特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令
平成19年9月19日 制定
第1条
【二酸化炭素の濃度の測定の方法】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第11条の5第2項の環境省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次のとおりとする。
②
二酸化炭素の濃度は、次のいずれかに掲げる方法により測定して算定された値とすること。
区分 | 装置及びその操作の方法並びに定量法 |
炭化水素及び一酸化炭素以外の不純物 | 1 日本工業規格K一一〇六の四・三・一(4)及び(6)(a)に定める装置 2 日本工業規格K〇一一四の九・三に定める操作の方法(ただし、分析条件については日本工業規格K一一〇六の四・三・一(6)(b)に定める分析条件を用いることとする。) |
炭化水素 | 日本工業規格K〇二二五の九に定める装置及びその操作の方法並びに定量法 |
一酸化炭素 | 日本工業規格K〇二二五の七・一に定める装置及びその操作の方法並びに定量法 |
イ
測定しようとするガス中の不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素をいう。以下同じ。)の濃度を次の(1)から(3)までに適合するように測定した上で、当該ガス中の二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法C=100—(Ah+An+Ao+Ac+Am)(この式においてC、Ah、An、Ao、Ac及びAmは、それぞれ次の値を表すものとする。C 二酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)Ah 測定された水素の濃度(単位 体積百分率)An 測定された窒素の濃度(単位 体積百分率)Ao 測定された酸素の濃度(単位 体積百分率)Ac 測定された炭化水素の濃度(単位 体積百分率)Am 測定された一酸化炭素の濃度(単位 体積百分率)なお、算定する二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本工業規格K〇二二五の十一に定める方法により測定した水分の値を用いることとする。)