無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則
平成11年12月24日 制定
第1条
【意見の陳述の実施】
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第12条第2項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第1号の意見陳述書によるものとし、同条第3項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第2号の意見陳述書によるものとする。