• 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成25年2月8日 改正
特定商取引に関する法律第66条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この命令は、公布の日から施行する。
訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十一年令第一号)は、廃止する。
附則
平成12年12月25日
この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年5月30日
この命令は、平成十三年六月一日から施行する。
附則
平成16年11月11日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年11月28日
この命令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成25年2月8日
この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年二月二十一日)から施行する。

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