漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令
平成14年1月17日 改正
1
漁業法第52条第1項の政令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
①
沖合底びき網漁業 北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点に至る直線以北、次に掲げる線から成る線以東、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
④
大中型まき網漁業 総トン数四十トン(北海道恵山岬灯台から青森県尻屋崎灯台に至る直線の中心点を通る正東の線以南、同中心点から尻屋崎灯台に至る直線のうち同中心点から同直線と青森県の最大高潮時海岸線との最初の交点までの部分、同交点から最大高潮時海岸線を千葉県野島崎灯台正南の線と同海岸線との交点に至る線及び同点正南の線から成る線以東の太平洋の海域にあつては、総トン数十五トン)以上の動力漁船によりまき網を使用して行う漁業
⑦
母船式捕鯨業 母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する漁業法第52条第1項の独航船等により行う漁業をいう。)であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
⑨
近海かつお・まぐろ漁業 総トン数十トン(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに我が国の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領海を除く。)にあつては、総トン数二十トン)以上百二十トン未満の動力漁船により、浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業
⑪
北太平洋さんま漁業 北緯三十四度五十四分六秒の線以北、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)において総トン数十トン以上の動力漁船により棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業
附則
第2条
(旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置)
1
漁業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に、同法による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による許可又は旧法第六十五条第一項に基づく省令の規定による許可(以下「旧法許可」と総称する。)を受けることを必要とした漁業の種類であつて、この政令の規定により、改正法による改正後の漁業法(以下「新法」という。)第五十二条第一項の指定漁業(以下単に「指定漁業」という。)として定められたもの(以下「切替指定漁業」という。)につき旧法許可を受けた者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに次の各号の一に該当し、かつ、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合については、これを新法第五十九条各号の一に該当する場合とみなし、かつ、当該申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものにあつてはその申請が主務大臣に提出されたものとみなし、当該申請につき新法第五十九条の規定を適用する。この場合において、同条中「従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「漁業法の一部を改正する法律による改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項、第五十四条若しくは第六十六条の二第一項の規定又は旧法第六十五条第一項に基づく省令若しくは都道府県規則の規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。
2
切替指定漁業につき旧法許可を受けた者からその旧法許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が施行日の前日までにその船舶について当該切替指定漁業に係る旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請し、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合についても、前項と同様とする。
第4条
(指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置)
1
この政令の施行の際現に本則第一項各号に掲げる指定漁業に該当する漁業(以下この条において「指定漁業該当漁業」という。)の二以上について一の船舶により一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可を受けている者の当該旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、当該旧法許可又は起業の認可は、従前のその内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業ごとの新法第五十二条第一項の規定による許可又は新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。
2
附則第二条第一項又は第二項の申請が指定漁業該当漁業の二以上についての一の船舶による一の旧法許可の申請又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請である場合における当該各項の規定の適用については、当該申請は、その内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業該当漁業ごとの旧法許可の申請又は旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。」とあるは、「規定による従前の許可又は起業の認可に係る内容のうち当該指定漁業該当漁業に対応する部分に係る内容」と、「指定漁業」とあるのは、「当該指定漁業」とする。」とする。
3
前条第一項の場合において、同項各号に規定する旧法許可を受けた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可を受けた者であるときは、当該旧法許可を受けた者が当該一の旧法許可に係る指定漁業該当漁業につき同項の規定によつてする指定漁業の許可又は起業の認可の申請は、従前の旧法許可の内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容と同一の内容をもつて当該船舶又は当該他の船舶につきそれぞれ当該指定漁業別にするものとする。同条第二項の場合において、同項各号の申請をすることができた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請をすることができた者であるときにおける当該申請をすることができた者のする当該旧法許可又はこれに係る起業の認可に係る指定漁業該当漁業についての同項の規定による指定漁業の許可又は起業の認可の申請についても、同様とする。
第6条
(大中型まき網漁業に係る経過措置)
1
この政令の施行の際現に同一人が同一船舶につき切替大中型まき網漁業(切替指定漁業であつて、本則第一項第六号に掲げる大中型まき網漁業に該当するものをいう。次項において同じ。)についての二以上の旧法許可又は二以上の旧法許可に係る起業の認可をあわせて受けている場合におけるこれらの旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、これらの旧法許可又は起業の認可は、従前のこれらの旧法許可又は起業の認可に係る内容を包括した内容を内容とする一の新法第五十二条第一項の規定による許可又は一の新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。この場合において、その一の許可又は起業の認可となつたものとみなされるものについての改正法附則第四条第二項の規定の適用については、同項の残存期間は、当該二以上の旧法許可のうち残存期間の最も長いものの残存期間とする。
2
附則第二条第一項若しくは第二項の申請又は附則第三条第一項若しくは第二項の規定による申請が切替大中型まき網漁業についての旧法許可又はこれに係る起業の認可のいずれかについて同一人から同一船舶につき二以上なされている場合における附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第三項の規定の適用については、これらの二以上の申請は、これらの申請の内容を包括した内容を内容とする一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「規定によるまき網漁業(大中型まき網漁業に該当する漁業をいう。)に係る従前の二以上の許可又は二以上の起業の認可に係る内容を包括した内容」とする。
第7条
(遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置)
1
切替指定漁業であつて本則第一項第十号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業に該当するもののうち総トン数四十トン以上百トン未満の動力漁船によるものについての旧法許可又はこれに係る起業の認可であつて、当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた者が当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた船舶により他の漁業をあわせて営み、その兼業経営の状況に応じて当該旧法許可に係る有効期間(起業の認可にあつては、当該起業の認可に係る旧法許可の予定有効期間)が六箇月以内となつているものとして農林大臣の指定するものが、改正法附則第四条第一項及びこの政令の規定により新法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によつてした遠洋かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可とみなされる場合における当該許可又は起業の認可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業の操業期間は、毎年、六箇月をこえない範囲内で農林大臣が定める期間とする。
附則
昭和42年3月28日
附則
昭和47年4月27日
附則
昭和57年7月12日
2
この政令の施行前に建造され、又は建造に着手された動力漁船(以下「現存船」という。)により、うきはえなわを使用して又はつりによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業については、改正後の第一項第十号及び第十号の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この政令の施行後に特定修繕(船舶のトン数の測度に関する法律附則第三条第一項の特定修繕をいう。以下同じ。)が行われた現存船により、うきはえなわを使用して又はつりによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業については、この政令の施行後最初に行われる特定修繕に伴う同法による改正後の船舶法及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度を受ける日以後は、この限りでない。
附則
平成14年1月17日
第2条
(近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置)
第3条