• 独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令
    • 第1条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の作成・変更に係る事項]
    • 第3条 [中期計画記載事項]
    • 第4条 [年度計画の作成・変更に係る事項]
    • 第5条 [各事業年度の業務実績の評価に係る事項]
    • 第6条 [中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項]
    • 第7条 [中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]

独立行政法人放射線医学総合研究所の業務運営に関する命令

平成25年3月29日 改正
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
独立行政法人放射線医学総合研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人放射線医学総合研究所法(以下「研究所法」という。)第14条第1号に規定する研究開発に関する事項
研究所法第14条第2号に規定する研究の成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
研究所法第14条第3号に規定する研究所の施設及び設備の供用に関する事項
研究所法第14条第4号に規定する研究者の養成及び資質の向上に関する事項
研究所法第14条第5号に規定する技術者の養成及び資質の向上に関する事項
研究所法第14条第6号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
研究所は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、文部科学大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。
研究所は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣(当該変更が研究所法第14条に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項に係る変更である場合については、文部科学大臣及び原子力規制委員会)に提出しなければならない。
第3条
【中期計画記載事項】
研究所に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
中期目標期間を超える債務負担
積立金の使途
第4条
【年度計画の作成・変更に係る事項】
研究所に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣(当該変更が放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項に係る変更である場合については、文部科学大臣及び原子力規制委員会)に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項】
研究所に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
研究所は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを原子力規制委員会の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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