特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十八条第一項の第七条の認定を受けた者及び農林業等活性化基盤施設を定める省令
平成20年12月1日 改正
第1条
【第七条の認定を受けた者の範囲】
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項に規定する第7条の認定を受けた者は、次に掲げる者とする。地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社