独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成25年3月8日 制定
第9条
【独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散の登記の嘱託等】
1
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第1項の規定により独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第12条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用に関する経過措置】
基金が交付した廃止法第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(次条及び附則第2項において「旧基金法」という。)第14条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人平和祈念事業特別基金」」とあるのは「「総務省」」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金の事業年度」」とあるのは「「総務大臣」」とする。
第14条
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置】
基金の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。
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参照条文
第15条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置】
基金の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定(同法第2条第3項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき総務大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。
第16条
【戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の適用に関する経過措置】
1
廃止法の施行の日以後における戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の規定の適用については、同法第3条第1項中「独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)」とあるのは「総務大臣」と、同条第2項及び同法第10条第1項中「基金」とあるのは「総務大臣」とする。
2
基金の解散前に戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の規定に基づき基金がした行為及び基金に対してされた行為は、基金の解散後は、前項の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づき総務大臣がした行為及び総務大臣に対してされた行為とみなす。