特定目的信託の権利者集会等に関する規則
平成24年7月6日 改正
第3条
【権利者集会の招集の場合における決定事項】
法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
③
一の受益証券の権利者が同一の議案につき法第245条第1項(法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第245条第1項又は同条第2項において準用する信託法第116条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益証券の権利者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
④
第6条第1項第1号の欄に記載がない議決権行使書面(法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第110条第1項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第6条において同じ。)が招集者(法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条に規定する招集者をいう。以下この号及び第6条第2項において同じ。)に提出され、又は法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第116条第1項の規定により電磁的方法(法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第3号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
⑤
法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
ロ
法第242条第3項の承諾をした受益証券の権利者に対しては、当該受益証券の権利者の第6条第2項の請求があった時に法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
第4条
【権利者集会参考書類】
2
招集者(受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。)は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第242条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から権利者集会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を受益証券の権利者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第5条
【権利者集会参考書類の記載事項】
3
同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する権利者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、権利者集会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項があることを明らかにしなければならない。
第6条
【議決権行使書面】
2
法第242条第5項において読み替えて準用する信託法第108条第3号に掲げる事項を定めた場合において、第3条第5号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第242条第3項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利者に対して、法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第110条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。