独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成15年9月12日 制定
第3条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第9条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正】
第15条
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正】
第16条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第17条
【国が承継する資産の範囲等】
2
前項の資産は、外務大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
3
外務大臣は、前二項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4
第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
第18条
【国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い】
法附則第2条第6項の規定により政府から独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に対し出資されたものとされる当該出資は、一般会計からの出資とする。
第19条
【機構が承継する資産に係る評価委員の任命等】
3
法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省経済協力局技術協力課において処理する。
第20条
【国際協力事業団の解散の登記の嘱託等】
1
法附則第2条第1項の規定により国際協力事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。