特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十三条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令
平成18年9月29日 制定
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
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