独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成12年12月8日 制定
第3条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第10条
【文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第11条
【電波法第百四条第一項の独立行政法人を定める政令の一部改正】
第13条
【独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務】
法附則第7条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
①
文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。
次条第1号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
②
文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
③
法第10条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
第14条
【権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産】
法附則第7条第2項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
②
前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
第15条
【出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等】
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法附則第7条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省初等中等教育局教職員課において処理する。
附則
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。