特許法施行法
平成6年12月14日 改正
第3条
【特許権】
旧法による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
第14条
旧法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第15条
旧法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第17条
3
第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその実用新案権についての専用実施権又はその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法第19条第3項において準用する新法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
第25条
【無効審判】
2
旧法第84条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第20条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。