漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令
平成12年9月14日 改正
第5条
【装置又は部品の構造及び機能】
第10条
【変流器の機能】
1
互換性型変流器は、警戒電路に電流を流さない状態又は当該変流器の定格周波数で当該変流器の定格電流を流した状態で、試験電流を零ミリアンペアから千ミリアンペア流した場合、その出力電圧値は、試験電流値に比例して変化し、かつ、その変動範囲は、設計出力電圧値の七十五パーセントから百二十五パーセント以内でなければならない。この場合において、当該変流器の出力端子には当該変流器に接続される受信機の入力インピーダンスに相当するインピーダンス(以下「負荷抵抗」という。)を接続するものとする。
2
非互換性型変流器は、警戒電路に電流を流さない状態又は当該変流器の定格周波数で当該変流器の定格電流を流した状態で、公称作動電流値に相当する試験電流を流した場合、その出力電圧値は、公称作動電流値に対応する設計出力電圧値以上であり、かつ、公称作動電流値の四十二パーセントの試験電流を流した場合、その出力電圧値は、公称作動電流値の四十二パーセントに対応する設計出力電圧値以下でなければならない。
3
変流器で、警戒電路の電線を変流器に貫通させるものにあつては、警戒電路の各電線をそれらの電線の変流器に対する電磁結合力が平衡とならないような方法で変流器に貫通させた状態で前二項の機能を有するものでなければならない。
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参照条文
第12条
【電路開閉試験】
変流器は、出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路に当該変流器の定格電流の百五十パーセントの電流を流した状態で警戒電路の開閉を五回繰り返す操作を行つた場合、その出力電圧値は、公称作動電流値の四十二パーセントに対応する出力電圧値以下でなければならない。
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参照条文
第13条
【短絡電流強度試験】
変流器は、出力端子に負荷抵抗を接続し、警戒電路の電源側に過電流遮断器を設け、警戒電路に当該変流器の定格電圧で短絡力率が〇・三から〇・四までの二千五百アンペアの電流を二分間隔で約〇・〇二秒間二回流した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
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参照条文
第14条
【過漏電試験】
変流器は、一の電線を変流器に取り付けた回路を設け、出力端子に負荷抵抗を接続した状態で当該一の電線に変流器の定格電圧の数値の二十パーセントの数値を電流値とする電流を五分間流した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。
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参照条文
第20条
【絶縁耐力試験】
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒電路電圧が二百五十ボルトを超える場合は、警戒電路電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
第24条
【試験装置】
1
受信機には、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の二・五倍以下の電圧をその入力端子に加えることができる試験装置及び一級のものにあつては変流器に至る外部配線の断線の有無を試験できる試験装置を設けなければならない。
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参照条文
第26条
【受信機の機能】
1
互換性型受信機は、信号入力回路に公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の五十二パーセントの電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧の七十五パーセントの電圧を加えた場合、一秒(遮断機構を有するものにあつては〇・二秒)以内に作動するものでなければならない。
2
非互換性型受信機は、信号入力回路に公称作動電流値の四十二パーセントに対応する変流器の設計出力電圧を加えた場合、三十秒以内で作動せず、かつ、公称作動電流値に対応する変流器の設計出力電圧を加えた場合、一秒(遮断機構を有するものにあつては〇・二秒)以内に作動するものでなければならない。
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参照条文
第30条
【引きはずし自由試験】
遮断機構を有する受信機は、警戒電路に変流器の定格電圧を加え、開閉部を閉路の状態にして第24条第1項に規定する試験装置による試験を行つた場合、開閉部の引きはずしが自由でなければならない。
第32条
【振動試験】
1
受信機は、通電状態において全振幅一ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して与えた場合、誤作動(漏洩電流以外の原因に基づく作動をいう。第36条第2項において同じ。)しないものでなければならない。
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参照条文
第34条
【絶縁抵抗試験】
受信機は、充電部とそれを収めるケースとの間及び遮断機構の開閉部(開路の状態では同極の電源端子と負荷側端子との間、閉路の状態では充電部とハンドルとの間)の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。
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参照条文
第35条
【絶縁耐力試験】
前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧(一次側の充電部にあつては一次側の定格電圧、二次側の充電部にあつては二次側の定格電圧(以下この条において同じ。))が三十ボルトを超え百五十ボルト以下の部分については千ボルト、百五十ボルトを超える部分については定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。
第36条
【衝撃波耐電圧試験】