特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
平成16年6月18日 制定
第5条
【国会の承認】
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政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならない。この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
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