無線機器型式検定規則
平成24年12月5日 改正
第4条
【検定の申請】
1
検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第4号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。ただし、受検機器(航空機に施設する無線設備の機器を除く。)について、法別表第一に規定する要件を備える者(第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、陸上特殊無線技士若しくは第一級アマチュア無線技士の資格又は外国政府が発給した無線通信規則第37条に基づく無線電話通信士一般証明書のみを有する者を除く。)が法第24条の2第4項第2号の較正を受けた測定器等を使用して別に告示するところに従つて行う試験を受けているものであり、当該試験の結果を記載した別表第5号に定める様式の試験結果通知書を提出する場合にあつては、検査成績書及び受検機器の提出を要しないものとする。
第9条
【検定不合格の場合】
総務大臣は、第6条第1項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。
第13条
【合格証書の返戻】
前条第2項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。
別表
【第一号 機器の構造及び性能の条件 第2条関係 】
機種 | 条件 | |
周波数測定装置 | 10KHzから25,210KHzまでの周波数の電波の全部又は一部を測定することができるものであること。 | |
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 | 双方向無線電話 | 1 設備規則第19条第2項の規定に適合するものであること。 2 設備規則第40条の2第2項の規定に適合するものであること。 3 設備規則第42条の規定に適合するものであること。 4 設備規則第45条の3(第6号、第9号、第11号、第12号、第14号及び第15号を除く。)の条件に適合するものであること。 5 設備規則第58条第1号、第3号及び第4号の条件に適合するものであること。 |
衛星非常用位置指示無線標識 | 1 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 (1) G1B電波406.04MHz及びA3X電波121.5MHzを使用するものであること。 (2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 符号形式は、設備規則第45条の2第1項第2号の条件に適合するものであること。 (4) 空中線の偏波面は、設備規則第45条の2第1項第3号の条件に適合するものであること。 (5) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 (1) 1の(1)、(3)及び(4)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第45条の2第1項第1号(ロ、チ及びヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第45条の2第2項第1号及び第2号の条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 QON電波9.2GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。 2 設備規則第45条の3の3第一項に規定する無線設備の機器においては、同条第1項第1号(ルを除く。)、第4号イ及びハ並びに第5号イの条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器においては、同条第1項第1号(ルを除く。)、第4号ハ及び第5号イ並びに同条第2項第1号の条件に適合するものであること。 | |
捜索救助用位置指示送信装置 | 1 F1D電波161.975MHz及び162.025MHzを使用するものであること。 2 設備規則第45条の3の3第1項第1号(ルを除く。)の条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の3の2第1号(イを除く。)、第3号及び第4号イの条件に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
船舶航空機間双方向無線電話 | 1 設備規則第19条第2項の条件に適合するものであること。 2 設備規則第42条の条件に適合するものであること。 3 設備規則第45条の3の2(第5号、第6号、第8号及び第9号を除く。)の条件に適合するものであること。 | |
デジタル選択呼出装置等(デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信をいう。以下同じ。)による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 | 1 デジタルMF・HF送受信装置(設備規則第四十条の七第一項のデジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。) (1) F1B電波及びJ3E電波1,606.5KHzから26,175KHzまでを使用するものであること。 (2) 設備規則第十九条第二項の規定に適合するものであること。 (3) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の七第一項第一号イ及びハの条件に適合するものであること。 (5) 設備規則第四十条の七第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 (6) 空中線電力及び過変調の防止機能は、設備規則第四十条の七第一項第二号の条件に適合するものであること。 (7) 設備規則第四十二条の規定に適合するものであること。 (8) 選択呼出装置を附置するものについては、設備規則第五十六条第二項第二号及び第五十七条第二項の規定に適合するものであること。 2 デジタルVHF送受信装置(設備規則第40条の7第2項のデジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備をいう。以下同じ。) (1) F2B電波及びF3E電波156.025MHzから162.025MHzまでを使用するものであること。 (2) 1の(2)、(3)及び(7)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の二第二項の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第40条の7第2項第1号(ロ、ト及びチを除く。)の条件に適合するものであること。 (5) 空中線電力は、設備規則第40条の7第2項第2号の条件に適合するものであること。 (6) 設備規則第40条の7第2項第4号の告示で定める条件に適合するものであること。 (7) 設備規則第四十一条第三項の規定に適合するものであること。 (8) 設備規則第五十八条第一号、第三号及び第四号の条件に適合するものであること。 | |
船舶自動識別装置の機器 | 1 F1D電波156.025MHzから162.025MHz及びF2B電波156.525MHzを使用するものであること。 2 設備規則第四十一条第四項の規定に適合するものであること。 3 設備規則第四十五条の三の四第一項第一号及び第四号の規定に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | 1 衛生非常用位置指示無線標識の1の(1)、(3)、及び(4)の条件に適合するものであること。 2 設備規則第45条の2第1項第1号(ヲを除く。)及び第4号(ロ及びハを除く。)の条件に適合するものであること。 3 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
デジタル選択呼出装置の機器 | 1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 2 設備規則第四十条の五第一号(ル及びヲを除く。)の条件に適合するものであること。 3 設備規則第四十条の五第二号イ(3)及びロ(3)の条件に適合するものであること。 4 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
狭帯域直接印刷電信装置の機器 | 1 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 2 設備規則第四十条の六第一号(ホ及びヘを除く。)の条件に適合するものであること。 3 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
地上無線航法装置(設備規則第四十七条の二に規定する地上無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器 | 設備規則第四十七条の二第一号の規定に適合するものであること。 | |
衛星無線航法装置(設備規則第四十七条の三に規定する衛星無線航法装置をいう。以下同じ。)の機器 | 設備規則第四十七条の三第一号の規定に適合するものであること。 | |
インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器 | 1 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 2 設備規則第40条の4第1項第1号及び第5号の条件に適合するものであること。 3 設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合するものであること。 4 設備規則第40条の4第3項第1号から第3号までの条件に適合するものであること。 5 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
デジタル選択呼出専用受信機の機器 | 1 MF及びMF・HF専用受信機(設備規則第四十条の八第一項の受信機をいう。以下同じ。) (1) F1B電波2,187.5KHzのみを受信するもの並びにF1B電波2,187.5KHz及び8,414.5KHzのほか、4,207.5KHz、6,312KHz、12,577KHz又は16,804.5KHzのうち、少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の規定に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の八第一項第一号(ホ、ヘ及びトを除く。)の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の八第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。 2 VHF専用受信機(設備規則第四十条の八第二項の受信機をいう。以下同じ。) (1) F2B電波156.525MHzのみを受信するものであること。 (2) 1の(2)及び(3)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の八第二項第二号の告示で定める条件に適合するものであること。 | |
ナブテツクス受信機の機器 | 1 F1B電波518KHz受信機(設備規則第四十条の十第一項に規定する受信機をいう。以下同じ。) (1) F1B電波518KHzを受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(ニ及びホを除く。)の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の十第一項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 2 F1B電波424KHz受信機(設備規則第四十条の十第二項に規定する受信機をいう。以下同じ。) (1) F1B電波424KHzを受信するものであること。 (2) 設備規則第三十七条の二十八の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第四十条の十第一項第一号(イ、ニ及びホを除く。)及び同条第二項第一号の条件に適合するものであること。 (4) 設備規則第四十条の十第二項第四号の告示で定める条件に適合するものであること。 | |
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | 1 インマルサットC型の無線設備(設備規則第40条の4第2項のインマルサットC型の無線設備をいう。以下同じ。) (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第40条の4第2項第1号から第3号までの条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 インマルサットB型の無線設備(設備規則第40条の4第3項のインマルサットB型の無線設備をいう。以下同じ。) (1) 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 (2) 設備規則第40条の4第1項各号(第4号及び第6号を除く。)の条件に適合するものであること。 (3) 設備規則第40条の4第3項第1号、第2号イ及び第3号の条件に適合するものであること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
航空機に施設する無線設備の機器 | 両側波帯の電波を使用する無線電話(航空機用救命無線機を除く。)(以下「航空機用両側波帯の機器」という。) | 1 周波数は、118MHzから142MHzまでの全部又は一部を具備するものであること。 2 空中線の回路は、直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。 3 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。 |
単側波帯の電波を使用する無線電話(以下「航空機用単側波帯の機器」という。) | 1 J3E電波28MHz以下の上側波帯を使用するものであること。 2 搬送周波数は、施行規則第四条の三の二の規定に適合すること。 3 空中線電力が10以上のものであること。 4 選択呼出装置を附置する受信装置は、設備規則第四十五条の十一第二項の規定に適合するものであること。 5 設備規則第四十五条の九の規定に適合するものであること。 | |
機上DME | 1 施行規則別表第二号の三の(1)の表の機上DME及び機上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を発射することができるものであること。 2 空中線の回路は、直流回路で機器の接地端子と接続されているものであること。 3 設備規則第四十五条の九第二項及び第三項の規定に適合するものであること。 4 設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロの条件に適合するものであること。ただし、機上DME/Pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの条件に適合するものであること。 5 指示器は、設備規則第四十五条の十二の五第一項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。ただし、機上DME/Pのものにあつては,設備規則第四十五条の十二の五第二項第三号の告示で定める条件に適合するものであること。 6 受信設備は、施行規則別表第二号の三の(1)の表の地上DME及び地上タカンの欄に掲げる周波数の電波の全部又は一部を受信することができるものであること。 | |
ATCトランスポンダ(4,096の応答コードの応答信号を送信するものに限る。) | 1 1,030MHzの周波数の電波を受信し,1,090MHzの周波数の電波を送信するものであること。 2 機上DMEの2の条件に適合するものであること。 3 設備規則第四十五条の九第二項の規定に適合するものであること。 4 設備規則第四十五条の十二の六第三号イ(1)及び(3)の条件に適合するものであること。 | |
ATCトランスポンダ(64の応答コードの応答信号を送信するものに限る。)、航空機用気象レーダー、機上タカン、航空機用ドツプラ・レーダー、航空機用選択呼出装置、電波高度計 | 別に告示する条件に適合するものであること。 | |
航空機用救命無線機 | 1 121.5MHz又は243MHzの周波数の電波を使用するもの。 (1) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第一号(ト及びルを除く。)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号イ(1)及び(4)の条件に適合するものであること。 (3) 切替装置は、電波の型式の切替器及び電源開閉器に限られ、これらは、それぞれ外部から一挙動で操作することができるものであること。 2 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの。 (1) 1の(1)の条件に適合すること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロの(1)の条件に適合すること。 (3) 符号形式及び空中線の偏波面は、設備規則第四十五条の十二の二第一項第二号ロ(2)の条件に適合すること。 | |
ACAS | 1 ACAS I (1) 1,090MHzの周波数の電波を受信し、1,030MHzの周波数の電波を送信するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の十一第一号イ(3)の規定に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 ACAS II (1) 1の(1)の条件に適合するものであること。 (2) 設備規則第四十五条の十二の十一第二号イ(3)及びホの規定に適合するものであること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 | |
船舶に設置する無線航行のためのレーダー | 1 P0N電波2.92GHzから3.1GHzまで、5.46GHzから5.65GHzまで若しくは9.32GHzから9.5GHzまでを使用するもの又はP0N、Q0N及びV0N電波2.92GHzから3.1GHzまでを使用するものであること。 2 設備規則第37条の28の規定に適合するものであること。 3 設備規則第48条第1項第3号及び第7号イ並びに第2項第1号から第4号まで、第5号ハ(2)、第7号から第11号まで及び第13号の条件に適合するものであること。 4 設備規則第48条第2項第12号に掲げる装置を備える場合は、当該装置と連動して方位、位置、船舶認識等を得ることができること。 5 1から4までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |
5 1から4までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | ||
注 この表で使用されている略字は,計量法(平成4年法律第51号)に基づく計量単位を表す。 |
別表
【第二号 機器 航空機に施設する無線設備の機器を除く。 の機械的及び電気的条件 第2条関係 】
機種 | 試験方法 | 条件 | ||||
周波数測定装置 | 1 陸上建造物内で使用する場合 (1) 連続動作 | 通常の使用状態で8時間動作させたとき。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 電気的条件として、周波数の偏差に関し、申請に係る確度に対して10倍以上の確度をもつ電波を測定したときにおいて、申請に係る確度を維持することができるものであること。この場合、電源を必要とするものについては、取扱説明書の余熱時間を経過した後に測定するものとする。 | |||
(2) 温度 | 0℃から(+)40℃まで、(−)10℃から(+)50℃まで又は(−)20℃から(+)50℃までのいずれかの申請範囲の任意の温度にそれぞれ1時間放置し、その任意の温度ごとに規定の電源電圧(定格値の(±)10%の範囲の値のものをいう。ただし、電池を使用するものにあつては、別段の定めのない限り、電池の初期電圧から定格値の(−)10%までの値のものをいう。以下同じ。)を加えて動作させたとき。 | |||||
(3) 湿度 | (+)35℃における相対湿度95%の湿度に4時間放置した後、常温常湿に復帰させて規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 | |||||
2 陸上建造物外で使用する場合 (1) 振動 | 全振幅3mm、振動数毎分0回から500回までの振動及び全振幅11mm、振動数毎分500回から1、800回までの振動を上下、左右及び前後にそれぞれ30分間(10分間の周期で振動数を、低、高、低の順序で変えるものとする。)加えた後、規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 | |||||
(2) 衝撃 | 5cmの高さから3回堅木の床の上に落下させた後、規定の電源電圧を加えて動作させたとき。 | |||||
(3) 連続動作 | 1の(1)に同じ。 | |||||
(4) 温度 | 1の(2)に同じ。 | |||||
(5) 湿度 | 1の(3)に同じ。 | |||||
船舶に施設する救命用の無線設備の機器 | 双方向無線電話 | 1 振動 | 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格F0812(以下この表において「JIS F0812」という。)の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから5秒経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。この場合において、変調入力は1,000Hzの変調周波数によつて最大周波数偏移の最大許容値の70%の偏移を与える入力より10dB大きい値とする。 ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 エ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。 オ 設備規則第41条第3項の条件に適合すること。 カ 総合歪及び雑音は、設備規則第40条の2第1項第2号の条件に適合すること。 キ 実効輻射電力は、設備規則第45条の3第11号及び第14号の条件に適合すること。 ク 最大周波数偏移は、設備規則第58条第2号の条件に適合するものであり、かつ、最大許容値の50%以上であること。 (2) 受信装置 ア 設備規則第45条の3第12号の条件に適合すること。 イ 設備規則第58条の2第2項の告示で定める条件に適合すること。 | ||
2 衝撃 | JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 連続動作 | (—)20℃の温度に1時間放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は、9分の1とする。)動作させたとき。 | |||||
5 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
6 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
衛星非常用位置指示無線標識 | 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。 (2) 空中線 設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | ||
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |||||
5 連続動作 | (—)20℃の温度に1時間放置した後、48時間動作させたとき。 | |||||
6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
設備規則第45条の2第2項に規定する衛星非常用位置指示無線標識 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | ||||
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |||||
5 連続動作 | (—)20℃の温度に1時間放置した後、24時間動作させたとき。 | |||||
6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
捜索救助用レーダートランスポンダ | 設備規則第45条の3の3第1項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 指定周波数帯は、9.14GHzから9.56GHzまでであること。 (2) 掃引周波数は、設備規則第45条の3の3第1項第2号イの条件に適合すること。 (3) 1回の周波数掃引の時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ロの条件に適合すること。 (4) 周波数掃引の復帰時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ハの条件に適合すること。 (5) 1回の応答送信は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ニの条件に適合すること。 (6) 応答遅延時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ホの条件に適合すること。 (7) 応答回復時間は、設備規則第45条の3の3第1項第2号ヘの条件に適合すること。 (8) 最大輻射方向における等価等方輻射電力は、設備規則第45条の3の3第1項第2号トの条件に適合すること。 (9) 最大輻射方向における実効受信感度は、設備規則第45条の3の3第1項第3号の条件に適合すること。 3 空中線は、設備規則第45条の3の3第1項第4号ロの条件に適合すること。 | ||
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |||||
5 連続動作 | (—)20℃の温度に96時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。 | |||||
6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
設備規則第45条の3の3第2項に規定する捜索救助用レーダートランスポンダ | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | ||||
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |||||
5 連続動作 | (—)20℃の温度に48時間待受状態で放置した後、8時間(送信時間の受信時間に対する割合は9分の1とする。)動作させたとき。 | |||||
6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 (2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 (3) 設備規則第45条の3の3の2第2号の条件に適合すること。 (4) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |||
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |||||
5 連続動作 | (—)20℃の温度に10から16時間放置した後、96時間動作させたとき。 | |||||
6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
船舶航空機間双方向無線電話 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 エ 変調度は、設備規則第45条の3の2第5号の条件に適合すること。 (2) 受信装置 設備規則第45条の3の2第8号及び第9号の条件に適合すること。 | |||
2 衝撃 | JIS F0812の「8.6.1 硬い表面への落下」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 連続動作 | 双方向無線電話の4に同じ。 | |||||
5 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
6 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 | デジタルMF・HF送受信装置 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 オ 設備規則第41条第1項の条件に適合すること。 カ 搬送波電力は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。 キ 総合歪及び雑音は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。 ク 総合周波数特性は、設備規則第56条第1項の条件に適合すること(J3E電波を使用する送信装置に限る。)。 (2) 受信装置 ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 イ 設備規則第40条の7第1項第3号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第57条第1項の条件に適合すること。 | ||
2 連続動作 | 周波数測定装置の1の(1)に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
デジタルVHF送受信装置 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 オ 周波数変調は、設備規則第40条の2第1項第1号の条件に適合すること。 カ 変調指数及び最大周波数偏移は、設備規則第40条の7第2項第2号及び第58条第2号の条件に適合すること。 (2) 受信装置 ア 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 イ 設備規則第40条の7第2項第3号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第58条の2第2項の条件に適合すること。 | |||
2 連続動作 | 周波数測定装置の1の(1)に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
船舶自動識別装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから2分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 (2) 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 (3) スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 (4) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 (5) 設備規則第41条第4項の条件に適合すること。 (6) 設備規則第45条の3の4第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。 (7) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |||
2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |||||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから15分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ 設備規則第45条の2第1項第2号(符号形式を除く。)の条件に適合すること。 (2) 空中線 設備規則第45条の2第1項第3号(偏波を除く。)の条件に適合すること。 (3) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |||
2 落下 | JIS F0812の「8.6.2 水中への落下試験」によること。 | |||||
3 水密 | JIS F0812の「8.9 水没試験」によること。 | |||||
4 塩水噴霧 | JIS F0812の「8.12 腐食試験(塩水噴霧)」によること。 | |||||
5 連続動作 | 設備規則第45条の2第1項に規定する衛星非常用位置指示無線標識の5に同じ。 | |||||
6 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」、「8.4 低温試験」及び「8.5 熱衝撃試験」によること。 | |||||
7 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
デジタル選択呼出装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、設備規則第40条の5第2号(イ(3)及びロ(3)を除く。)の条件に適合すること。 | |||
2 連続動作 | 通常の使用状態で24時間動作させたとき。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
狭帯域直接印刷電信装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 設備規則第40条の6第2号及び第3号の条件に適合すること。 (2) 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |||
2 連続動作 | 周波数測定装置の1の(1)に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
地上無線航法装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 設備規則第47条の2第2号の条件に適合すること。 | |||
2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |||||
衛星無線航法装置の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 設備規則第47条の3第2号の条件に適合すること。 | |||
2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |||||
インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動後十分安定した状態において、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |||
2 連続動作 | 連続24時間受信状態にし、4時間ごとに印字させたとき。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
5 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |||||
デジタル選択呼出専用受信機の機器 | MF及びMF・HF専用受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の8第1項第2号の条件に適合すること。 | ||
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
VHF専用受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の8第2項第1号の条件に適合すること。 | |||
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
ナブテックス受信機の機器 | F1B電波518kHz受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の10第1項第2号及び第3号の条件に適合すること。 | ||
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
F1B電波424kHz受信機 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから1分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 副次的に発する電波等の限度は、設備規則第24条の条件に適合すること。 (2) 設備規則第40条の10第2項第2号及び第3号の条件に適合すること。 | |||
2 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 | |||||
3 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
4 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | インマルサットC型の無線設備 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動後十分安定した状態において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 (2) 受信装置 ア 設備規則第40条の4第2項第2号の条件に適合すること。 イ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | ||
2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |||||
インマルサットB型の無線設備 | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動後十分安定した状態において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 送信装置 ア 周波数の偏差は、設備規則別表第1号の条件に適合すること。 イ 占有周波数帯幅は、設備規則別表第2号の条件に適合すること。 ウ スプリアス発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 エ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 (2) 受信装置 ア 設備規則第40条の4第3項第2号ロ、ハ及びニの条件に適合すること。 イ 総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 | |||
2 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | |||||
3 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | |||||
4 電源電圧変動 | JIS F0812の「5.2.2 電源変動限界条件」によること。 | |||||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー | 1 振動 | JIS F0812の「8.7 振動試験」によること。 | 1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火、発煙等の異状を呈しないこと。 2 始動してから4分経過したとき以後において、次の電気的条件を満たすこと。 (1) 指定周波数帯の幅は、次表の左欄に掲げる使用周波数の区別に従い、同表の右欄に掲げる値の範囲内にあること。 | |||
2 注水 | JIS F0812の「8.8 注水試験」によること。 | 使用周波数 | 指定周波数帯の幅 | |||
3 連続動作 | デジタル選択呼出装置の機器の2に同じ。 | 2.92GHzから3.1GHzまで | 100MHz | |||
4 温度 | JIS F0812の「8.2 高温試験」及び「8.4 低温試験」によること。 | 5.46GHzから5.65GHzまで | 120MHz | |||
5 湿度 | JIS F0812の「8.3 高温高湿試験」によること。 | 9.32GHzから9.5GHzまで | 110MHz | |||
6 その他 | 1から5までの試験方法のほか、別に告示する試験方法により試験を行うこと。 | (2) スプリアス発射又は不要発射の強度は、設備規則別表第3号の条件に適合すること。 (3) 空中線電力の偏差は、設備規則第14条の条件に適合すること。 (4) 探知性能は、設備規則第48条第2項第5号イ、ロ又はハ(1)の条件に適合すること。 (5) 分解能は、設備規則第48条第2項第6号の条件に適合すること。 (6) (1)から(5)までの条件のほか、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。 |
別表
【第三号 届出変更事項 第3条、第11条関係 】
変更事項 | 条件 | 添付を要する書類又は図面 |
1 合格者の氏名若しくは名称又は合格機器の名称 (1) 合格者の氏名又は名称 (2) 合格機器の名称 | 事実を証する書類 | |
2 機器本体 | ||
(1) 電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。以下同じ。)、部品及び材料 | ||
ア 電子管 | 同等の性能を有するものに限る。 | 規格名を記載した書類 |
イ 半導体製品 | 同上 | 同上 |
ウ 抵抗の種類又は定数 | 同等以上の性能を有するものに限る。 | |
エ 蓄電器の種類又は定数 | 同上 | |
オ インダクタンス部品の種類又は定数 | 同上 | |
カ フィルタ | 同上 | |
キ 配線用線類 | 同上 | |
ク 接続用部品 | 同上 | |
ケ スイッチ | 同上 | |
コ マイクロホン | 同上 | |
サ スピーカー又は受話器 | 同上 | |
シ 継電器 | 同上 | |
ス 表示器 | 同上 | 形状、寸法、定格値及び階級を記載した書類 |
セ 水晶片 | 同上 | 形状、寸法、規格及び型名を記載した書類 |
ソ 配線板 | 同上 | 同上 |
(2) 回路方式(回路方式の変更に伴う電子管、半導体製品、部品及び材料の増設又は撤去を含む。) | ||
ア 受信回路 | 局部発振回路及び海上移動業務の無線局の用に供する受信装置に使用するもの(低周波出力回路を除く。)を除く。 | 副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書 |
イ プレストーク方式の回路を同時送受話方式のものに変更 | 変更後の回路がプレストーク方式における送信時及び受信時の回路構成と同一であるものに限る。 | |
ウ スケルチ回路 | 増設又は撤去を含む。 | |
(3) 部品配置 | 部品配置図及び副次的に発する電波等の限度に関する試験成績書 | |
(4) その他 | ||
送風機 | 増設又は撤去を含む。 | 本体との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は写真 |
3 電源装置 | ||
(1) 電源装置の種類 | 同等以上の性能を有するものに限る。 | |
(2) 電源装置の内容 | ||
ア 電子管又は半導体製品 | 増設又は撤去を含む。ただし、いずれも同等以上の性能を有するものに限る。 | 規格名を記載した書類 |
イ 部品又は材料 | 同上 | |
ウ 部品配置 | 部品配置図 | |
エ 入力電圧調整装置 | 増設を含む。 | |
オ 出力電圧安定装置 | 同上 | |
4 附属装置 | ||
(1) 選択呼出装置 | 増設又は撤去を含む。 | 本体と別筺体のものは本体との接続箇所及び取付位置を明示した図面又は写真 |
(2) 自動識別装置 | 方式に変更を来すこととならない場合に限る。 | 同上 |
(3) 制御盤、中継盤及び監視装置等 | 増設(移動用又は携帯用の機器にあつては、本体と別筐体のものに限る。)又は撤去(移動用又は携帯用の機器にあつては、本体と別筐体のものに限る。ただし、監視装置にあつては、取扱説明書にこれを用いて調整を行うように記載されているものを除く。)を含む。 | 本体との接続箇所を明示した図面又は写真 |
(4) 附属装置の内容 | ||
ア 電子管又は半導体製品 | 増設又は撤去を含む。 | 規格名を記載した書類 |
イ 部品又は材料 | 同上 | |
ウ 部品配置 | 部品配置図 | |
5 その他 | ||
(1) 筐体 | ||
ア 機器本体の寸法及び形状 | 移動用又は携帯用のものを除く。 | 外観図又は写真 |
イ 機器本体の材質 | 材質の強度及び機器の電気的性能が同等以上の場合に限る。 | 材質の強度に係る書類、特性試験成績書 |
ウ 機器本体と別筐体のもの | 外観図又は写真 | |
(2) 空中線及び給電線 | 追加を含む。ただし、簡易無線局に限る。 | 空中線及び給電線一覧表 |
別表
【第七号 機器の型式の表示に係る指定項目 第8条関係 】
項目 | 機種 | 用途 | 使用する環境 | 合格者 | 方式 | 周波数 | 送信受信の別 | 電力 | 電波の型式 | チャネル | 確度 | 番号 |
区分 | ||||||||||||
周波数測定装置 | ||||||||||||
双方向無線電話 | ||||||||||||
船舶航空機間双方向無線電話 | ||||||||||||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 | ||||||||||||
捜索救助用レーダートランスポンダの機器 | ||||||||||||
捜索救助用位置指示送信装置の機器 | ||||||||||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置の機器 | ||||||||||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する受信装置の機器 | ||||||||||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送受信装置の機器 | ||||||||||||
船舶自動識別装置の機器 | ||||||||||||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | ||||||||||||
デジタル選択呼出装置の機器 | ||||||||||||
狭帯域直接印刷装置の機器 | ||||||||||||
地上無線航法装置の機器 | ||||||||||||
衛星無線航法装置の機器 | ||||||||||||
インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器 | ||||||||||||
デジタル選択呼出専用受信機の機器 | ||||||||||||
ナブテツクス受信機の機器 | ||||||||||||
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | ||||||||||||
航空機に施設する無線設備(航空機用選択呼出装置を除く。)の機器 | ||||||||||||
航空機用選択呼出装置 | ||||||||||||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー | ||||||||||||
注 指定項目は,印を付したものとする。 |
別表
【第八号 機器の型式に関する記号 第8条関係 】
区分 | 内容 | 記号 | |||
1 機種 | 周波数測定装置 | W | |||
双方向無線電話 | LP | ||||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 | 設備規則第45条の2第1項に規定する無線設備の機器 | SE | |||
設備規則第45条の2第2項に規定する無線設備の機器 | SS | ||||
捜索救助用レーダートランスポンダの機器 | 設備規則第45条の3の3第1項に規定する無線設備の機器 | LTL | |||
設備規則第45条の3の3第2項に規定する無線設備の機器 | LTS | ||||
捜索救助用位置指示送信装置の機器 | ATL | ||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 | デジタルMF・HF送受信装置 | SH | |||
デジタルVHF送受信装置 | SV | ||||
船舶自動識別装置の機器 | AIS | ||||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | VDR | ||||
デジタル選択呼出装置の機器 | クラスA | SA | |||
クラスB | SB | ||||
狭帯域直接印刷電信装置の機器 | SN | ||||
地上無線航法装置の機器 | LRN | ||||
衛星無線航法装置の機器 | GPS | ||||
インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器 | EG | ||||
デジタル選択呼出専用受信機の機器 | MF専用受信機 | MR | |||
MF・HF専用受信機 | HR | ||||
VHF専用受信機 | VR | ||||
ナブテックス受信機の機器 | F1B電波518kHz受信機 | NRI | |||
F1B電波424kHz受信機 | NRN | ||||
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | インマルサットC型 | EC | |||
インマルサットB型 | EB | ||||
航空機用両側波帯の機器 | P | ||||
航空機用単側波帯の機器 | PS | ||||
機上DMEの機器 | PD | ||||
ATCトランスポンダの機器 | PA | ||||
航空機用気象レーダーの機器 | PW | ||||
機上タカンの機器 | PT | ||||
航空機用ドップラ・レーダーの機器 | PR | ||||
航空機用選択呼出装置 | PC | ||||
電波高度計の機器 | PRA | ||||
航空機用救命無線機の機器 | PE | ||||
ACASの機器 | ACASI | PY | |||
ACASII | PZ | ||||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー | 総トン数10,000トン以上の船舶に設置するもの | RDL | |||
総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶に設置するもの | RDM | ||||
総トン数500トン未満の船舶に設置するもの | RDS | ||||
2 用途 | 陸上建造物内で使用するもの | F | |||
陸上建造物外で使用するもの | M | ||||
上記以外の特殊な条件の下で使用するもの | S | ||||
3 使用する環境 | インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | (—)35℃から(+)55℃までの温度で使用するもの | 1 | ||
航空機に施設する無線設備の機器 | 別に告示する表記方法により表示する。 | ||||
その他の機器 | 0℃から(+)40℃までの温度で使用するもの | 1 | |||
(—)10℃から(+)50℃までの温度で使用するもの | 2 | ||||
(—)20℃から(+)50℃までの温度で使用するもの | 3 | ||||
(—)15℃から(+)55℃までの温度で使用するもの | 4 | ||||
(—)20℃から(+)55℃までの温度で使用するもの | 5 | ||||
4 合格者 | 英字2文字を用いて表示する。 | ||||
5 方式 | 周波数測定装置 | ヘテロダイン方式 | H | ||
計数式 | C | ||||
同調型 | R | ||||
監視装置 | M | ||||
その他 | X | ||||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 | 航空機がホーミングするための信号を送信できないもの | 離脱装置に装置するもの | 1 | ||
その他のもの | 2 | ||||
航空機がホーミングするための信号を送信できるもの | 離脱装置に装置するもの | 3 | |||
その他のもの | 4 | ||||
捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置の機器 | 海面において使用するもの | 1 | |||
その他のもの | 2 | ||||
デジタル選択呼出装置の機器 | 1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するもの | 1 | |||
無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するもの | 2 | ||||
その他のもの | 3 | ||||
航空機に施設する無線設備(航空機用選択呼出装置を除く。)の機器 | 選択呼出装置を附置することができるもの | 1 | |||
その他のもの | 2 | ||||
6 周波数 | 周波数測定装置 | /の上欄に最低周波数、下欄に最高周波数をMHzを単位として表示する。ただし、送信及び受信の周波数の範囲を異にするときは、送信周波数を上段に、受信周波数を下段に//T//R/として表示する。 | |||
航空機に施設する無線設備(ATCトランスポンダ、航空機用ドップラ・レーダー、航空機用気象レーダー、航空機用救命無線機及びACASを除く。)の機器 | |||||
デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器 | |||||
双方向無線電話の機器 | 150 | ||||
衛星非常用位置指示無線標識の機器 | 406 | ||||
設備規則第45条の3の5に規定する無線設備の機器 | |||||
ナブテックス受信機の機器 | F1B電波518kHz受信機 | 518 | |||
F1B電波424kHz受信機 | 424 | ||||
インマルサット船舶地球局の無線設備の機器 | 1600 | ||||
ATCトランスポンダの機器 | /の上欄に送信周波数、下欄に受信周波数をMHz単位として表示する。 | ||||
ACASの機器 | |||||
航空機用ドップラ・レーダーの機器及び電波高度計の機器 | 送信周波数をMHzを単位として表示する。 | ||||
航空機用気象レーダーの機器 | 5.37GHzから5.43GHzまでの周波数の電波を使用するもの | 5 | |||
9.315GHzから9.375GHzまでの周波数の電波を使用するもの | 9A | ||||
9.345GHzから9.405GHzまでの周波数の電波を使用するもの | 9B | ||||
航空機用救命無線機の機器 | 121.5MHzの周波数の電波を使用するもの | 1 | |||
243MHzの周波数の電波を使用するもの | 2 | ||||
121.5MHz及び243MHzの周波数の電波を使用するもの | 3 | ||||
406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの | 4 | ||||
121.5MHz、243MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの | 5 | ||||
121.5MHz及び406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの | 6 | ||||
船舶に設置する無線航行のためのレーダー | 2.92GHzから3.GHzまでの周波数の電波を使用するもの | 3 | |||
5.46GHzから5.65GHzまでの周波数の電波を使用するもの | 5 | ||||
9.32GHzから9.5GHzまでの周波数の電波を使用するもの | 9 | ||||
7 送信、受信の別 | 送信装置の場合はT、受信装置の場合はRとして表示する。 | ||||
8 電力 | 申請電力は、Wを単位とした数字で表示(申請電力が1,000W以上のものにあつては、kWを単位とした数字で表示し、数字の後にKを付する。)し、この数字の前にくる記号が数字である場合は、前の数字とこの数字との間に—を挿入する。この場合において、具備電波について相互に異なる空中線電力が2以上あることとなるものであるときは、順次低い周波数から高い周波数の電波に係るものを斜線により相互に分離して表示し、また、空中線電力が一定の範囲内で可変設定されるものであるときは、その最小空中線電力と最大空中線電力との間にからを挿入して表示する。 | ||||
9 電波の型式 | 施行規則第4条の2第2項に規定する表示方法により表示する。 | ||||
10 チャネル | チャネル数は、その数で表示し、その数字の前の記号が数字である場合には、前の数字とこの数字との間に—を挿入する。 | ||||
11 確度 | 百万分率で表すものは、百万分率を単位とした数字で表示し、数字の後にPを付する。Hzで表すものはHzを単位とした数字で表示し、数字の後にHzを付する。 | ||||
12 番号 | 原検定(初めての検定合格をいう。以下同じ。)のものは、—1で表示する。上記1から11までに掲げる項目について原検定とその内容が同一であり、かつ、送信部の性能(出力を除く。)及び受信部の性能が異なる場合には、検定合格の順序に従つて、2から始めるものとし、その数字の前に—を挿入して表示する。 | ||||
注 この表の内容の欄に使用されている略字は、計量法に基づく計量単位を表す。 |
附則
昭和38年7月31日
附則
昭和40年5月26日
2
救命艇用携帯無線電信の機器又は遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、昭和四十一年一月一日に当該合格の効力を失う。ただし、昭和四十年十二月三十一日以前に郵政大臣がその型式について、改正後の第三条の規定による合格の条件に適合しているものと確認したときは、第九条第一項の規定により合格したものとみなす。
3
救命艇用携帯無線電信の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、昭和四十一年五月二十五日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、前項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
附則
昭和44年3月28日
5
この省令の施行の際現に合格の効力を有する周波数測定装置並びに単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式であつて、郵政大臣が別に告示するものは、無線機器型式検定に合格したものとみなす。
6
遭難自動通報設備の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、昭和四十六年四月一日にその合格の効力を失う。ただし、昭和四十六年三月三十一日以前に無線局に備えつけた当該型式の機器については、その備えつけが継続する限り、合格機器とみなす。
附則
昭和50年12月23日
2
この省令施行の際現に合格の効力を有する単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置であつて次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するものの機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。ただし、同表の下欄に掲げる日の前日までに無線局に設置した当該型式の機器については、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。一、六〇五kHzを超え三、九〇〇kHz以下又は二三MHzを超え二八MHz以下昭和五十七年一月一日一、六〇五kHzを超え三、九〇〇kHz以下及び四MHzを超え二三MHz以下又は四MHzを超え二三MHz以下昭和五十三年一月一日
附則
昭和57年9月13日
附則
昭和57年11月22日
1
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条第七号の改正規定、別表第一号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、別表第二号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定並びに別表第八号の表の改正規定(「,A2又はA3電波25.11MHzから27.5MHzまで」を「又はA2電波27MHz帯」に改める部分に限る。)は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則
昭和59年2月20日
2
この省令の施行の際現に合格の効力を有する第一種レーダーの機器の型式は、郵政大臣が別に告示するものにあつては改正後の規定による第一種レーダーの機器(以下「新第一種レーダー」という。)の型式検定に、その他のものにあつては改正後の規定による第二種レーダーの機器(以下「新第二種レーダー」という。)の型式検定に合格したものとみなす。
4
昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一、六〇〇トン以上の船舶に設置した新第二種レーダー(第二項の規定によりみなされたものに限る。)の型式は、その設置が継続する限り、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
附則
昭和61年5月27日
2
この省令の施行の日から昭和六十一年六月三十日までの間は、改正後の検定規則第二条中「船舶に施設する救命用の無線設備の機器、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機」とあるのは「救命艇用携帯無線電信、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機、電波法の一部を改正する法律による改正後の法律第三十七条第四号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器(生存艇用携帯無線装置を除く。)」と、別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号中「生存艇用携帯無線装置」とあるのは「救命艇用携帯無線電信」とする。
3
この省令による改正前の検定規則の規定によつてなされた救命艇用携帯無線電信に関する処分、手続その他の行為は、昭和六十一年七月一日以降は、改正後の検定規則のこれに相当する規定により生存艇用携帯無線装置に関してなされたものとみなす。
4
この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、無線方位測定機、気象援助局の用に供する無線設備の機器、A三E電波二六MHz帯の周波数を使用する陸上移動局又は携帯局の用に供する無線設備の機器、航空機無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、簡易無線局の用に供する無線設備の機器、ラジオ・ブイの機器、単側波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器並びにF二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
附則
平成2年6月18日
2
簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器の合格の条件については、第一項の規定にかかわらず、平成三年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
3
簡易無線局(一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)の用に供する無線設備の機器であつて、平成三年五月三十一日以前において、この省令による改正前の無線機器型式検定規則の規定により型式検定に合格したものは、平成五年五月三十一日までその効力を有する。
附則
平成3年3月15日
2
この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信装置の型式検定に合格したものとみなす。
3
この省令の施行の際現に合格の効力を有するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器及び簡易陸上移動無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
4
八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器で八九九MHzを超え九〇一MHz以下の周波数の電波を送信するものについては、無線設備規則の一部を改正する省令附則第四項の郵政大臣が別に告示する日までの間は、改正後の八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の八〇〇MHz帯アナログ自動車無線電話通信装置が適用を受ける規定を適用する。この場合において、別表第一号の表八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の項1(2)中「次に掲げるもののうち一又は二以上」とあるのは「899.0125MHz及び899.0125MHzに12.5kHzの整数倍を加えた周波数で900.9875MHz以下のすべてのもの(周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内の場合に限る。)のほか、次に掲げるもののうち一又は二以上」とする。
附則
平成10年12月17日
附則
平成11年10月13日
3
この省令の施行の際現に合格の効力を有する改正前の検定規則第二条各号に掲げる機器及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる検定に合格した機器の変更については、改正後の検定規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この省令の施行の際現に合格の効力を有する改正前の検定規則第二条各号に掲げる機器、附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている検定に合格した機器及び前項の規定により変更を加えた機器に係る施行規則、免許規則及び証明規則の規定に基づく処分、手続その他の行為及び無線局の無線設備の簡易な操作については、なお従前の例による。
附則
平成18年11月20日
附則
平成20年6月19日
附則
平成23年12月16日