• 独立行政法人国立美術館法施行令

独立行政法人国立美術館法施行令

平成19年3月26日 改正
独立行政法人国立美術館法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
独立行政法人国立美術館の役員 一人
学識経験のある者 二人
法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化部芸術文化課において処理する。
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月26日
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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