唐山三角点(四四メートル)(北緯三一度五一分四四秒東経一三〇度一二分六秒)から二〇三度二、九六〇メートルの地点から三一八度二、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一九度二、六二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から牛ノ頸北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに月屋山三角点(一六〇メートル)(北緯三一度五〇分四九秒東経一三〇度一三分一六秒)から二二五度三〇分に引いた線以北の川内川及び原田川の各河川水面
阿久根阿久根港西防波堤灯台(北緯三二度一分一三秒東経一三〇度一一分二二秒)から一八五度六〇メートルの地点を中心とする半径二、〇〇〇メートルの円内の海面及び港橋下流の高松川水面
米ノ津米ノ津港西防波堤北灯台(北緯三二度八分六秒東経一三〇度二〇分一二秒)から一三四度三〇分六九〇メートルの地点を中心とする半径一、九〇〇メートルの円内の海面及び米之津橋下流の米ノ津川水面
西之表西之表港沖防波堤北灯台(北緯三〇度四四分三七秒東経一三〇度五八分五七秒)から一一三度三〇分八二五メートルの地点から三〇六度三〇分一、二六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
島間島間港沖防波堤灯台(北緯三〇度二八分一一秒東経一三〇度五一分五六秒)から一九八度三〇分七二〇メートルの地点を中心とする半径五〇〇メートルの円内の海面
中甑倉妻埼から串埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
手打釣掛埼灯台(北緯三一度三七分二三秒東経一二九度四一分二七秒)から七〇度三〇分一、九〇〇メートルの地点を中心とする半径一、〇〇〇メートルの円内の海面
一湊湊鼻から二二一度三〇分四二〇メートルの地点を中心とする半径一、八〇〇メートルの円内の海面及び一湊川橋下流の一湊川水面
宮之浦肥瀬ノ埼から〇度八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から塚埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮之浦橋下流の宮之浦川水面
名瀬赤埼から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
古仁屋皆通埼から二四四度に引いた線、油井埼から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
沖縄県金武中城金武岬南端から伊計島北端まで引いた線、同島南端、宮城島東端、浮原島東端、津堅島南端及び久高島東端を順次に結んだ線、同島南端から知念岬南端まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海面
那覇大嶺鼻西端から三二〇度三、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇度六、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに国場川明治橋及び安里川泊高橋各下流の河川水面
渡久地渡久地港南防波堤灯台(北緯二六度三九分三八秒東経一二七度五三分一八秒)から一一度一五分九〇〇メートルの地点から二六二度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から瀬底島東端まで引いた線、同地点から一九〇度二、三〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九七度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
運天屋我地島ウフグチ埼西端から二八五度に引いた線、屋我地大橋、羽地奥武橋及び陸岸により囲まれた海面
平良下埼西端から二七〇度に引いた線、野川埼北端から〇度に同線まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
石垣観音埼西端から一八〇度三、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度一、五〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度四、九〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面


別表第二
【第二条関係】
都道府県特定港
北海道根室、釧路、苫小牧、室蘭、函館、小樽、石狩湾、留萌、稚内
青森県青森、むつ小川原、八戸
岩手県釜石
宮城県石巻、仙台塩釜
秋田県秋田船川
山形県酒田
福島県小名浜
茨城県日立、鹿島
千葉県木更津、千葉
東京都
神奈川県
京浜
神奈川県横須賀
新潟県直江津、新潟、両津
富山県伏木富山
石川県七尾、金沢
福井県敦賀、福井
静岡県田子の浦、清水
愛知県三河、衣浦、名古屋
三重県四日市
京都府宮津、舞鶴
大阪府阪南、泉州
大阪府
兵庫県
阪神
兵庫県東播磨、姫路
和歌山県田辺、和歌山下津
鳥取県
島根県
島根県浜田
岡山県宇野、水島
広島県福山、尾道糸崎、呉、広島
山口県岩国、柳井、徳山下松、三田尻中関、宇部、萩
山口県
福岡県
関門
徳島県徳島小松島
香川県坂出、高松
愛媛県松山、今治、新居浜、三島川之江
高知県高知
福岡県博多、三池
佐賀県唐津
佐賀県
長崎県
伊万里
長崎県長崎、佐世保、厳原
熊本県八代、三角
大分県大分
宮崎県細島
鹿児島県鹿児島、喜入、名瀬
沖縄県金武中城、那覇


附則
(施行期日)
この政令は、港則法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和41年12月12日
(施行期日)
この政令は、昭和四十二年一月十日から施行する。
附則
昭和42年7月10日
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、別表第一福島県の部江名の項、福井県の部三国の項、鳥取県の部鳥取の項、鳥取県島根県の部境の項、福岡県の部苅田の項及び大分県の部佐伯の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月11日
(施行期日)
この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和44年6月4日
この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。ただし、別表第一島根県の部松江の項及び長崎県の部長崎の項の改正規定は公布の日から、同表新潟県の部新潟の項の改正規定は同年八月一日から施行する。
附則
昭和45年5月27日
この政令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則
昭和46年5月1日
この政令は、昭和四十六年五月十五日から施行する。ただし、別表第一北海道の部枝幸の項及び岩内の項、茨城県の部鹿島の項、千葉県の部館山の項並びに鳥取県の部鳥取の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年5月30日
この政令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。ただし、別表第一新潟県の部直江津の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年1月26日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。
附則
昭和48年11月20日
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。ただし、別表第一北海道の部留萌の項及び鹿児島県の部志布志の項並びに別表第二北海道の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月2日
(施行期日)
この政令は、昭和四十九年四月十二日から施行する。ただし、別表第一北海道の部羅臼の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年10月22日
この政令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和50年7月2日
(施行期日)
この政令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附則
昭和51年7月9日
この政令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
附則
昭和53年1月18日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附則
昭和54年1月19日
この政令は、昭和五十四年二月一日から施行する。
附則
昭和55年1月22日
この政令は、昭和五十五年二月一日から施行する。
附則
昭和56年1月27日
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
附則
昭和57年7月6日
この政令は、昭和五十七年七月十日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の苫小牧港の区域(改正前の同表の苫小牧港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
昭和58年8月30日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の大分港の区域(改正前の同表の大分港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
昭和59年8月24日
この政令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
附則
昭和60年7月9日
(施行期日)
この政令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和61年6月3日
この政令は、昭和六十一年六月十五日から施行する。
附則
昭和62年7月3日
この政令は、昭和六十二年七月十日から施行する。ただし、別表第二宮城県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
昭和63年7月12日
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
附則
平成2年8月17日
この政令は、平成二年八月二十四日から施行する。
附則
平成3年10月22日
(施行期日)
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
平成4年12月9日
この政令は、平成四年十二月十五日から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前の横須賀港の区域(この政令による改正後の横須賀港の区域を除く。)における工事又は作業について港則法第三十一条の規定により横須賀港の港長がした許可は、同条の規定により京浜港の港長がした許可とみなす。
附則
平成5年8月25日
この政令は、平成五年九月一日から施行する。ただし、別表第二茨城県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成6年7月1日
この政令は、平成六年七月十日から施行する。
附則
平成6年10月13日
この政令は、平成六年十月二十日から施行する。
附則
平成7年12月22日
(施行期日)
この政令は、平成八年一月五日から施行する。
附則
平成8年7月19日
この政令は、平成八年七月二十五日から施行する。
附則
平成8年10月9日
(施行期日)
この政令は、平成八年十月十五日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の水島港の区域(改正前の同表の水島港及び玉島港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行の際現に、附則第二項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第一の玉島港について港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律附則第三項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の同表の水島港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の玉島港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の水島港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる玉島港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年10月17日
(施行期日)
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の三河港の区域(改正前の同表の豊橋港及び蒲郡港の区域を除く。)において港湾運送事業法第二条第二項の港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行の際現に、附則第二項の規定による改正前の港湾運送事業法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港について港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業の免許を受けている者(港湾運送事業法の一部を改正する法律附則第三項の規定により港湾運送事業の免許を受けたものとみなされた者を含む。)は、この政令の施行の日から一年間は、改正後の同表の三河港について港湾運送事業の免許を受けないでも、改正前の港則法施行令別表第一の豊橋港又は蒲郡港の区域において当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に改正後の港湾運送事業法施行令別表第一の三河港について港湾運送事業の免許を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる豊橋港又は蒲郡港についての港湾運送事業に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年9月2日
この政令は、平成十年九月十日から施行する。
附則
平成11年10月20日
この政令は、平成十一年十月二十九日から施行する。
附則
平成12年8月30日
この政令は、平成十二年九月十日から施行する。
附則
平成13年8月10日
(施行期日)
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港則法施行令別表第一の関門港の区域(改正前の同表の関門港の区域を除く。)において港湾運送事業法第三条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業に相当する事業を営んでいる者は、この政令の施行の日から一年間は、同法第二十二条の二第一項に規定する許可を受けないでも、当該区域において当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年10月30日
この政令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
この政令は、平成十五年八月二十日から施行する。
附則
平成16年8月27日
この政令は、平成十六年九月十日から施行する。
附則
平成17年12月21日
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成21年8月7日
この政令は、平成二十一年八月二十日から施行する。
附則
平成23年10月14日
この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
附則
平成24年9月20日
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年8月13日
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、別表第一熊本県の部八代の項及び別表第二熊本県の項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

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