特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令
平成23年9月15日 改正
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項に規定する侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものは、次のとおりとする。
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侵害情報に係る携帯電話端末又はPHS端末(以下「携帯電話端末等」という。)からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯電話端末等からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(端末設備(電気通信事業法第52条第1項に規定する端末設備をいう。)又は自営電気通信設備(同法第70条第1項に規定する自営電気通信設備をいう。)と接続される伝送路設備をいう。)のうちその一端がブラウザを搭載した携帯電話端末等と接続されるもの及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(同法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)をいう。以下同じ。)の利用者をインターネットにおいて識別するために、当該サービスを提供する電気通信事業者(同法第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)により割り当てられる文字、番号、記号その他の符号であって、電気通信(同法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)により送信されるものをいう。以下同じ。)