漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令
平成21年4月20日 改正
第4条
【金銭債権の評価】
1
金銭債権については、その債権金額を付さなければならない。ただし、債権金額より高い代金で買い入れたときは相当の増額を、債権金額より低い代金で買い入れたときその他相当の理由があるときは相当の減額をすることができる。
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参照条文
第5条
【有価証券の評価】
第11条
【会計方針の注記等】
1
資産の評価の方法、固定資産の減価償却の方法、重要な引当金の計上の方法その他の重要な貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計方針は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、第2条第1項に規定する評価の方法その他その採用が原則とされている会計方針については、この限りでない。
第20条
【未収金等】
第21条
【預金等】
預金、貸付金その他前条に掲げる金銭債権以外の金銭債権で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動資産の部に記載しなければならない。ただし、当初の履行期が一年を超えるもの又は超えると認められたものは、投資その他の資産の部に記載することができる。
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参照条文
第22条
【取立不能の見込額】
第42条
【借入金等】
借入金その他前条に掲げる金銭債務以外の金銭債務で、その履行期が決算期後一年以内に到来するもの又は到来すると認められるものは、流動負債の部に記載しなければならない。
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参照条文
第48条
【債務保証損失引当金】
2
前項の債務保証の損失に備えるための引当金は、事業年度終了の時の保証残高を被保証者の被保証債務の履行状況その他の状況に応じて被保証者ごとに区分し、当該区分ごとの事故率(被保証者の区分ごとの保証残高に対する弁済した保証債務の額の総額の割合をいう。)及び回収不能率(協会が保証債務の弁済をしたことにより取得した求償権の額に対する当該求償権の額から求償権の行使により取得した額及び償却した求償権の額を控除した額の割合をいう。)を用いた合理的な基準により算出しなければならない。
3
前項の事故率及び回収不能率は、直近の事業年度を最終事業年度とする三年以上(履行状況が正常なものにあっては、一年以上)の連続した期間を算定期間(事故率及び回収不能率を合理的に算定するために必要な期間をいう。)とし、三以上の算定期間を用いて算出しなければならない。
第50条
【純資産の部】
2
その他有価証券につき時価を付するものとした場合には、その有価証券の評価差額金(当期利益金又は当期損失金として計上したものを除く。)は、前項の規定にかかわらず、純資産の部に別にその他有価証券評価差額金の部を設けて記載しなければならない。